東京都渋谷区の解体に関する補助金・助成金

東京都渋谷区の解体工事で利用できる解体費用補助金

東京都渋谷区で解体工事を行う際に利用できる補助金には、「ブロック塀等安全化対策促進事業」と「老朽建築物の除却・建替え支援助成制度(不燃化特区区域内限定)」の2つがあります。
概要と利用できる対象、条件を説明していきます。

ブロック塀等安全化対策促進事業

補助金の概要

ブロック塀等の倒壊による人的被害を防ぐため耐震診断、除却・建て替え工事の費用の一部を助成します。

補助金の対象

対象となる塀道路幅員4メートル以上の緊急輸送道路・避難路・通学路に面するブロック塀や万年塀

・調査(耐震診断)の結果、倒壊の恐れがあると判断されたブロック塀等

・明白な建築基準法等違反がないもの

・工事の契約締結前に申請すること(区の承認前の契約は助成対象外)
助成要件・対象となるブロック塀が道路幅員4.0メートル以上の緊急輸送道路・避難路・通学路に面していること
・申請者(個人・法人を問わない)が該当のブロック塀などを保有していること
・申請者が個人にあっては住民税、法人にあっては法人住民税の滞納がないこと

補助金の金額

区の調査(耐震診断)を受けたブロック塀や万年塀を、 申請者が全撤去、又はブロック塀などの高さを道路面から 50センチメートル以下とする工事を行う場合、工事費用 の一部を補助(上限額600,000円、1メートル当たり15,000円)

お問合せ先

木密・耐震整備課整備促進係

電話03-3463-2647
FAX03-5458-4918

補助金を申請する

老朽建築物の除却・建替え支援助成制度(不燃化特区区域内限定)

補助金の概要

本町地区(本町2~6丁目)は、平成28年3月に東京都の「不燃化特区」に指定されており、渋谷区でも重点的に対策が必要な木造住宅密集地域と位置付け、建築物の不燃化や公園・道路の整備を進めています。
本町地区のうち「本町二・四・五・六丁目地区防災街区整備地区計画」で建築の規制がかけられている地区を「不燃化モデル地区」として、この区域内の老朽建築物の建て替えを促進するために、建築物の除却や建て替え費用の一部を区が助成する支援事業を開始しています。

補助金の対象

助成対象地本町2丁目、4丁目、5丁目および6丁目地区内(「本町二・四・五・六丁目地区防災街区整備地区計画」の整備計画区域内)
助成対象となる建築物昭和56年5月31日以前に建築された木造または軽量鉄骨造の建築物
助成対象者・対象となる老朽建築物を所有する個人
・共有者がいる場合は、共有者及びその相続人全員の同意を得た者
・住民税や固定資産税などの滞納がない者
助成要件・除却後に廃棄物の不法投棄および雑草の繁茂がないよう適正に管理されること
・除却後に可燃延焼のおそれのあるものを設置または保管しないよう適正に管理されること
・老朽建築物に抵当権その他の第三者の権利が登記されている場合は、全て抹消されること

助成金の金額

老朽建築物およびこれに附属する工作物の除却工事および除却後の土地の整地に要する費用

・木造:12,000円×延べ面積(平方メートル)
・非木造:16,000円×延べ面積(平方メートル)

※助成限度額
木造:2,400,000円
非木造:3,200,000円

お問い合わせ先

渋谷区
木密・耐震整備課
整備促進係

電話番号03-3463-2647
FAX03-5458-4918

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TEL
0120-078-079

(毎日 10:00~18:00)

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