東京都渋谷区の解体に関する補助金・助成金
東京都渋谷区の解体工事で利用できる解体費用補助金
東京都渋谷区で解体工事を行う際に利用できる補助金には、「木造住宅耐震改修費用及び除却費用助成金」と「老朽建築物の除却・建替え支援助成制度(不燃化特区区域内限定)」の2つがあります。
概要と利用できる対象、条件を説明していきます。
木造住宅耐震改修費用及び除却費用助成金
補助金の概要
区の木造住宅耐震診断コンサルタント派遣による耐震診断の結果が、上部構造評点1.0未満の場合は、耐震改修工事に必要な費用の一部が助成されます。
補助金の対象
次のすべてに該当する、渋谷区内の住宅
※木造住宅が対象となる。また、建物の一部をアパートや下宿としているものや所有者自身がその一部分(延べ面積の1/2未満)で店舗を営んでいる場合は対象となるが、賃貸店舗や賃貸事務所の部分がある建物は、対象外
耐震改修費用助成・除却費用助成共通 | ・昭和56年5月31日以前に建築工事に着手した建築物であること ・区の無料耐震診断(耐震診断)コンサルタント派遣を受けた結果、構造評点が1.0未満であった建築物であること ・申請者が助成対象建築物を所有する個人であること ・申請者(助成を受けたい人)が建物を所有する個人(所有者が死亡、長期入院などの場合は、その配偶者、子又は父母)で、その建物に居住していること ・申請者が工事を発注すること ・借地に建っている建物の場合は、工事について土地の所有者が同意していること ・これまで区の耐震関係の助成金の交付を受けていない建物であること ・申請者が住民税を滞納していないこと ・この制度による助成を受けた後に建物・敷地の売却の予定がないもの |
---|---|
耐震改修費用助成 | ・区の耐震診断コンサルタントが耐震設計及び耐震化工事の工事監理を行うこと |
除却費用助成 | ・助成対象建築物の敷地の所有権、地上権又は助成対象建築物の除却後も土地の賃借権を有すること |
補助金の金額【耐震改修費用助成の場合】
1. 原則として建築基準法及び建築基準関係規定に適合している建築物
一般改修 (改修後の構造評点を1.0以上にする工事で、一応倒壊しないレベルにする工事) | 工事費用の1/2(上限100万円) ※対象建物の所有者が65歳以上の高齢者などである場合 ・工事費用等が50万円以内は全額 ・工事費用等が50万円を超えたときは、50万円を超えた額の2/3を加えた額 (上限150万円) |
---|---|
簡易改修 (改修後の構造評点を1階だけを1.0以上にする工事) | 工事費用の1/2(上限60万円) ※対象建物の所有者が65歳以上の高齢者などである場合 ・工事費用等が50万円以内は全額 ・工事費用等が50万円を超えたときは、50万円を超えた額の2/3を加えた額 (上限100万円) |
2. 上記1.に該当しない建築物で、建築基準法に基づく違反の是正に係る命令を受けておらず、区民の生命財産を守るため緊急に耐震改修工事等が必要な建築物
一般改修 (改修後の構造評点を1.0以上にする工事で、一応倒壊しないレベルにする工事) | 工事費用の1/2(上限56万円) ※対象建物の所有者が65歳以上の高齢者などである場合 ・工事費用等が50万円以内は全額 ・工事費用等が50万円を超えたときは、50万円を超えた額の2/3を加えた額 (上限106万円) |
---|
※助成の対象となる工事には耐震改修のための内装の撤去や復旧を含むが、間取りの変更やシステムキッチンの刷新などのリフォームに該当するような工事費用は含まれない
補助金の金額【除却費用助成の場合】
除却工事(耐震性がない木造住宅を解体する工事) | 工事費の1/2(上限100万円) |
---|
※助成の対象となる工事は躯体の解体費であり、外構の撤去費用は含まれない
お問合せ先
老朽建築物の除却・建替え支援助成制度(不燃化特区区域内限定)
補助金の概要
「本町二・四・五・六丁目地区防災街区整備地区計画」で建築の規制がかけられている地区を「不燃化モデル地区」として、この区域内の老朽建築物の建て替えを促進するために、建物の除却や建て替え費用の一部が助成されます。
助成制度は、「1.老朽建築物の除却」「2.老朽建築物建替え支援」「3.建築工事費助成」の3つがあります。
「1.老朽建築物の除却」と「2.老朽建築物建替え支援」のいずれかを選択していただきます。
「3.建築工事費助成」は、「2.老朽建築物建替え支援」の助成要件を満たす人が対象になります。
助成対象となる建築物、土地などが他の助成金、補償金などの対象となる場合は、助成対象となりません。
※ただし、敷地の前面道路が主要生活道路である場合で、その道路が不燃化優先路線として定められていない場合は、助成の対象となりません。
※対象となるのは、昭和56年5月31日以前に建築された木造または軽量鉄骨造の建築物です。
補助金の内容【1.老朽建築物の除却】
助成対象者 | (1)対象となる老朽建築物を所有する個人 (2)共有者がいる場合は、共有者およびその相続人全員の同意を得ている人 (3)住民税や固定資産税などの滞納がない人 |
---|---|
助成要件 | (1)除却後に廃棄物の不法投棄および雑草の繁茂がないよう適正に管理されること (2)除却後に可燃延焼のおそれのあるものを設置または保管しないよう適正に管理されること (3)老朽建築物に抵当権その他の第三者の権利が登記されている場合は、全て抹消されること |
助成内容 | 老朽建築物およびこれに附属する工作物の解体除却工事および除却後の土地の整地に要する費用 |
助成額 | 木造:12,000円×延べ面積(平方メートル)※上限240万円 非木造:16,000円×延べ面積(平方メートル)※上限320万円 |
補助金の内容【2.老朽建築物建替え支援】
助成対象者 | (1)対象となる老朽建築物を所有し、かつ建替え後の建築物を所有する人(ただし、従後が所有者の配偶者・子・父母であれば可) (2)共有者がいる場合は、共有者およびその相続人全員の同意を得ている人 (3)土地の所有権を有する人または土地の所有権を有する人の同意を得た人 (4)建て替え後の建築物の全部または一部を自己居住用として使用する人 (5)住民税や固定資産税などの滞納がない人 |
---|---|
助成要件 | (1)建て替え後の建築物が従前と概ね同一の敷地に建築されること (2)準耐火・耐火建築物への建て替えであること。ただし、次のいずれかに該当する場合は、対象としない (ア)従前の建築物が準耐火建築物であり、建て替え後も準耐火建築物にする場合 (イ)従前の建築物が耐火建築物である場合 (3)一戸建ての住宅または共同住宅若しくは長屋への建て替えであること(複合用途である場合は、延べ面積の過半が居住の用に供するものであること) (4)建て替え後の建築物の敷地面積が、60平方メートル以上であること (5)建て替え後の建築物が建築関係法令の規定に適合するものであること (6)敷地の前面道路が不燃化優先路線である場合は、原則、道路中心線あら水平距離3.0メートル以上後退して建築物を建築すること。この場合において、後退した区域には工作物を設置しないこと (7)敷地の前面道路が地区計画に位置付けられた特定地区防災施設の道路および建築基準法第42条第2項の道路である場合にあっては、それぞれ定められた幅員まで後退して建築物を建築すること (8)(7)の規定により道路後退する場合は、渋谷区狭あい道路の拡幅整備に関する条例(平成21年渋谷区条例第14号)第7条に規定する協議を行うこと (9)老朽建築物の除却後、1年以内に建て替えの新築工事が完了する計画であること (10)仮設建築物でないこと (11)建築物の形状および外壁などの色彩が周辺の環境に配慮したものであること (12)老朽建築物に抵当権その他の第三者の権利が登記されている場合は、全て抹消されること。 |
助成内容 | A 建築物およびこれに附属する工作物の解体除却工事および除却後の土地の整地に要する費用 ※助成内容・助成額などは、「1.老朽建築物の除却」助成と同様 B 設計費・工事監理費 |
助成額 | B 設計費・工事監理費 ・戸建住宅 建て替え後の建築物の地上1~3階の床面積の合計に応じて区が別に定める額 ※上限100万円 ・共同住宅 (建設工事費×設計料率)÷3 ※上限150万円 |
補助金の内容【3.建築工事費助成】
助成要件 | (1)敷地が、主要生活道路8号線に接していること (2)「2.老朽建築物建替え支援」の要件を全て満たす建て替えであること (3)敷地面積が100平方メートル以上の場合は、区が別に定める基準に基づいた緑化を行うこと |
---|---|
助成内容 | 建て替え後の建築物およびこれに附属する工作物の工事費 |
助成額 | 建て替え後の建築物の地上1~3階の床面積の合計に応じて区が別に定める額 ※上限 ・戸建住宅:150万円 ・共同住宅 木造→耐火建築物:230万円 木造→準耐火建築物:210万円 準耐火→耐火建築物:180万円 |
渋谷区
木密・耐震整備課
整備促進係
電話番号 | 03-3463-2647 |
---|