東京都品川区の解体に関する補助金・助成金
東京都品川区の解体工事で利用できる解体費用補助金
東京都品川区で解体工事を行う際に利用できる補助金には、「都市防災不燃化促進事業の助成」と「コンクリートブロック塀等安全化支援」の2つがあります。
概要と利用できる対象、条件を説明していきます。
都市防災不燃化促進事業の助成
補助金の概要
耐火・準耐火建築物以外の木造建築物を除却する場合、除却助成対象建築物の床面積に応じ、除却者(所有者)に対して助成します。
補助金の対象
対象者 | 1)個人 ・個人で建物を除却する方または建てる方 2)中小企業者(中小企業基本法第2条第1項に規定する中小企業である会社) ・卸売業・・・・・・資本金1億円以下並びに従業員100人以下 ・サービス業・・・資本金5千万円以下並びに従業員100人以下 ・小売業・・・・・・資本金5千万円以下並びに従業員50人以下 ・上記以外・・・・資本金3億円以下並びに従業員300人以下 3)公益法人(公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第2条第3号に規定する公益法人) ・学校、病院など 4)その他区長が特に必要と認める方 |
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対象建築物 | 1.除却助成対象となる建築物 耐火建築物、準耐火建築物以外の木造建築物を除却する場合、除却助成の対象となります。 なお、現在建っている木造建築物の除却のみでも助成対象となります。 助成されない建築物 ・宅地建物取引業者が木造建築物の除却後の土地または除却後に建築する建築物の販売を行うために除却する木造建築物 ・都市計画施設の区域内に存する木造建築物 ・市街地開発事業の施行区域内に存する木造建築物 ・仮設建築物 2.建築助成対象となる建築物 下記の要件を満たせば建築助成の対象となります。 【建築物の構造、高さ】 不燃化促進区域にあって、2階建て以上かつ高さが7メートル以上の耐火建築物または準耐火建築物とする 【落下物の防止策】 建築物の道路に面する部分には、網入りガラスやベランダ等を設けるなど落下物の防止措置を図る 【ガス漏れ防止対策】 安全弁付などによるガス漏れ防止対策を図る 【火気使用室等の内装制限】 火気を使用する部屋や避難上重要な階段室、廊下等の内装は燃えないまたは燃えにくい材料を使用する 【ブロック塀等倒壊防止】 道路に面した塀は、生け垣、フェンスなど倒壊の恐れのない安全な構造とする 【緑化対策】 敷地面積が100平方メートル以上の土地については、区で定める緑化基準に基づく緑化を図る ※助成されない建築物 ・宅地建物取引業者が販売のために建築する建築物 ・高架の工作物内に設ける建築物 ・都市計画施設の区域内に建築する建築物 ・市街地開発事業の施行区域内に建築する建築物 ・仮設建築物 |
補助金の金額
現在の建物の床面積(平方メートル)×31,000円/平方メートル
(1,550万円を限度とし、千円未満は切り捨てとなります)
ただし、実際にかかった除却費と床面積による金額を比べて、額の小さい方が助成金額となります。
お問合せ先
品川区
木密整備促進課
不燃化促進担当
電話番号 | 03-5742-6947 |
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FAX番号 | 03-5742-6756 |
コンクリートブロック塀等安全化支援
補助金の概要
大地震や台風などの自然災害による塀の倒壊から人命をまもるため、安全性が確認できない道路沿いの塀の除却などを支援します。
補助金の対象
助成地域 | 区内全域 |
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助成対象となる塀 | 道路(※1)沿いのコンクリートブロック塀、万年塀、石積塀、レンガ塀で道路面より高さが80センチメートル以上のもの 道路(※1)沿いのコンクリートブロック塀、万年塀、石積塀、レンガ塀で道路面より高さが80センチメートル以上のもの (※1 建築基準法第42条第1項各号および第2項に掲げる道路) |
助成対象者 | 塀の所有者(販売を目的として安全化対策工事を行う宅地建物取引業者は助成対象者とはなりません) |
補助金の金額
工事に要した費用の額
(延長1メートルにつき30,000円を限度額とする)
お問い合わせ先
建築課
審査担当(構造)
電話 | 03-5742-9172 |
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FAX | 03-5742-6898 |