東京都新宿区の解体に関する補助金・助成金
東京都新宿区の解体工事で利用できる解体費用補助金
東京都新宿区で解体工事を行う際に利用できる補助金には、「木造住宅密集地域における不燃化建替え促進事業」と「ブロック塀等の除去への助成」、「特定緊急輸送道路沿道建築物への助成」の3つがあります。
概要と利用できる対象、条件を説明していきます。
木造住宅密集地域における不燃化建替え促進事業
補助金の概要
区では、木造住宅密集地域を解消するため、平成28年6月1日から木造住宅の不燃化建替えや除却に対し助成を行っています。
補助金の対象
補助金の対象事業 | 不燃化建替え工事及び除却工事 |
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補助対象者 | 補助金の対象者は、次の各号のいずれかに該当する者で、次項に規定する条件を満たすものとする。 ⑴ 第 6 条に規定する補助対象建築物の所有者(所有者が 2 人以上いるときは、その全員。以下同じ。)で、当該補助対象建築物について補助対象事業を行う者。 ⑵ 所有者の承諾を得て、当該補助対象建築物について補助対象事業を行う者。 ※ただし、以下の条件を満たす者 ⑴ 補助金の対象者が個人である場合にあっては、区市町村民税を滞納していないこと。 ⑵ 補助金の対象者が法人である場合にあっては、中小企業基本法(昭和 38 年法律第 154号)第 2 条第 1 項に規定する中小企業者であること。 ⑶ 補助金の対象者が宅地建物取引業法(昭和 27 年法律第 176 号)第 2 条第 3 号に規定する宅地建物取引業者である場合にあっては、補助対象事業の施行による住宅又は土地を販売の目的としないこと。 |
補助金の対象区域 | 不燃化建替促進地区(大地震の際に建物の倒壊及び火災の延焼の拡大による被害の危険性等が高い地域として区長が別に定める地域をいう。以下同じ。)のうち、次の各号のいずれかの区域とする。 ⑴ 都市計画法(昭和 43 年法律第 100 号)第 12 条の 4 第 1 項第 1 号に掲げる地区計画の区域(同法第 12 条の 5 第 2 項第 1 号に規定する地区整備計画が定められている区域に限る。) ⑵ 東京都建築安全条例(昭和 25 年東京都条例第 89 号)第 7 条の 3 第 1 項の規定による東京都知事の指定を受けた区域 ⑶ 東京都不燃化推進特定整備地区制度要綱(平成 25 年 3 月 29 日 24 都市整防第 598 号)第 5 条第 1 項の規定により不燃化特区として指定された区域 ⑷ 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成 9 年法律第 49 号)第3 条第 1 項第 1 号に規定する防災再開発促進地区の区域 |
補助対象建築物 | 補助対象区域内に現に存する木造住宅とし、不燃化建替え工事を行う場合にあっては、建替え後の建築物が、建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(平成 27 年法律第 53 号)第 2 条第 1 項第 3 号に規定する建築物エネルギー消費性能基準(以下「省エネ基準」という。)に適合するものであることとする。たし、次の各号のいずれかに該当するものを除く。 ⑴ 除却工事を行う場合にあっては、昭和 56 年 6 月 1 日以後に着工された木造住宅 ⑵ 新宿区建築物等耐震化支援事業補助金交付要綱(平成 22 年 3 月 17 日付け 21 新都地第 2051 号。以下「耐震化支援事業要綱」という。)第 2 条第 9 号に規定する耐震改修工事(以下「耐震改修工事」という。)を耐震化支援事業要綱第 2 章第 2 節に規定する木造建築物補助金の交付を受けて行った木造住宅 ⑶ 除却工事を補助金の交付を受けて行い、当該除却工事に係る敷地に新たに建築された木造住宅 ⑷ 新宿区木造住宅密集地区整備促進事業補助金交付要綱第 6 条に規定する補助金の交付申請を予定する敷地に存する木造住宅 ⑸ 都市計画法第 4 条第 7 項に規定する市街地開発事業の施行区域内に存する木造住宅 |
補助金の金額
補助金の額は、予算の範囲内において、次のとおりとする。
補助対象建築物の区分 | (1) 補助対象建築物のうち昭和 56年 5 月 31 日以前に着工されたものであって、耐震診断の要件を満たすもの |
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補助対象事業費 | 除却工事に要する費用(当該補助対象建築物ついて耐震改修工事に要する費用相当額(従前床面積に面積単価(34,100 円/㎡)を乗じた額とする。)を上限とする。) |
補助金の額 | 補助対象事業費×4分の3以内の額(上限額 500,000 円) |
お問い合わせ先
新宿区
都市計画部-防災都市づくり課
電話 | 03-5273-3829(直通) |
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FAX | 03-3209-9227 |
ブロック塀等の除去への助成
補助金の概要
地震の際に倒壊して歩行者などを傷つける危険性がある塀を除去する費用の一部を助成する制度です。
補助金の対象
【主な要件】 | ●一般の交通の用に供する道に沿って設けられている、高さ1.0m以上の安全性が確認できないブロック塀、万年塀、大谷石塀などを全て除去する工事を実施するもの ●道に沿って新たにブロック塀等を設ける場合は、「建築基準法関連法令」を遵守(道路突出の是正等)し、道側からの高さを60cm以下(土留め・基礎等含む)とすること など |
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助成金の金額
万年塀 | 6,000円/m2(上限40万円) |
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ブロック塀、大谷石塀など | 12,000円/m2(上限40万円) |
お問い合わせ先
新宿区
都市計画部-防災都市づくり課
電話 | 03-5273-3829〔耐震担当〕 |
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FAX | 03-3209-9227 |
特定緊急輸送道路沿道建築物への助成 (補強設計・耐震改修工事・建替え・除却への助成)
補助金の概要
特定緊急輸送道路沿道の一定の要件を満たす建築物は、東京都の「東京における緊急輸送道路沿道建築物の耐震化を推進する条例」(以下、耐震化推進条例)により平成24(2012)年度から耐震診断が義務化されています。区では、特定緊急輸送道路沿道の建築物の補強設計・耐震改修工事・除却・建替えに要する費用の一部を助成し、耐震化を進めています。
補助金の対象
対象建築物 | 以下のすべてに該当すること (1)昭和56年(1981年)5月31日以前に着工されたもの (2)鉄骨造、鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造のものであること (3)敷地が特定緊急輸送道路に接するもの (4)建築物の高さが、敷地の接する特定緊急輸送道路の中心から建築物までの距離より高いもの (5)Is(構造耐震指標)の値が0.6未満相当であること若しくは倒壊の危険性があると判断されたもの |
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対象者 | (1)所有者 (2)区分所有の場合は、管理組合の総会決議を得た者又は持分の合計が過半となる共有者の承諾を得た者 |
補助金の金額【除却の場合】
のべ面積5,000平方メートル以下の部分 | 助成対象事業費の1/3 |
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のべ面積5,000平方メートルを超える部分 | 助成対象事業費の1/6 |
お問合せ先
新宿区
都市計画部
防災都市づくり課
電話番号 | 03-5273-3829 |
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FAX番号 | 03-3209-9227 |