東京都台東区の解体に関する補助金・助成金

東京都台東区の解体工事で利用できる解体費用補助金

東京都台東区で解体工事を行う際に利用できる補助金には、「老朽建築物等の除却工事費用の助成」と「不燃化特区制度における老朽建築物除却助成」の2つがあります。
概要と利用できる対象、条件を説明していきます。

老朽建築物等の除却工事費用の助成

補助金の概要

耐震診断の結果等により倒壊の危険性が高いと判断された建築物等で、当該建築物等を除却する場合、除却工事費用の一部が助成されます。

補助金の対象

対象建築物昭和56年5月31日以前に建築された建築物で、耐震診断の結果、倒壊の危険性が高いと判断されたもの。ただし、不動産販売又は不動産貸付、貸駐車場を業とする者が当該業のため除却する工事は除く。
対象者1. 対象建築物の所有者
2. 個人又は中小企業
3. 住民税を滞納していない者(法人の場合は法人都道府県民税)

補助金の金額

除却工事費の1/3以内

※上限50万円

お問合せ先

台東区
建築課
構造防災担当

電話番号03-5246-1335
FAX番号03-5246-1359
メールフォームhttps://www.city.taito.lg.jp/cgi-bin/formmail/formmail.cgi?d=120500

老朽建築物等の除却工事費用の助成を申請する

不燃化特区制度における老朽建築物除却助成

補助金の概要

東京都は、 首都直下地震の切迫性や東日本大震災の発生を踏まえ、木造住宅密集地域の改善を一段と加速するため、火災による延焼を防ぐ取り組みを実施しています。特に改善を図るべき地域を「不燃化特区」に指定し、不燃化を推進しています。

その「不燃化特区」において、老朽建築物を除却する際に、費用の一部が助成されます。
自己または二親等以内の親族が所有する老朽建築物を除却し、延焼防止上有効な空地に整備する際に要する経費に対して助成がなされます。

補助金の対象

助成対象者以下のすべての要件を満たす方

1.耐用年限の3分の2(※1)を経過した建築物を自己所有していること
2.個人又は中小企業者であること(宅地建物取引業者が販売を目的とする場合を除く)
3.住民税を滞納していないこと
※注1 耐用年限の3分の2とは 
 建築物の構造によって以下の築年数を指します。(※用途は住宅)
(減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)をもとに算出)

・木造:15年
・鉄骨造:23年
・鉄筋コンクリート造:32年
助成要件除却後の敷地は防災上安全かつ良好な空地として管理すること

補助金の金額

1.除却工事及び除却後の敷地の整地工事に要する経費
2.除却単価(別に定める額)に延べ面積を乗じた額
 1と2のいずれか小さい額 上限150万円

お問合せ先

台東区
地域整備第三課

電話番号03-5246-1365
FAX番号03-5246-1359

不燃化特区制度における老朽建築物除却助成を申請する

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TEL
0120-078-079

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