東京都豊島区の解体に関する補助金・助成金

東京都豊島区の解体工事で利用できる解体費用補助金

東京都豊島区で解体工事を行う際に利用できる補助金には、「老朽建築物除却助成」と「戸建建替え促進助成」と「ブロック塀等改善工事助成事業」の3つがあります。
概要と利用できる対象、条件を説明していきます。

老朽建築物除却助成

補助金の概要

老朽建築物の「解体・整地費用」を助成します。

補助金の対象

対象者除却する建築物の所有権を有する方で、以下のいずれかに該当すること

①建物の所有権を有する個人
  例外として、建物所有者の配偶者。または、建物所有者の2親等以内の直系血族とその配偶者。(申請時には建物所有者全員の委任状が必要)
②中小企業法第2条第1項各号に規定する中小企業者
③公益社団法人又は公益財団法人の認定等に関する法律第2条第3号に規定する公益法人
対象建築物不燃化特区内にある建築物で、以下のすべての要件を満たすもの
・減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省第15号)別表第1に定める耐用年数の3分の2を超過している建築物。
■例:住宅の法定耐用年数の3分の2
RC:32年
鉄骨造:23年
軽量鉄骨:18年
木造:15年

補助金の金額

・老朽建築物及びそれに付属する工作物の除却工事費及び除却後の敷地の整地費を助成します。
※上限1,000万円

・実際にかかった経費と区が定める単価を用いて算出した額を比較して、額の少ないほうが助成金額となります。

お問合せ先

都市整備部
地域まちづくり課
事業調整グループ

電話番号03-3981-1464

補助金を申請する

戸建建替え促進助成

補助金の概要

建替えを行う方の費用負担を軽減するために、建替えに係る費用(除却費、建築設計費及び工事監理費)の一部を助成します。

補助金の対象

対象者除却する建築物の所有権を有する方で、以下のいずれかに該当すること

①建物の所有権を有する個人
  例外として、建物所有者の配偶者。または、建物所有者の2親等以内の直系血族とその配偶者。(申請時には建物所有者全員の委任状が必要)
②中小企業法第2条第1項各号に規定する中小企業者
③公益社団法人又は公益財団法人の認定等に関する法律第2条第3号に規定する公益法人
対象建築物除却する老朽建築物の要件を満たし、建替え後の建築物が下記要件を満たす必要があります。

耐火建築物等または準耐火建築物等であること
原則として、戸建住宅(二世帯住宅を含む)、専用店舗または専用事務所、店舗併用住宅(2以上の住戸や店舗を有す)のいずれかであること

補助の金額

除却費:上限1,000万円

※実際にかかった経費と区が定める単価を用いて算出した額を比較して、額の少ないほうが助成金額となります。

お問い合わせ

都市整備部
地域まちづくり課
事業調整グループ

電話番号03-3981-1464

補助金を申請する

ブロック塀等改善工事助成事業

補助金の概要

豊島区内の避難路に面するブロック塀等で、地震等により倒壊の危険のあるものについて、撤去費用・設置費用の一部を助成します。

助成金の申請は契約前・工事着手前、工事完了は年度内のものが対象となります。

補助の対象

対象者助成対象者は、助成対象ブロック塀等の所有者とする。

なお、次の各号のいずれかに該当する者を除くものとする。ただし、区長が特に必要があると認める者についてはこの限りでない。

・国、地方公共団体その他これらに準じる団体。
・ブロック塀等改善工事について、本要綱以外による助成金交付の決定を受けた者。
・建築物の販売による利益を目的とした事業者。
・中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項各号の規定による中小企業者以外の会社。
・条例第6条第2項による事前協議により、拡幅整備が行われた場合を除き、条例第6条第1項による事前協議が必要となるもの。
対象ブロック塀助成金の対象となる塀等は、次の各号に掲げる要件をみたすものとする。ただし、既存のブロック塀等の除却を伴わない工事は対象としない。

・豊島区内に存する塀又は門柱のうち、別紙1「ブロック塀の点検のチェックポイント」にある1から6のチェック欄に1以上のチェックが入ること。
・倒壊の恐れのあるブロック塀等としては、擁壁を含むものとする。また、撤去する塀等としては、コンクリートブロック造、石造、レンガ造その他これらに類する構造であること。
・撤去する塀等及び新たに築造する塀等は、豊島区耐震改修促進計画に定める避難路(以下、「避難路」という。)に面していること。又は、一般の交通の用に供している通路に面していること。
・撤去する塀等は、避難路又は通路の路面(以下、「路面」という)の中心から対象物の上端部までの垂直距離が1.2m超であること。
・既設ブロック塀等の部分除却については、路面の中心から対象物の上端部までの垂直距離を1.2m以下とすること。ただし、既設の擁壁の高さが1.2mを超え、かつ、ブロック塀等の全部の除却が困難な場合は、敷地地盤面上に存する既存ブロック塀等の一部を除却することとする。
・新たに築造する塀等については、路面の中心から対象物の上端部までの垂直距離が1.2mを超える部分を、フェンス等とすること。ただし、敷地の形状及び構造上やむを得ないもの又は構造耐力上安全であることが確かめられたものについては、この限りではない。
・新たに築造する塀等については、避難路に突出することなく、豊島区狭あい道路拡幅整備条例(平成13年7月13日条例第50号。以下「条例」という。)に基づく拡幅整備を尊守すること。
・その他特に区長が必要と認めるもの。

補助の金額

次の費用の合計額になります。

撤去費用:1メートルあたり2500円
新設費用:助成対象経費の2分の1 ※限度額:30万円

お問い合わせ

建築課
許可・耐震グループ

電話番号03-3981-0590

補助金を申請する

豊島区の解体費用事例を見る

東京都豊島区のページへ戻る

TEL
0120-078-079

(毎日 10:00~18:00)

完全無料30秒シミュレーション LINEで簡単見積もり