鳥取県西伯郡大山町の解体に関する補助金・助成金
鳥取県西伯郡大山町の解体工事で利用できる解体費用補助金
補助金の名称
空家等対策推進補助金
補助金の概要
適切な維持管理がなされず長年放置され倒壊や建築部材の飛散のおそれがある空家等の除却に要する費用の一部を補助します。
補助金の対象
対象者 | 次のいずれかの者。 (1) 所有者等:空家等や特定空家等、危険家屋等の所有者または管理者 (2) 集落等の代表者:特定空家等を所有者等から譲渡や貸借で取得し、解体事業を行う集落等の代表者 ただし、暴力団員、暴力団または暴力団と密接な関係を有する者は補助対象者となりません。 |
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対象特定空き家等 | 以下の条件を満たすもの。 (1) 大山町内に位置していること。 (2) 交付対象特定空家等について、その所有関係が明確であり、そのいずれにも所有権以外の権利が設定されていなこと。 |
対象事業 | 周辺に影響を及ぼす特定空家等の建築物又はこれに付随する工作物の除却とし、次のいずれかに当てはまる事業とする。 (1)所有者等が、特定空家等の建築物又はこれに付随する工作物の除却を解体事業者等に依頼し行うもの。 (2)集落等が、所有者等から、特定空家等について譲渡、貸借等により権利を有し、自ら特定空家等の建築物又はこれに付随する工作物の除却を解体事業者等に依頼し行うもの。 (3)前述について貸借等により権利を有する場合は、長期に渡る貸借とし、最低期間は10年間とする。なお、貸借等に限らず有した権利については、権利発生後10年間は第三者への転貸、転売等は原則行わないこととする。 |
補助金の金額
所有者が行う特定空家の除却の場合 | 補助対象事業費の2分の1、または 150万円 のいずれか低い額 |
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集落等が行う除却の場合 | 補助対象事業費の全額、または 300万円 のいずれか低い額 |
お問合せ先
大山町役場
電話 0859-54-3111
FAX 0859-54-2702