鳥取県西伯郡大山町の解体に関する補助金・助成金
鳥取県西伯郡大山町の解体工事で利用できる解体費用補助金
補助金の名称
空家等対策推進補助金
補助金の概要
適切な維持管理がなされず長年放置され倒壊や建築部材の飛散のおそれがある空家等の除却に要する費用の一部を補助します。
補助金の対象
対象事業 | 周辺に影響を及ぼす特定空家等の建築物又はこれに付随する工作物の除却とし、次の各号に定める事業とする。 (1) 所有者等が、特定空家等の建築物又はこれに付随する工作物の除却を解体事業者等に依頼し行うもの。 (2) 集落等が、所有者等から、特定空家等について譲渡、貸借等により権利を有し、自ら特定空家等の建築物又はこれに付随する工作物の除却を解体事業者等に依頼し行うもの。 (3) 前号について貸借等により権利を有する場合は、長期に渡る貸借とし、最低期間は10年間とする。なお、貸借等に限らず有した権利については、権利発生後10年間は第三者への転貸、転売等は原則行わないこととする。 |
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対象者 | 次の各号に定める者とする。 (1) 第4条第1号の事業を行う場合 所有者等 (2) 第4条第2号の事業を行う場合 集落等の代表者 |
対象特定空き家等 | 次の各号の要件をすべて満たすものとする。 (1) 大山町内に位置していること。 (2) 交付対象特定空家等について、その所有関係が明確であり、そのいずれにも所有権以外の権利が設定されていなこと。 |
補助金の金額
所有者等が、特定空家等の建築物又はこれに付随する工作物の除却を解体事業者等に依頼し行うもの | 除却費用に対し2分の1を掛けた額か50万円のいずれか低い方 |
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集落等が、所有者等から、特定空家等について譲渡、貸借等により権利を有し、自ら特定空家等の建築物又はこれに付随する工作物の除却を解体事業者等に依頼し行うもの | 除却費用の総額か、100万円のいずれか低い方 |
お問合せ先
大山町役場
電話 0859-54-3111
FAX 0859-54-2702