鳥取県西伯郡日吉津村の解体に関する補助金・助成金
鳥取県西伯郡日吉津村の解体工事で利用できる解体費用補助金
鳥取県西伯郡日吉津村で解体工事を行う際に利用できる補助金には、「既存特定老朽建築物等解体撤去事業補助金」と「ブロック塀等撤去・改修補助制度」の2つがあります。
概要と利用できる対象、条件を説明していきます。
既存特定老朽建築物等解体撤去事業補助金
補助金の概要
日吉津村内に存在する老朽化建築物等による危険を排除するために、予算の範囲内で補助金を交付することにより、村民の安全で安心な居住環境の保全を図ることを目的とする。
補助金の対象
対象建物 | 次のすべてに該当するものとする。 ・村内に存する旧自治会公民館で、昭和56年5月31日以前に建築されたもの ・自治会が管理を行っているもの ・居住その他の使用がなされていない期間が、1年以上のもの |
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対象者 | 自治会長 |
対象事業 | 既存特定老朽建築物の全てを解体撤去する事業。 (既存特定老朽建築物と同じ敷地内に存する付属の工作物等を同時に解体撤去する場合は、これらを含めて補助の対象となる。) |
対象経費 | 次のいずれかに該当するものとする。 ・解体撤去工事の工事費 ・解体撤去工事により生じた廃材等の収集運搬費及び処分費 ・周囲への安全を確保する上で、解体撤去工事及び廃材等の処分に付随して行うことが適当であると認められる工事等に係る経費 ・前3号に掲げるもののほか、解体撤去工事等に係る諸経費 ※経費のうち、本補助金以外に国、県、村から補助等を受ける経費については補助対象外。 |
補助金の金額
補助対象経費(消費税及び地方消費税を含む。)に相当する額に2分の1を乗じて得た額(限度額:50万円)
※1,000円未満の端数を切り捨て
ブロック塀等撤去・改修補助制度
補助金の対象(除却)
(避難路沿道ブロック塀)
次の条件をすべて満たすブロック塀
(1) 村の地域防災計画又は耐震改修促進計画に記載された避難路沿いブロック塀
(2) 高さが0.6mを超えるもの
(3) 不特定の者が通行する道路に面したもの
(4) 別表第7又は別表第8の点検表より安全対策が必要と判断された危険性の高いもの
(不特定の者が通行する道に面したブロック塀)
上記(2)~(4)の条件を満たすブロック塀
補助金の対象
(避難路沿道ブロック塀)
次の条件をすべて満たすブロック塀
(1) 村の地域防災計画又は耐震改修促進計画に記載された避難路沿いブロック塀
(2) 高さが0.6mを超えるもの
(3) 不特定の者が通行する道路に面したもの
(4) 点検表より安全対策が必要と判断された危険性の高いもの
(5) (3)及び(4)の部分の全てのブロック塀について除却を行うものとする
(不特定の者が通行する道に面したブロック塀)
上記(2)~(5)の条件を満たすブロック塀
補助金の金額(除却)
補助率:3分の2
※ 1,000円未満の端数は切り上げ
補助金の金額(改修)
補助率:3分の1
※ 1,000円未満の端数は切り上げ
お問合せ先
日吉津村
総務課
Tel | 0859-27-5950 |
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Fax | 0859-27-0903 |