鳥取県西伯郡伯耆町の解体に関する補助金・助成金
鳥取県西伯郡伯耆町の解体工事で利用できる解体費用補助金
補助金の名称
空家等対策推進補助金
補助金の概要
倒壊又は建築部材の飛散のおそれがある空家等の除却に要する費用、又は所有者等への要請に要する費用の一部が補助されます。
補助金の対象
対象事業 | 周辺に悪影響を及ぼす空家等の建築物又はこれに付随する工作物への対策のうち次に定める事業とする。 (1) 所有者等が、集落等からの要請により、空家等の建築物又はこれに付随する工作物の除却を解体事業者等に依頼し行うもの。 (2) 集落等が、所有者等から空家等の所有権を移転され、又は貸借等により10年以上の使用権を有し、当該空家等の公共的な利用を目的として、空家等の建築物又はこれに付随する工作物の除却又は修繕等を解体事業者等に依頼し行うもの。 (3) 空家等の倒壊又は建築部材の飛散により被害を受けるおそれがある者が、空家等の所有者等に対し適正な管理を求めるよう、弁護士等に委託し、当該所有者等に対し要請を行うもの。 |
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対象者 | ・所有者等 ・集落等の代表者 ・空家等の倒壊又は建築部材の飛散により被害を受けるおそれがある者 |
対象空き家等 | ・伯耆町内に位置していること。 ・所有権以外の権利が設定されていないこと。 |
補助金の金額
上記「対象事業」(1)の場合 | 補助対象事業費に2分の1を乗じて得た額と60万円を比較し、いずれか低い方の額とする。 |
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上記「対象事業」(2)の場合 | 補助対象事業費と120万円を比較し、いずれか低い方の額とする。 |
上記「対象事業」(3)の場合 | 補助対象事業費に2分の1を乗じて得た額と、2万5千円を比較し、いずれか低い方の額とする。 ※なお、委託による要請の実施回数等については、交付申請者と委託する弁護士等との協議によることとし、補助金交付対象年度内に実施されたものを対象とする。 |
お問合せ先
伯耆町役場
電話番号 | 0859-68-3111 |
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FAX番号 | 0859-68-3866 |