鳥取県東伯郡北栄町の解体に関する補助金・助成金
鳥取県東伯郡北栄町の解体工事で利用できる解体費用補助金
鳥取県東伯郡北栄町で解体工事を行う際に利用できる補助金には、「老朽危険空き家等除却事業費補助金」と「ブロック塀等の撤去・改修費用補助」の2つがあります。
概要と利用できる対象、条件を説明していきます。
老朽危険空き家等除却事業費補助金
補助金の概要
老朽化等により倒壊又は建築材等の飛散のおそれのある状態の空き家等の除却を行う者に対し、予算の範囲内において除却に要する費用の一部を助成することにより、老朽危険空き家等の除却を促進し、もって住民生活の安全及び安心並びに生活環境の保全及び改善を図ることを目的とする。
補助金の対象
対象建物 | 次のいずれにも該当するもの ・木造又は軽量鉄骨造の建築物であるもの ・公共事業などの補償の対象となっていないもの ・町の実態調査により、危険度、緊急度が高いと判定されたもの |
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対象者 | 空家等の所有者又はその相続人であって、次のいずれにも該当する者(ただし、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(暴力団及び暴力団員は除く。) ・複数の者の共有に係る建築物を除却する場合は、当該建築物の共有者全員の同意が得られていること ・登記事項証明書に所有者以外の物権の設定がされている場合は、当該権利者全員の同意が得られていること ・本補助金の申請をしようとする所有者等が町税を滞納していないこと ・不動産販売、不動産貸付又は駐車場等を業とする者が当該業のために行うものでないこと |
対象工事 | 次のいずれにも該当するもの ・補助対象工事を建設業法(昭和24年法律第100号)別表第1の下欄に掲げる土木工事業、建築工事業若しくはとび・土木工事業に係る同法第3条第1項の許可を受けた者又は建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号)第21条第1項の登録を受けた者で、県内に本店又は支店等がある者に請け負わせること。 ・本補助金の申請の日が属する年度の3月10日までに完了する工事であること。 ・次のいずれかに該当する工事でないこと。 ア 本補助金交付の決定前に着手した工事 イ 本補助金以外の補助金等の交付を受ける工事(交付を受ける見込みがあるものを含む。) ウ その他町長が不適当と認める工事 |
対象経費 | ・解体工事の工事費 ・解体工事により生じた廃材等の収集運搬費及び処分費 ・周囲への安全を確保する上で、解体工事及び廃材等の処分に付随して 行うことが適当であると町長が認める工事等に係る経費 ・前号に係る諸経費 |
補助金の金額
1/2または4/5
※上限60万円
※1,000円未満の端数は切捨て
お問合せ先
北栄町
総務課
電話番号 | 0858-37-5861 |
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FAX番号 | 0858-37-5339 |
メールアドレス | soumu@e-hokuei.net |
ブロック塀等の撤去・改修費用補助
補助金の概要
ブロック塀の倒壊は、人命に関わる重大な事故を招き、避難、消火、救助活動の支障となる恐れがあります。北栄町では、危険なブロック塀の所有者等に対して、撤去またはフェンスや生垣など軽量なものに改修に要する費用の一部を補助する制度があります。
補助金の対象
【撤去】次の①~④に掲げるものすべてを満たす撤去であること
① 高さが 60cmを超えるコンクリートブロック塀、石積塀、レンガ塀
② 避難路(住宅や事業所等から避難所等へ至る私道を除く経路)に面したもの
※上記以外の不特定の者が通過する道路(私道を除く)に面したものは、随時相談。
③ ①②に該当し、建築士またはブロック塀診断士によって危険性が確認されたもの
(申請後に町で危険性を確認。)
④ ③で危険性が確認されたブロック塀等のすべてを撤去するもの(原則、既存ブロック塀の一部を残すことはできない)
【改修】次の⑤を満たすフェンス等の改修であること
⑤ 本補助事業を活用して撤去したブロック塀の範囲に新設する軽量なフェンス、生垣への改修
※ブロック塀への改修は補助の対象にはならない。
※崩壊の危険性のある擁壁の上にフェンス等を設置する場合や、4m未満の道路沿いにフェンス等を設置する場合には、民地側にセットバックをお願いすることがある
補助金の金額
【撤去】次の(ア)~(ウ)のうち最も低い額が補助額となる
(ア)30 万円
(イ)撤去するブロック塀の長さに単価 18,000 円/mと 3 分の 2 を乗じた額
(ウ)工事費用に 3 分の2を乗じた額
【改修】次の(ア)~(ウ)のうち最も低い額が補助額となる
(ア)20 万円
(イ)新設するフェンス等の長さに単価 25,000 円/mと 3 分の 1 を乗じた額
(ウ)工事費用に 3 分の 1 を乗じた額
お問い合わせ先
北栄町役場
地域整備課
地域整備室
Tel | 0858-37-3117 |
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Fax | 0858-37-5339 |
chiikiseibi@e-hokuei.net |