鳥取県東伯郡三朝町の解体に関する補助金・助成金
鳥取県東伯郡三朝町の解体工事で利用できる解体費用補助金
鳥取県東伯郡三朝町で解体工事を行う際に利用できる補助金には、「ブロック塀等除却・改修補助制度」と「管理不全家屋等対策補助金」の2つがあります。
概要と利用できる対象、条件を説明していきます。
ブロック塀等除却・改修補助制度
補助金の概要
危険なブロック塀等の除却、フェンスや生垣への改修を行う際に、費用の一部が補助されます。
補助金の対象
(1)不特定の者が通行する道路(私道は除く)に面する高さ60cmを超えるコンクリートブロック塀、石積塀、レンガ塀。
(2)点検表(補助金交付要綱別表第1又は第2)により危険と判断されるもの。
(3)以前に三朝町から本補助金を受けていないもの。
補助金の金額
1)全部撤去又は高さ60cm以下になるよう撤去(安全が確保できるものに限る)する工事見積額と基準額(9,000円/m)のいずれか少ない額の2/3、(千円未満は切り捨て)。
ただし、1敷地につき150,000円を限度とする。
(2)危険なブロック塀等の撤去後に軽量なフェンス・生垣に改修する工事見積額と基準額(25,000円/m)のいずれか少ない額の1/3、(千円未満は切り捨て)
ただし、1敷地につき100,000円を限度とする。
※(1)と(2)を両方行う場合は、合計の額とする
お問い合わせ
三朝町役場総務課危機管理局
電話番号 | 0858-43-3500 |
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FAX番号 | 0858-43-0647 |
メールアドレス | saigai@town.misasa.tottori.jp |
管理不全家屋等対策補助金
補助金の概要
管理不全等により倒壊等のおそれのある空き家等の解体撤去に対する補助制度です。
補助金の対象
1.三朝町空き家等の適正管理に関する条例(平成26年7月)第6条第1項の規定により認定された管理不全家屋等であること。
2.所有権以外の権利が設定されていないこと。
3.国、地方公共団体、独立行政法人等が所有権等を有していないこと。
4.公共事業等による移転、建替え等の補償の対象になっていないこと。
5.所有者等による建造物の建替えを目的としてないこと。
補助金の金額
補助対象経費 | 管理不全家屋等に認定された物件の解体撤去、廃材処分、整地等に要した経費(消費税及び地方消費税を含む) |
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補助金の額 | 対象経費に2分の1を乗じた額(1,000円未満は切り捨て) ※限度額:600,000円 |
お問い合わせ
三朝町役場総務課危機管理局
電話番号 | 0858-43-3500 |
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FAX番号 | 0858-43-0647 |
メールアドレス | saigai@town.misasa.tottori.jp |