鳥取県西伯郡南部町の解体に関する補助金・助成金
鳥取県西伯郡南部町の解体工事で利用できる解体費用補助金
鳥取県西伯郡南部町で解体工事を行う際に利用できる補助金には、「震災に強いまちづくり促進事業補助金」と「老朽危険家屋等解体撤去補助金」の2つがあります。
概要と利用できる対象、条件を説明していきます。
震災に強いまちづくり促進事業補助金
補助金の概要
住宅、建築物及びブロック塀(町内に建てられているもの)の耐震化及び除却(耐震改修に代えて行うものに限る)を促進するため、費用の一部が補助されます。
補助金の対象
対象住宅 | (1) 木造の住宅あっては平成12年5月31日以前に、非木造の住宅にあっては昭和56年5月31日以前に建築されたもの(屋根瓦耐震対策を除く。)であること。 (2) 補助金の交付申請を行う時点において、法第9条第1項の規定による命令を受けていないものであること。 (3) 補助事業が改修設計、耐震改修、建替え、除却又は耐震シェルターの設置の場合にあっては、建築士等の耐震診断の結果、倒壊の危険性があると判断されたものであること。 (4) 補助事業が屋根瓦耐震対策の場合にあっては、次のいずれかに該当する住宅であること ア 昭和56年6月1日(木造建築物にあっては平成12年6月1日)以降に建築されたもの イ 昭和56年5月31日(木造建築物にあっては平成12年5月31日)以前に建築されたもののうち、耐震診断の結果、倒壊の危険性が低いと判断されたもの ウ 耐震改修を実施したもの エ 土葺き瓦屋根のもの オ 耐震改修工事を併せて行うもの (5) 補助事業がブロック塀耐震対策の場合にあっては、次の全ての要件に該当するものであること。 ア 高さが0.6メートルを超えるもの イ 不特定の者が通行する道路に面したもの ウ 補強コンクリートブロック塀(鉄筋が入っているものに限る。)の点検表(別表第2)又は組積造の塀の点検表(別表第3)により安全対策が必要と判断された危険性の高いもの エ イ及びウに該当する全てのブロック塀について除却を行うもの(除却の場合に限る。) オ エと併せて行うもの(フェンス等改修の場合に限る。) (6) 国又は地方公共団体が所有しているものでないこと。 |
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補助対象経費 | 耐震改修、建替え:所有者が行う住宅の耐震改修又は建替え(建替えにあっては、耐震改修に要する費用に限る。)に要する経費(とっとり住まいる支援事業補助金交付要綱(平成26年3月25日鳥取県生活環境部長決裁)に基づく補助金を利用する場合にあっては、当該補助金の交付対象となる部分に経費を除く。)の額 除却:所有者が行う住宅の除却工事に要する経費 ブロック塀耐震対策:次に掲げる区分に応じ、それぞれ定める額 ア 除却 当該除却に要する経費と除却するブロック塀の長さに1mあたり18千円を乗じて得た額のいずれか低い額 イ 除却後に行う軽量なフェンス、生垣、木塀等(以下「フェンス等」という。)への改修 当該フェンス等への改修に要する経費と改修に要するフェンス等の長さに1mあたり25千円を乗じて得た額のいずれか低い額 |
補助金の金額
耐震改修又は建替え | 補助対象経費に5分の4を乗じて得た額 |
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除却 | 補助対象経費に23%を乗じて得た額 |
ブロック塀耐震対策 | 次に掲げる区分に応じ、それぞれ定める額 ア 除却 補助対象経費に3分の2を乗じて得た額 イ フェンス等改修 補助対象経費に3分の1を乗じて得た額 |
お問い合わせ
南部町 建設課
電話番号 | 0859-66-3115 |
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ファックス | 0859-66-4426 |
メールフォーム | https://www.town.nanbu.tottori.jp/admin/kensetsu/enq-c100/ |
老朽危険家屋等解体撤去補助金
補助金の概要
町内の老朽危険家屋等の解体撤去又は倒壊家屋の撤去を行う者に、その経費の一部を補助します。
補助金の対象
補助対象者 | 次の各号のいずれにも該当する者 (1) 老朽危険家屋等の所有者又は所有者の相続人代表者若しくは所有者から老朽危険家屋等の解体撤去等について委任を受けた者 (2) 町税、使用料、貸付金償還など、町に対する債務の履行を怠っていない者 |
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補助対象の要件 | 次の各号に掲げる全ての要件を満たすもの (1) 南部町空き家等の適正管理に関する条例施行規則(平成26年南部町規則第16号)第4条に規定する「南部町内における建築物の老朽度・危険度判定基準表」における評点の合計点数が150点以上であること (2) 所有権以外の権利が設定されていないこと (3) 国、地方公共団体、独立行政法人等が所有権等を有していないこと (4) 公共事業等による移転、建替え等の補償の対象になっていないこと (5) 所有者等による建造物の建替えを目的としていないこと |
補助対象経費 | 老朽危険家屋等の解体撤去又は倒壊家屋の撤去に要した経費 (消費税額及び地方消費税額を除く) |
補助金の金額
補助対象経費に5分の1を乗じて得た額(当該得た額に千円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額とする。)とし、当該得た額が30万円を超えるときは、30万円とする。
お問い合わせ
南部町 建設課
電話番号 | 0859-66-3115 |
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ファックス | 0859-66-4426 |
メールフォーム | https://www.town.nanbu.tottori.jp/admin/kensetsu/enq-c100/ |