鳥取県西伯郡南部町の解体に関する補助金・助成金
鳥取県西伯郡南部町の解体工事で利用できる解体費用補助金
補助金の名称
震災に強いまちづくり促進事業補助金
補助金の概要
住宅、建築物及びブロック塀(町内に建てられているもの)の耐震化及び除却(耐震改修に代えて行うものに限る)を促進するため、費用の一部が補助されます。
補助の対象
対象住宅 | 次に掲げる条件を全て満たす住宅等 (1) 木造一戸建ての住宅にあっては平成12年5月31日以前(屋根瓦耐震対策を除く。)に、それ以外の住宅及び建築物にあっては昭和56年5月31日以前に建築されたものであること。 (2) 補助金の交付申請を行う時点において、原則として法第9条第1項の規定による命令を受けていないものであること。 (3) 補助事業が改修設計、耐震改修、建替え、除却又は耐震シェルターの設置の場合にあっては、耐震診断の結果、倒壊の危険性があると判断されたものであること。 (4) 補助事業が屋根瓦耐震対策の場合にあっては、昭和56年6月1日(木造建築物にあっては平成12年6月1日)以後に建築されたものであること、又は昭和56年5月31日(木造建築物にあっては平成12年5月31日)以前に建築されたもののうち、耐震診断の結果、倒壊の危険性が低いと判断されたもの若しくは耐震改修を実施したものであること。 (5) 補助事業がブロック塀耐震対策の場合にあっては、次の全ての要件に該当するものであること。 ア 高さが0.6メートルを超えるもの イ 不特定の者が通行する道路に面したもの ウ 補強コンクリートブロック塀(鉄筋が入っているものに限る。)の点検表(別表第2)又は組積造の塀の点検表(別表第3)により安全対策が必要と判断された危険性の高いもの エ イ及びウに該当する全てのブロック塀について除却を行うもの(除却の場合に限る。) オ エと併せて行うもの(フェンス等改修の場合に限る。) (6) 国又は地方公共団体が所有しているものでないこと。 |
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対象経費 | 耐震改修、建替え又は除却 次の対象住宅等の区分に応じ、それぞれ定める額(建替え又は除却にあっては、耐震改修に要する費用相当分とする) ア 一戸建ての住宅 当該事業に要する経費(補助事業がとっとり住まいる支援事業補助金交付要綱(平成26年3月25日鳥取県生活環境部長決裁)に基づく補助金を利用する場合にあっては、当該補助金の交付対象となる県産材の材料に係る経費を除く。)の額 イ 一戸建ての住宅以外の住宅及び建築物 当該事業に要する経費の額又は補助事業が行われる住宅等の延べ床面積に別表第1の第3欄に定める単価を乗じて得た額のいずれか低い額 |
補助金の金額
補助対象経費に23パーセントを乗じて得た額又は822,000円のいずれか低い額
※1,000円未満の端数は切り上げ
お問合せ先
南部町
建設課
電話番号 | 0859-66-3115 |
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FAX番号 | 0859-66-4426 |
メールフォーム | https://www.town.nanbu.tottori.jp/admin/kensetsu/enq-c100/ |