鳥取県米子市の解体に関する補助金・助成金
鳥取県米子市の解体工事で利用できる解体費用補助金
鳥取県米子市で解体工事を行う際に利用できる補助金には、「特定空家等除却支援事業補助金」と「ブロック塀撤去改修事業」の2つがあります。
概要と利用できる対象、条件を説明していきます。
特定空家等除却支援事業補助金
補助金の概要
保安上著しく危険な状態の特定空家等を除却するときの費用の一部が補助されます。
補助金の対象
対象者 | 1.特定空家等の所有者等 (不動産業を営む者は、補助金の交付の対象外) 2.1の所有者等から委任を受けて、補助金交付の対象となる事業を行なう除却事業者 ※補助対象者以外に権利を有する者がいる場合は、全員の同意が必要 |
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対象特定空家等 | 米子市内にあり、空家等対策の推進に関する特別措置法に規定する「特定空家等」で、保安上著しく危険であって、指導又は勧告を受けたもの |
対象事業 | 交付対象特定空家等の除却(建築物の解体、撤去、廃材等の処分及び跡地の整地) ※他の制度等により補助金の交付を受けていない工事であること |
補助金の金額
除却に要する費用の5分の4(所有者負担は5分の1)とし、120万円を限度とする
お問合せ先
米子市
住宅政策課
電話番号 | 0859-23-5263 |
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FAX番号 | 0859-23-5396 |
メールアドレス | jutakuseisaku@city.yonago.lg.jp |
ブロック塀撤去改修事業
補助金の概要
道路沿いに面し、安全対策が必要な民間所有のブロック塀の撤去、および撤去した範囲に行なう軽量なフェンス、生け垣等への改修に係る工事費用が助成されます。
補助金の対象
対象ブロック塀等 | 次の3つの要件をすべて満たすもの 1.建築基準法上の道路並びに住宅等から避難所等へ至る私道を除く経路に面する民間所有のブロック塀の内、ブロック塀点検表により、安全対策が必要と認められるもの 2.道路面からの高さが60センチメートルを超えるもの 3.補助を受けて撤去したブロック塀の範囲に新設するフェンス、生垣等への改修 (※建築基準法上の道路内への新設は不可) |
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対象事業 | 対象となる「ブロック塀の撤去」 道路に面するブロック塀を全て撤去、もしくは道路からの高さが60センチメートル以下になるよう撤去を行なうもの ※建築基準法第42条第2項(=昔から建物の立ち並びがある幅員が4m未満の道路)に規定する道路内のブロック塀は全て撤去する必要がある 対象となる「ブロック塀の改修」 前記の条件で撤去したブロック塀の範囲にブロック塀の代わりに新設するフェンスや生け垣(※既設・新設を問わずブロックを基礎とするものは対象外) ブロック塀を撤去後、新たにブロック塀を使用するものは補助の対象外(フェンスの下部にを2~3段ブロックを使用する工事も補助の対象外) |
補助金の金額
〇撤去
次の1から3のうち一番低い額
1.工事費用の2/3の額
2.1メートルあたり18,000円×2/3の額
3.※30万円
※上記の対象以外の道路で不特定の者が通行する道路に面する民間所有のブロック塀の場合は上限金額が15万円
〇改修
次の1から3のうち一番低い額
1.工事費用の1/3の額
2.1メートルあたり25,000円×1/3の額
3.※20万円
※上記の対象以外の道路で不特定の者が通行する道路に面する民間所有のブロック塀の場合は上限金額が10万円
お問合せ先
米子市
建築相談課
電話番号 | (0859)23-5227 |
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FAX番号 | (0859)23-5394 |