山形県東田川郡三川町の解体に関する補助金・助成金
山形県東田川郡三川町の解体工事で利用できる解体費用補助金
補助金の名称
危険ブロック塀等撤去支援事業補助金
補助金の概要
倒壊の恐れなどがある危険なブロック塀等を除却する際に、費用の一部が補助されます。
補助金の対象
対象工事 | 危険ブロック塀等の撤去処分工事のうち、次のすべてに該当するもの 1.当該ブロック塀等が、道路に面していること。 2.県内業者が、撤去処分工事を施工すること。 3.当該危険ブロック塀等を撤去した場所に、ブロック塀等を再設置しないこと。 |
---|---|
対象者 | 次のすべてに該当する方 1.当該危険ブロック塀等の所有者又は管理者(当該危険ブロック塀等の所有者が同意した者に限る。)であり、撤去処分工事を行う者 2.撤去処分工事にあたり、県内業者と工事請負契約をする者 3.町税(延滞金を含む。)を滞納していない者 |
対象ブロック塀等 | (1)組積造の塀(鉄筋のないコンクリートブロック造を含む) 1高さ 路からの高さが1.2mを超えている 2壁の厚さ 塀の各部分の厚さが、その部分から壁頂までの垂直距離の1/10以上である 3控え壁 控え壁の間隔が4mを超えている 控え壁の突出長さが塀の厚さの1.5倍未満である 4基礎 鉄筋コンクリート造の基礎がない 5傾斜、損傷 明らかな傾きやひび割れがある 6ぐらつき 人力による「ぐらつき」がある 7その他 間知石積、玉石積、大谷石積などの擁壁又は土留めの上に設置された組積造の塀で、道路からの高さが1.2mを超えており、かつ、組積造の部分の高さが0.6m以上である (2)補強コンクリートブロック造の塀(控え壁の高さが1.2mを超える塀に限る) 1高さ 道路からの高さが2.2mを超えている 2壁の厚さ 高さ2mを超える塀で壁の厚さが15cm未満である 高さ2m以下の塀で壁の厚さ10cm未満である 3控え壁 控え壁がない 控え壁の設置間隔が3.4mを超えている 4基礎 鉄筋コンクリート造の基礎がない 5傾斜、損傷 明らかな傾きやひび割れがある 6ぐらつき 人力による「ぐらつき」がある 7その他 間知石積、玉石積、大谷石積などの擁壁又は土留めの上に設置された補強コンクリートブロック造の塀で、道路からの高さが1.2mを超えており、かつ、ブロック造の部分の高さが0.6m以上である |
補助金の金額
補助金の額は、撤去処分工事に要する費用(ブロック塀等の面積に8千円を乗じた額を限度)に2分の1を乗じて得た額(千円未満切り捨て)
1.限度額は10万円
2.ブロック塀等の面積のうち、道路に面していないブロック塀等の面積は補助金の算定から除く
お問合せ先
三川町役場
電話番号 | 0235-66-3111 |
---|---|
FAX番号 | 0235-66-3138 |
メールフォーム | https://www.town.mikawa.yamagata.jp/mikawa/contact.html |