山形県尾花沢市の解体に関する補助金・助成金

山形県尾花沢市の解体工事で利用できる解体費用補助金

補助金の名称

不良住宅除却促進事業補助金

補助金の概要

この要綱は、空き家が危険な状態にあることを放置することが原因で第三者に被害が及ぶことを未然に防止し、誰もが安心して安全に暮らせるまちづくりの推進に寄与するため、地域住宅計画に基づき、尾花沢市補助金等の適正化に関する規則(昭和54年規則第12号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところにより、予算の範囲内で補助金が交付される。

補助金の対象

対象事業不良住宅である空き家の除却工事を実施する事業で、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 木造又は鉄骨造であること。

(2) 店舗等併用住宅であるときは、過半が居住の用に供されていたものであること。

(3) 故意に破損させたものでないこと。

(4) 周囲に悪影響を及ぼしている又は及ぼすおそれがあるもの

(5) 複数人の共有である場合は、共有者全員から当該空き家の除却について同意を得られていること。

(6) 所有権以外の権利が設定されていないこと。ただし、所有権以外の権利者から当該空き家の除却について同意を得られているときは、この限りでない。

(7) 除却工事は、建設業法(昭和24年法律第100号)別表第1の下欄に掲げる土木工事業、建築工事業若しくはとび・土工工事業に係る同法第3条第1項の許可を受けた市内建設業者又は建設工事に係る資源の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号)第21条第1項の規定による解体工事業の登録を受けた市内建設業者と契約を締結するものであること。

(8) 除却工事に当たっては、関係法令に基づく必要な手続を行うこと。

(9) 補助金の交付決定前に着手していないこと。

(10) 不良住宅である空き家の全部を除却するものであること。

(11) 除却後、空き家の所有者又は相続人及びそれらの3親等以内の親族が建築物を建築するものでないこと。
次に掲げる要件のいずれかに該当するときは、補助事業の対象としない。

(1) 当該補助事業を行おうとする区域が、都市計画法(昭和43年法律第100号)第29条に規定する許可を受けて開発行為を行う開発区域であるとき。

(2) 前号に掲げるものの他、市長が本事業に該当しないと認めたとき。
対象者次の各号の要件を全て満たす個人、団体及び法人とする。

(1) 補助対象者は、次のいずれかに該当する者であること。

ア 空き家の所有者として登録されている者

イ アに規定する者の相続人

ウ ア又はイに規定する者から、不良住宅である空き家の除却についての委任を受けた者

(2) 市内建設業者と不良住宅である空き家を解体する工事(以下「除却工事」という。)に係る工事請負契約を締結する者

(3) 市税等の滞納がない者

(4) 尾花沢市暴力団排除条例(平成24年条例第11号)に規定する暴力団員等ではない者

補助金の金額

補助対象経費の額に10分の8を乗じて得た額(千円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)又は100万円のいずれか低い額とする。

お問合せ先

尾花沢市
建設課
都市住宅係

電話番号0237-22-1114
FAX番号0237-24-0323

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