山形県尾花沢市の解体に関する補助金・助成金
山形県尾花沢市の解体工事で利用できる解体費用補助金
補助金の名称
不良住宅除却促進事業補助金
補助金の概要
空き家が危険な状態にあることを放置することが原因で第三者に被害が及ぶことを未然に防止するため、危険空き家を除却する際には費用の一部が補助されます。
補助金の対象
対象事業 | (1) この市内に存するもの (2) 木造又は鉄骨造であるもの (3) 周囲に悪影響を及ぼしている又は及ぼすおそれがあるもの (4) 建築物が複数人の共有である場合は、当該共有者全員から当該建築物の除却についての同意を得られているもの (5) 事業が当該年度2月末日までに完了するもの (6) 所有権以外の権利が設定されていない建築物であるもの。ただし、所有権以外の権利が設定されている場合で、当該権利の権利者が当該建築物の除却について同意しているときは、この限りでない。 (7) 交付申請時点で空き家となっているもの。 |
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対象者 | 次に掲げる要件を全て満たす個人 (1) 不良住宅の所有者、その相続人又はこれらより対象となる住宅の除却についての委任を受けたものであること。ただし、当該不良住宅が複数人の共有である場合は、当該共有者全員から同意が得られていること。 (2) 申請者及び所有者は固定資産税、都市計画税、市町村民税、都道府県民税、国民健康保険税、軽自動車税等を滞納していないこと。ただし、本市在住のものにあっては上記に加えて保育料、水道料、下水道使用料金等を滞納していないこと。 (3) 本市に本店を有する次に掲げるいずれかの法人事業者との間に不良住宅の除却工事に係る工事請負契約を締結するものであること。 ア 建設業法(昭和24年法律第100号)第3条第1項に基づき、同法別表第1の下欄に掲げる土木工事業、建築工事業、又はとび・土木工事業に係る建設業の許可を受けた者 イ 建設工事に係る資源の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号)第21条に基づき、解体工事業の登録を受けた者 |
補助金の金額
補助対象経費の額に10分の8を乗じて得た額とし、100万円を上限とする。ただし、千円未満の端数がある場合は、これを切捨てる
お問合せ先
尾花沢市
総務課
電話番号 | 0237-22-1111 |
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FAX番号 | 0237-23-3004 |
メールアドレス | info@city.obanazawa.yamagata.jp |