山形県米沢市の解体に関する補助金・助成金

山形県米沢市の解体工事で利用できる解体費用補助金

山形県米沢市で解体工事を行う際に利用できる補助金には、「不良住宅・特定空家等除却支援事業補助金」と「近隣住民空き家除却支援事業補助金」の2つがあります。
概要と利用できる対象、条件を説明していきます。

不良住宅・特定空家等除却支援事業補助金

補助金の概要

不良住宅又は特定空家等を除却する個人に対し、除却費用の一部が補助されます。

補助金の対象

以下の全ての要件に該当すること
(1)不良住宅(住宅地区改良法施行規則に定められている不良度の測定方法に基づき測定した評点が100以上の住宅)または特定空家等であること。
(2)当該建築物等が周囲の住環境に著しく影響を与える恐れのあるものであること。
(3)不良住宅・特定空家等の所有者またはその相続人であること。
(4)申請者の他にも建築物等に所有者がいる場合や抵当権・賃借権等の物権の設定がされている場合において、権利者全員から除却について同意が得られていること。
(5)市民税所得割が非課税または前年度の所得額が320万円未満であること。
(6)本市の区域内に本店を有する法人事業者との間に除却工事に係る工事請負契約を締結すること。
(7)対象の区域が、都市計画法第29条に規定する許可を受けて開発行為を行う開発区域でないこと。
(8)市税等の滞納がないこと。

補助金の金額

申請者及び共有者等の市民税所得割が非課税の方・・・最大120万円(補助率8/10)
申請者及び共有者等の前年度の所得額が320万円未満の方・・・最大60万円(補助率8/10)

近隣住民空き家除却支援事業補助金

補助金の概要

近隣住民等が特定空家等と認定を受けた空き家及び土地を取得し、跡地を地域活性化に利用するために空き家を除却する費用の一部、家財等の片付けに要する費用の一部が補助されます。

補助金の対象

以下の全ての要件に該当すること
(1)対象となる空き家から直線距離が概ね1km以内に居住または所在している個人又は法人であること。
 もしくは市長が認める町内会等の任意団体であること。
(2)除却後の跡地を地域活性化(営利目的以外)のために利用すること。
(3)建築物等に抵当権・賃借権等の物権の設定がされている場合において、権利者全員から除却について同意が得られていること。
(4)本市の区域内に本店を有する法人事業者との間に除却工事に係る工事請負契約を締結するものであること。
(5)対象の区域が、都市計画法第29条に規定する許可を受けて開発行為を行う開発区域でないこと。
(6)市税等の滞納がないこと。

補助金の金額

建築物等(※)の除却費用・・・最大400万円(補助率8/10)
家財等の片付けに要する費用及び測量等費用(測量、境界明示、登記、仲介手数料)・・・最大50万円(補助率2/3)
合計 最大450万円

※建築物等:空き家または塀、樹木等の定着物

お問合せ先

米沢市
建設部
建築住宅課
(営繕室、住宅指導担当、空き家対策担当、建築担当、設備担当)

電話番号0238-22-5111
FAX番号0238-22-5196
問い合わせフォームhttps://www.city.yonezawa.yamagata.jp/cgi-bin/inquiry.php/26?page_no=1679

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TEL
0120-078-079

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