山口県萩市の解体に関する補助金・助成金
山口県萩市の解体工事で利用できる解体費用補助金
山口県萩市で解体工事を行う際に利用できる補助金には、「老朽危険空き家除却促進事業補助金」と「暮らしの安全助成事業補助金」の2つがあります。
概要と利用できる対象、条件を説明していきます。
老朽危険空き家除却促進事業補助金
補助金の概要
萩市では、老朽化して倒壊などのおそれのある老朽危険空き家の除却を促進し、安全安心のまちづくりを実現するため、市内にある老朽危険空き家の除却を行う方に対し、除却費用の一部を助成します。
補助金の対象
補助の対象となる空き家 | 以下のすべてに該当する空き家 ・現に使用されておらず、今後も使用される見込みがないもの ・市で行う不良度判定の結果、評点が100点以上で、かつ周囲への危険性があるもの ・個人が所有するもの ・居住の用に供するもの(居住用の床面積が、延べ床面積の2分の1以上の併用住宅を含む。) ・萩市内に所在するもの ・木造または軽量鉄骨造であるもの など ※すでに除却工事に着手している場合は、補助の対象となりません。 |
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補助対象者 | 以下のすべてに該当する方 ・空き家の所有者もしくは相続人またはこれらの者から除却の同意を得た方 ・申請者の属する世帯の総所得金額が、500万円未満であること ・申請者の属する世帯の世帯員全員が、萩市の市税を滞納していないこと ・暴力団関係者でない方 など ※法人および団体は、申請者となりません。 ※共有者または相続人などがいる場合において、すべての者から除却の同意が得られない方は、申請者となりません。 |
補助対象工事 | ・建設業法に定める土木工事業、建築工事業または解体工事業の許可等を受けた者による除却工事であること。(市内に事業所等がある業者に限る。) ・空き家のすべてを除却する工事(※一部除却(長屋建て住宅を除く)は補助対象外) ・実績報告書の提出期限(令和7年2月28日(金曜日))までに除却が完了する工事 ・公共事業等による移転、建替え等の補助の対象となっていない工事 など ※門・塀・地下埋設物(基礎を除く。)等や樹木の除却工事、または家財道具・機械・車両等の移転・処分費用は、補助の対象となりません。 |
補助対象経費 | 補助対象工事に要する経費または延べ床面積に国土交通大臣が定める標準建設費のうちの除却工事費の上限額を乗じた額のいずれか少ない額に10分の8を乗じた額 |
補助金の金額
・補助対象経費の3分の2以内(1,000円未満切り捨て)
・上限額100万円
※実際の補助率は、補助対象工事費の10分の8の3分の2なので、約53%となります。
お問い合わせ先
建築課
住宅管理係
Tel:0838-25-2314
Fax:0838-25-4011
暮らしの安全助成事業補助金
補助金の概要
既存ブロック塀の倒壊による被害を未然に防ぐため、通学路等に面した倒壊の恐れのあるブロック塀等の撤去を行う場合に、予算の範囲内で、その経費の一部を助成します。
補助金の対象
補助対象者 | 次のすべてに該当する方 (1)補助対象となるブロック塀等の所有者または相続人、もしくは所有者または相続人から同意を得た方。 (2)申請者世帯の総所得金額の合計が1,000万円未満であること。 (3)申請者世帯に属する方全員が市税を滞納されてないこと。 (4)申請者世帯に属する方全員が暴力団の構成員でないこと。 など |
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補助対象要件 | 次のすべてに該当する方 (1)通学路等に面したものであること。 (2)点検により、倒壊の危険性があると判断されたものであること。 (3)道路面からの高さが60cm以上のブロック塀等であること。 (4)補助金交付決定後に着手するもの。 (5)除却に係る市の他の補助金等の交付を受けていないまたは受ける予定がないもの。 (6)令和7年2月末までに完了する工事。 (7)部分的な解体でないこと。 (8)建設業法に定める土木工事業、建築工事業または解体工事業の許可等を受けた者による除却工事であること(市内の事業者に限る。)。 など |
補助金の金額
(1)補助対象工事に要する費用の税抜価格に3分の2を乗じた額
(2)ブロック塀等の除却延長に1メートル当たり9,000円を乗じた額
(1)または(2)のいずれか少ない方の額であり、上限15万円。
お問い合わせ先
建築課
指導・審査係
Tel:0838-25-3693
Fax:0838-25-4011