山口県岩国市の解体に関する補助金・助成金
山口県岩国市の解体工事で利用できる解体費用補助金
山口県岩国市で解体工事を行う際に利用できる補助金には、「老朽危険空き家の解体費用に対する補助制度」と「土砂災害特別警戒区域内における住宅等の移転等に対する補助制度」、「危険ブロック塀等の撤去費用に対する助成制度」の3つがあります。
概要と利用できる対象、条件を説明していきます。
老朽危険空き家の解体費用に対する補助
補助金の概要
一定の要件を満たす場合に、老朽危険空き家の解体工事費の一部が助成されます。
補助金の対象
対象空き家 | 以下のすべてに該当するもの □ 補助対象老朽危険空き家に認定された空き家 □ 居住されていない事が常態である居住用空き家である事 (併用住宅は住居部過半以上) □ 木造又は軽量鉄骨造である事 (重量鉄骨、RC造は対象外) □ 個人が所有するものである事 (法人所有は対象外) □ 所有権以外の抵当権等が設定されていない事 □ 公共事業等による補償の対象となっていない事 |
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対象者 | 以下のすべてに該当するもの □ 対象空き家の所有者又はその相続人 □ 岩国市の市税を滞納していない人 □ 暴力団や暴力団員と密接な関係にない人 ※土地所有者が異なる場合の土地所有者や他の所有者や相続人がいる場合には同意書要 |
対象工事 | 以下のすべてに該当するもの □ 岩国市内の解体業者に発注する事 (無許可業者は対象外) □ 敷地を更地にする事 (一部除却等は対象外) □ 補助金交付決定前まで着手をしない事 (契約締結後も対象外) □ 他の補助制度の補助金などを受けない事 |
補助金の金額
除却工事費(税抜)の3分の1以内 (上限30万円)※千円未満切捨て
お問合せ先
岩国市
建築住宅課
住宅政策班
電話番号 | 0827-29-5138 |
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FAX番号 | 0827-24-4208 |
土砂災害特別警戒区域内における住宅等の移転等に対する補助制度
補助金の概要
土砂災害特別警戒区域(レッドゾーン)等内における危険住宅の移転や、既存住宅の土砂災害対策改修などに対して費用の一部を補助する制度です。
補助金の対象
対象となる危険住宅 | 次のいずれかの区域に存する既存不適格住宅 1.土砂災害特別警戒区域 (レッドゾーン) 2.山口県建築基準条例に規定する擁壁を設けなければならない区域 または、次のいずれかの区域に存する住宅のうち、建築後の災害等により安全上若しくは生活上の支障が生じ、移転勧告等が行われた住宅 1.土砂災害特別警戒区域 (レッドゾーン)または土砂災害防止法第4条第1項に規定する基礎調査を完了し、土砂災害特別警戒区域に指定される見込みのある区域 2.山口県建築基準条例に規定する擁壁を設けなければならない区域 3.過去3年間に災害救助法の適用を受けた区域 ※移転の対象となる危険住宅に代わる住宅については条件がありますのでご相談ください。 ※現に居住している住宅が対象となります(空き家は対象外) |
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補助対象経費 | 危険住宅の除却等に要する費用(消費税及び地方消費税を除く。) |
補助金の金額
対象経費(上限額:97万5千円)
お問い合わせ先
建築住宅課
住宅政策班
Tel:0827-29-5138
Fax:0827-24-4208
危険ブロック塀等の撤去費用に対する助成制度
補助金の概要
地震発生時におけるブロック塀等の倒壊による被害を未然に防止するため、通学路等に面した危険ブロック塀等の撤去費用の一部を、予算の範囲内で助成します。
補助金の対象
補助の対象 | 以下のすべてに該当するもの □ 道路面からの高さが60cmを超え、『塀の点検表』にて不適合の項目がある塀 □ 緊急輸送道路、通学路等の道路に面している事 □ 個人が所有するものである事 (法人所有は対象外) □ 公共事業等による補償の対象となっていない事 |
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補助対象者 | 以下のすべてに該当するもの □ 対象工作物の所有者又はその相続人 □ 岩国市の市税を滞納していない人 □ 暴力団や暴力団員と密接な関係にない人 |
補助対象工事 | 以下のすべてに該当するもの □ ブロック塀等の撤去を単独で行う工事である事 (建物解体等の一部工事は対象外) □ 対象の塀を全て撤去する事 (一部除却等は対象外) □ 補助金交付決定前まで着手をしない事 (契約締結後も対象外) □ 他の補助制度の補助金などを受けない事 |
補助金の金額
補助対象経費(税抜)の3分の2以内 (上限15万円)※千円未満切捨て
お問い合わせ先
岩国市都市開発部 建築住宅課 住宅政策班
TEL 0827-29-5138 / FAX 0827-24-4208