山口県下関市の解体に関する補助金・助成金

山口県下関市の解体工事で利用できる解体費用補助金

山口県下関市で解体工事を行う際に利用できる補助金には、「危険家屋解体補助金」と「空家等跡地活用促進事業補助金」の2つがあります。
概要と利用できる対象、条件を説明していきます。

危険家屋解体補助金

補助金の概要

市民生活の安全・安心と良好な生活環境を確保し、土地の有効活用を通じ、持続可能で魅力あるまちづくりを図るため、危険家屋の解体(除却)に要する費用の一部が補助されます。

補助金の対象

対象家屋次の条件をすべて満たすもの

(1) 空き家(おおむね年間を通して使用実績のない常時無人な状態の建築物)であること
(2) 市内に存する建築物であること
(3) 住宅(床面積の2分の1以上が居住の用に供されていたもの)であること
(4) 戸建てであること(長屋住宅の各戸を含み、共同住宅を除く)
(5) 木造であること
(6) 不良度判定が100点以上であること
(7) 周辺への危険度があるものであること
(8) 個人が所有するものであること
(9) 空家等対策の推進に関する特別措置法第14条第3項の規定により措置をとることを命じられている特定空家等でないこと
対象者次のすべてに該当する方

(1) 危険家屋 又は 危険家屋の存する敷地の所有者、法定相続人 又は 財産管理人
(2) 下関市の市税の滞納がなく、暴力団関係者でない方

補助金の金額

対象経費に2分の1を乗じて得た額で40万円が限度
(危険家屋の敷地が密集市街地に位置する場合は60万円が限度)
※ただし、補助対象経費が延べ床面積に国土交通大臣の定める除却工事費の単価を乗じた額を超える場合は、その乗じた額を補助対象経費とする

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空家等跡地活用促進事業補助金

補助金の概要

まちの更新及び住環境の向上を図るため、跡地の活用につながる空き家の解体(除却)に要する費用の一部が補助されます。

補助金の対象

対象事業市街化区域内において空き家の跡地活用を行う以下の事業
(1)空き家の跡地を隣接する土地と統合するために空き家を除却する工事 【隣地統合事業】
(2)住宅を新築するための敷地に存する空き家を除却する工事 【住宅新築事業】
(3)空地を創出するために空き家を除却する工事で、以下のいずれかに該当するもの 【空地創出事業】
 (道路に接する場合)
・敷地が活用困難地(150㎡未満)であること
・敷地が道路に2メートル以上接すること
 (道路に接しない場合)
・隣地が道路に2メートル以上接すること
対象空き家次の条件をすべて満たすもの
(1)市内に存するおおむね年間を通じて使用実績のない建築物であること
(2)居住誘導区域内に存すること
(3)昭和56年5月31日以前に着工された建築物であること
(4)個人が所有する建築物であること
(5)空家等対策の推進に関する特別措置法第14条第3項に規定する命令に係る特定空家等でないこと
対象者次のすべてに該当する方
(1)空き家 又は 空き家の存する敷地の所有者、法定相続人 又は 財産管理人
(2)下関市の市税の滞納がなく、暴力団関係者でない方

補助金の金額

補助対象経費に2分の1を乗じて得た額で、上限30万円(空地創出事業は上限20万円)

お問合せ先

下関市
建設部
住宅政策課

電話番号083-231-1941
FAX番号083-233-7414
メールフォームhttps://www.city.shimonoseki.lg.jp/inquiry/mailform?ContentsID=1585014267335

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TEL
03-5931-6749

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