山口県下関市の解体に関する補助金・助成金
山口県下関市の解体工事で利用できる解体費用補助金
山口県下関市で解体工事を行う際に利用できる補助金には、「危険家屋解体補助金」と「危険ブロック塀等の撤去費用」、「土砂災害特別警戒区域等内の除去費用補助金」の3つがあります。
概要と利用できる対象、条件を説明していきます。
危険家屋解体補助金
補助金の概要
市民生活の安全・安心と良好な生活環境を確保し、土地の有効活用を通じ、持続可能で魅力あるまちづくりを図るため、危険家屋の解体(除却)に要する費用の一部が補助されます。
補助金の対象
対象家屋 | 次の条件をすべて満たすもの (1) 空き家(おおむね年間を通して使用実績のない常時無人な状態の建築物)であること (2) 市内に存する建築物であること (3) 住宅(床面積の2分の1以上が居住の用に供されていたもの)であること (4) 戸建てであること(長屋住宅の各戸を含み、共同住宅を除く) (5) 木造であること (6) 不良度判定が100点以上であること (7) 周辺への危険度があるものであること (8) 個人が所有するものであること (9) 空家等対策の推進に関する特別措置法第14条第3項の規定により措置をとることを命じられている特定空家等でないこと |
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対象者 | 次のすべてに該当する方 (1) 危険家屋を処分する権利を持つ方(所有者やその相続人など) (2) 下関市の市税の滞納がなく、暴力団関係者でない方 |
補助金の金額
対象経費に2分の1を乗じて得た額で40万円が限度
(危険家屋の敷地が密集市街地に位置する場合は60万円が限度)
※ただし、補助対象経費が延べ床面積に国土交通大臣の定める除却工事費の単価を乗じた額を超える場合は、その乗じた額を補助対象経費とする
お問合せ先
下関市
住宅政策課代表
電話番号 | 083-231-1941 |
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ファックス番号 | 083-233-7414 |
メールフォーム | https://www.city.shimonoseki.lg.jp/form/detail.php?sec_sec1=70&lif_id=112551&check |
危険ブロック塀等の撤去費用補助金
補助金の概要
地震発生時におけるブロック塀等の倒壊による被害を未然に防止するため、次の道路に面した危険ブロック塀等の撤去費用の一部が助成されます。
補助金の対象
(1)通学路
(2)通園路及び避難路(以下、「通園路等」)
対象事業
通学路 | 次の要件をすべて満たしているものが補助対象となります。 ・通学路に面するコンクリートブロック造、石造、れんが造等の組積造の塀。 ・道路面からの高さが1メートル以上で、耐震診断の結果、倒壊の危険性のあると判断されたもの。 ・建設業者または解体工事業者に依頼して行う上記ブロック塀等の全部を撤去する工事。 |
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通園路等 | 次の要件をすべて満たしているものが補助対象となります。 ・通園路等に面するコンクリートブロック造、石造、れんが造等の組積造その他これらに類する塀及び門柱。 ・道路面からの高さが1メートル以上で倒壊の危険性のある上記ブロック塀等の全部または一部を撤去する工事。 |
補助対象者
通学路 | ブロック塀等を所有または管理する方(法人を含む) ※ブロック塀等の管理者が補助金の申請をする場合は、所有者の同意書が必要となります。 |
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通園路等 | ブロック塀等を所有または管理する方(法人を含む) ※ブロック塀等の管理者が補助金の申請をする場合は、所有者の同意書が必要となります。 |
補助金の金額
通学路 | 撤去に要する経費(税抜)の3分の2の額と、撤去するブロック塀等の長さ1メートルにつき2万円を乗じた額のいずれか少ない額。(千円未満切り捨て) ※上限10万円 |
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通園路等 | 撤去に要する経費と、基準額(撤去するブロック塀等の面積1平方メートルにつき8千円を乗じた額)のいずれか少ない額に2分の1を乗じた額。(千円未満切り捨て) ※上限10万円 |
お問合せ先
下関市
道路河川建設課(代表)
電話番号 | 083-231-4034 |
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FAX番号 | 083-231-1398 |
メールフォーム | https://www.city.shimonoseki.lg.jp/form/detail.php?sec_sec1=68&lif_id=68426&check |
土砂災害特別警戒区域等内の除去費用補助金
補助金の概要
土砂災害特別警戒区域等内における危険住宅の除却及び移転並びに居室を有する建築物の土砂災害対策改修に対して、費用の一部をが補助される。
補助金の金額
危険住宅の除却等に要する工事費(消費税及び地方消費税相当額を除く。)で1戸当たり除却費3万2千円/平方メートル、動産移転費97万5千円を限度とします。
お問合せ先
下関市
住宅政策課(代表)
電話番号 | 083-231-1941 |
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ファックス番号 | 083-233-7414 |
メールフォーム | https://www.city.shimonoseki.lg.jp/form/detail.php?sec_sec1=70&lif_id=115773&check |