山梨県笛吹市の解体に関する補助金・助成金
山梨県笛吹市の解体工事で利用できる解体費用補助金
山梨県笛吹市で解体工事を行う際に利用できる補助金には、「ブロック塀等安全確保対策支援事業」と「空き家解体補助金」の2つがあります。
概要と利用できる対象、条件を説明していきます。
ブロック塀等安全確保対策支援事業
補助金の概要
危険性が確認されたブロック塀等の撤去または耐震改修工事等を行う方に、費用の一部が補助されます。
対象事業 | 避難路・通学路または避難地もしくは重要路線(=笛吹市の地域防災計画等により市が指定した路線)に面した危険性の高いブロック塀等の撤去または耐震改修工事等 |
---|---|
対象者 | 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当するものとする。 (1) 危険性の高いブロック塀等の所有者(所有者と親子関係にあるもの等市長が特に認める者を含む。)であること。 (2) 市税を滞納していないこと。 (3) 同一の敷地において、過去にこの要綱に基づく補助金の交付を受けていないこと。 (4) 公共事業の補償を受けていないこと。 ※前項の規定にかかわらず、補助対象者が、笛吹市暴力団排除条例(平成24年笛吹市条例第1号)第2条第2号及び第3号に該当すると認める場合は、補助金の交付の対象としない。 |
補助金の金額
1.ブロック塀等(基礎含む)の撤去工事 | A、Bのいずれか少ない額の3分の2(限度額20万円)※重要路線の場合は限度額30万円 A:撤去工事および処分に関する経費 B:延長15,000円/m(重要路線25,000円/m) |
---|
お問合せ先
笛吹市
建設部
まちづくり整備課
電話番号 | 055-261-3334 |
---|---|
FAX番号 | 055-261-3335 |
空き家解体補助金
補助金の概要
生活環境の保全を図ることを目的として空家等を解体する所有者等に対して費用の一部が補助されます。
補助金の対象
対象者 | 次のいずれにも該当する方 1.補助対象空家の所有者又は納税義務者 (補助対象空家が共有名義のときは、所有者全員の同意があるもの) 2.笛吹市暴力団排除条例第2条第1号から第3号までに規定する暴力団、 暴力団員及び暴力団員等でないもの 3.本市の市税を滞納していない者 |
---|---|
対象空家 | 個人が所有する市内の空家等で、次のいずれにも該当するもの ・昭和56年5月31日以前に建築された空家等で、公共施設や周辺に悪影響を及ぼすおそれのあるもの ・面積の半分以上が人の居住に供するもの ・所有権以外の権利が登記されていないもの ・公共事業等の補償の対象となっていないもの ・所有者等による建造物の建替えを目的としていないもの |
補助金の金額
補助対象工事に要する経費の2分の1
補助限度額は20万円
お問合せ先
笛吹市
建設部
まちづくり整備課
電話番号 | 055-261-3334 |
---|---|
FAX番号 | 055-261-3335 |