山梨県南巨摩郡富士川町の解体に関する補助金・助成金

山梨県南巨摩郡富士川町の解体工事で利用できる解体費用補助金

山梨県南巨摩郡富士川町で解体工事を行う際に利用できる補助金には、「危険空き家等解体費補助金」と「ブロック塀等撤去改修費補助制度」の2つがあります。
概要と利用できる対象、条件を説明していきます。

危険空き家等解体費補助金

補助金の概要

適切な管理が行われていない空き家が防災、衛生、景観等の地域住民の生活環境に深刻な影響を及ぼしていることに鑑み、地域住民の生命、身体又は財産を保護するとともに、その生活環境の保全を図ることを目的として空き家の解体を実施する者に対して、補助金を交付します。

補助金の対象

対象者次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 補助対象空き家の所有者(共有の場合は、所有者全員の同意があるもの。)又は納税義務者
(2) 富士川町暴力団排除条例(平成24年富士川町条例第15号)第2条第2号に規定する暴力団員又は同条第3号に規定する暴力団員等でない者
対象工事補助対象者が発注する補助対象空き家の解体、撤去及び処分に係るものであって、建設業法(昭和24年法律第100号)第3条第1項の許可を受けた町内の建設業者又は建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号)第21条第1項に規定する登録を受けた町内の解体工事業者に請け負わせる工事とする。

※ただし、特別な事情があると認める場合は、この限りではない。

※前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する工事は、補助対象工事としない。
(1) 補助金の交付が決定する前に着手した工事(緊急に工事を要する状況にあるため事前に届け出た場合を除く。)
(2) 他の制度による補助金等の交付を受けようとする工事
(3) 補助対象空き家の一部のみを解体する工事
(4) 舗装、浄化槽等の地下埋設物等の解体工事
(5) その他町長が補助の対象にしないと認める工事

補助金の金額

補助対象工事に要する経費の2分の1の額(1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)とし、50万円を限度として交付する。
※ただし、工事を町外の建設業者又は解体工事業者に請け負わせる場合の補助金の額は、25万円を限度とする。

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ブロック塀等撤去改修費補助制度

補助金の概要

町には、避難路や通学路など人通りがある道路に沿ったブロック塀等があり、地震の際にブロック塀等が倒壊すると、人的な被害だけでなく、避難や救助活動にも支障をきたす恐れがあり、地域住民の安全にも大きな影響があります。
町では、地震の際のブロック塀等の倒壊による被害をなくすため、危険なブロック塀等の自主的な撤去および改修を支援する制度を始めました。
町民のみなさまには、自宅の敷地にあるブロック塀等のチェックを行うとともに、本制度を利用し、危険なブロック塀等の撤去または改修をご検討ください。

補助金の対象

対象工事【撤去】
1.8m以上の道路に接した土地、公園・公共施設の敷地等に接し不特定多数の人が利用する土地のブロック塀等で、ブロック塀等の高さが60cmを超えるもの。
 
【改修】
撤去したブロック塀等に換えて、新たに生け垣の設置を行うもの。

補助金の金額

【撤去】①実際の工事費
②既存ブロック塀等(基礎等擁壁部を含む)    2,000円/m
*①②のいずれか少ない額。
【改修】生け垣の新設・・・5,000円/m
支柱購入・・・2,000円/m
擁壁類(基礎部)・・・12,600円/m 
*補助限度額は300,000円(一の敷地につき1回限り。)
*実施経費の2/3以内を補助

お問合せ先

富士川町役場
都市整備課 都市計画担当
TEL:0556-22-7214

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TEL
03-5931-6749

(毎日 10:00~18:00)

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