山梨県南巨摩郡身延町の解体に関する補助金・助成金
山梨県南巨摩郡身延町の解体工事で利用できる解体費用補助金
山梨県南巨摩郡身延町で解体工事を行う際に利用できる補助金には、「危険空家等解体費補助金」と「ブロック塀等安全確保対策支援事業費補助金」の2つがあります。
概要と利用できる対象、条件を説明していきます。
危険空家等解体費補助金
補助金の概要
適切な管理が行われていない空家が防災、衛生、景観等の地域住民の生活環境に深刻な影響を及ぼしていることに鑑み、町民の生命、身体又は財産を保護するとともに、その生活環境の保全を図ることを目的として空家の解体を実施する者に対して、予算の範囲内において補助金を交付します。
補助金の対象
対象空家 | 町内に存する個人が所有する住宅で、住宅地区改良法(昭和35年法律第84号)第2条第4項に規定する不良住宅であって、住宅地区改良法施行規則(昭和35年建設省令第10号)第1条第1項各号に定める、構造一般の程度及び構造の腐朽又は破損の程度の評点の合計が100点以上であるもののうち、次の要件を満たすもの (1) 身延町空家等対策連絡調整委員会設置要綱(令和2年身延町訓令第 号)の規定による身延町空家等対策連絡調整委員会において、危険空家として指定されたものであること。 (2) 次の要件を満たすものであること。 ア 床面積の2分の1以上が居住の用途に供されるもの イ 所有権以外の権利が登記されていないもの ウ 倒壊等により公共施設(道路、河川等)に影響のあるもの又は町長が必要と認めるもの エ 公共事業等の補償の対象となっていないもの |
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対象者 | 補助対象空家の所有者(登記事項証明書(未登記の場合にあっては、固定資産課税台帳)に記録されている者。共有の場合にあっては、所有者全員の同意があるもの)又は納税義務者であって次の各号のいずれにも該当するものとする。 (1) 町税等を滞納していない者 (2) 身延町暴力団排除条例(平成24年身延町条例第14号)第2条第2号に規定する暴力団員又は同条第3号に規定する暴力団員等でない者 |
対象工事 | 補助対象者が発注する補助対象空家の解体、撤去及び処分に関するものであって、建設業法(昭和24年法律第100号)第3条第1項の許可を受けた町内の建設業者又は建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号)第21条第1項の登録を受けた町内の解体工事業者に請け負わせる工事とする。ただし、町長が特別な事情があると認めるときは、この限りでない。 ※前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する工事は、補助対象としない。 (1) 補助金の交付決定前に着手した工事(緊急に工事を要する状況にあるため、事前に届け出た場合を除く。) (2) 他の制度による補助金等の交付を受けようとする工事 (3) 補助対象空家の一部のみを解体する工事 (4) 舗装、浄化槽等の地下埋設物等の解体工事 (5) その他町長が補助対象外と認める工事 |
補助金の金額
対象工事に要する経費の2分の1の額(1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)とし、50万円を限度として交付する
※ただし、補助対象工事を町外の建設業者又は解体工事業者に請け負わせる場合の補助金の額は、25万円を限度とする。
お問合せ先
身延町
電話番号 | 0556-42-2111(代表) |
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FAX番号 | 0556-42-2127 |
ブロック塀等安全確保対策支援事業費補助金
補助金の概要
地震発生時におけるブロック塀等の倒壊等による災害を防止するため、避難路等又は重要路線沿いの危険性の高いブロック塀等について、除却又は耐震改修工事等を行う者に対して、予算の範囲内において補助金を交付する。
補助金の対象
対象者 | 補助金の交付の対象となる者は、次に掲げる全てを満たすものとする。 (1) 危険性の高いブロック塀等の所有者であること。ただし、所有者と親子関係にある者等、町長が特に認めるものについては、この限りでない。 (2) 町に対し、納付義務のある町税等を滞納していないこと。 (3) 同一の敷地において、過去にこの告示に基づく補助金の交付を受けていないこと。 (4) 公共事業の補償を受けていないこと。 |
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補助対象事業 | 補助金の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、避難路等又は重要路線に面した危険性の高いブロック塀等に関し、補助対象者が除却又は耐震改修工事等を行う事業とする。 ※前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、補助対象事業としない。 (1) 補助金の交付の決定前に着手したもの (2) その他町長が不適切と認めるもの |
補助対象経費 | 除却工事及び処分に要する経費 |
補助金の金額
次に揚げる額のうち、いずれか少ない額の3分の2以内の額とする。ただし、1敷地につき、200,000円を限度とし、1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額とする。
(1) 補助対象経費
(2) 撤去を行うブロック塀等の延長1メートルにつき、15,000円を乗じて得た額
お問い合わせ先
峡南建設事務所
都市計画・建築課
電話番号:055-240-4133