山梨県中巨摩郡昭和町の解体に関する補助金・助成金
山梨県中巨摩郡昭和町の解体工事で利用できる解体費用補助金
山梨県中巨摩郡昭和町で解体工事を行う際に利用できる補助金には、「昭和町空家等除却費補助金」と「ブロック塀等撤去改修及び改善に関する補助制度」の2つがあります。
概要と利用できる対象、条件を説明していきます。
昭和町空家等除却費補助金
補助金の概要
昭和町では、町民の皆様の生活環境の保全を図り、安全で安心なまちづくりを推進するため、老朽化して倒壊の恐れのあるなど危険な空家の除却(解体)工事に関する費用の一部を補助します。
補助金の対象
対象となる住宅 | 次の要件を全て満たす住宅が対象です。 1.個人が所有する町内の住宅(店舗併用住宅(1/2以上が住宅の用途)を含む) 2.所有権以外の権利(抵当権や地上権など)が登記されていないもの(当該権利の所有者が対象となる空家等の除却に同意している場合を除く) 3.住宅土地改良法施行規則第1条第1項各号に定める住宅の不良判定の評点の合計が100点以上であるもの 4.公共事業等の補償の対象となっていないもの 5.空家等対策の推進に関する特別措置法第2条第2項の規定による特定空家等の認定を受けていないもの |
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補助対象者 | 次の要件を満たす個人が対象です。 1.対象となる住宅の所有者又は納税義務者(共有名義の場合は、所有者等全員の同意があるもの) 2.町税の滞納がない者 3.暴力団員等でない者 |
補助対象工事 | 次の要件を満たし、かつ補助対象とならない要件に該当しない工事 ○補助対象者が発注する補助対象となる住宅(空家)の除却に関する工事 |
※補助対象とならない要件 | 1.補助金の交付が決定される前に着手した除却工事(緊急を要する状況にあるため、事前に届け出た場合を除く) 2.他の公的制度による補助金や助成金を受ける工事 3.家財道具、機械及び車両等の動産の除却工事 4.舗装、浄化槽等の地下埋設物等の除却工事 |
補助金の金額
◇補 助 率:補助対象となる工事に要する経費の2分の1の額(千円未満の端数は切捨て)
◇補助限度額:50万円
お問い合わせ先
都市整備課
Tel | 055-275-8413 |
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Fax | 055-275-5250 |
ブロック塀等撤去改修及び改善に関する補助制度
補助金の概要
地震発生時にブロック塀等の倒壊による災害を防止するため、危険なブロック塀の撤去及び改修の費用の一部を補助する「ブロック塀等撤去改修及び改善に関する補助制度」を平成30年10月から始めました。町民の皆様方には、自宅の敷地にあるブロック塀等の点検を行うと共に、倒壊の危険を伴うブロック塀等の撤去及び改修を促進するため、是非ともこの制度をご活用いただき、安全で安心して暮らせるまちづくりを目指しましょう。
補助金の対象
対象物 | ・コンクリートブロック造、石造、れんが造、その他組積造による塀及び門柱 ・公道に面する建築基準法に適さないブロック塀等であって、高さが120センチメートルを超えるもの |
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対象工事 | 【撤去】 ブロック塀等の全部、または改修のため一部を取り除く工事 【改修】 ブロック塀等の撤去後に引き続き安全なブロック塀、フェンス等を設置する工事 ※ブロック塀等の高さは120センチメートル以下とし、超える場合には安全なフェンスとする ※全面道路幅員が4.7メートル未満であれば、中心線から2.35メートル下がった位置にて設置 【改善】 ブロック塀等の調査(診断)により改善が必要となり、控え壁等の補強を行う工事 |
対象経費 | 【撤去】 撤去工事及び処分に要する経費 【改修】 改修工事に要する経費 (ブロック塀等の撤去を行い、フェンス等を設置する場合はそれぞれの経費を合算) 【改善】 控え壁等の工事に要する経費 |
補助金の金額
撤去 | 撤去を行うブロック塀等の延長1メートルにつき、15,000円を乗じて得た金額 ※補助対象経費と補助単価限度額のいずれか少ない額の3分の2以内の額 |
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改修 | 改修工事を行うブロック塀等の延長1メートルにつき、15,000円を乗じて得た金額 ※補助対象経費と補助単価限度額のいずれか少ない額の3分の2以内の額 |
改善 | 改善工事を行うブロック塀等の延長1メートルにつき、8,100円を乗じて得た金額 ※補助対象経費と補助単価限度額のいずれか少ない額の3分の2以内の額 |
補助金の総額は30万円が限度とし、1,000円未満の端数は切り捨てとなります。
お問合せ先
昭和町
都市整備課
電話番号 | 055-275-8413 |
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FAX番号 | 055-275-5250 |