山梨県都留市の解体に関する補助金・助成金
山梨県都留市の解体工事で利用できる解体費用補助金
山梨県都留市で解体工事を行う際に利用できる補助金には、「不良空家等解体事業費補助金」と「ブロック塀等耐震改修促進事業費補助金」の2つがあります。
概要と利用できる対象、条件を説明していきます。
不良空家等解体事業費補助金
補助金の概要
適切に管理が行われていない空き家は、防災、衛生、景観等の面において、生活環境に深刻な影響を及ぼします。
市民の安全・安心の確保並びに、その生活環境の保全及び景観の改善を図るため、不良空き家の速やかな解体の促進を目的として補助金を交付しています。
補助金の対象
対象空家 | 個人が市内に所有する住宅のうち、その構造又は設備が著しく老朽化しており、居住することが適していない不良住宅で、次の各号に掲げる要件をすべて満たす空家等 ・周辺などに悪影響を及ぼすおそれのある危険な空家等であるもの ・床面積の過半以上を居住の用途として使用しているもの ・所有権以外の権利が登記されていないもの ・公共事業等の補償の対象となっていないもの ・都留市空き家バンク利活用事業補助金交付要綱(平成28年都留市告示第7号)に基づく補助金の交付を受けていないもの ・空き家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号)第2条第2項に規定する特定空家等でないもの ・当該空家等に係る固定資産税の滞納がないもの |
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対象者 | 補助対象空家の所有者又は所有者の法定相続人であり、次の各号をすべて満たす者 ・暴力団員等でない者 ・過去にこの補助金の交付を受けていない者 ・市税等を滞納していない者 |
補助対象工事 | 補助金の交付対象となる工事は、補助対象者が発注する補助対象空家の解体費に係るもので、建設業法(昭和24年法律第100号)に係る許可又は、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号)の登録を受けた施工業者が請け負う工事です。 ただし、下記いずれかに該当する工事は、補助対象工事としません。 ・補助対象の空き家の一部のみの解体 ・交付決定前に着手した工事 ・舗装等の解体工事 ・家財処分費 ・立木の伐採及び伐根に係る工事 |
補助金の金額
補助対象経費に要した費用の2分の1の額(1,000円未満の端数切捨て)又は市内施工業者が工事を行う場合は60万円、市外施工業者の場合は30万円のいずれか低い額
お問合せ先
都留市
地域環境課
環境政策室
電話番号 | 0554-43-1111(内線)172・173 |
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FAX番号 | 0554-43-5049 |
ブロック塀等耐震改修促進事業費補助金
補助金の概要
都留市では、地震発生時におけるブロック塀等の倒壊による被害を防止するため、道路等に面しており倒壊の危険性のあるブロック塀等の撤去、建替え、または耐震改修にかかる費用の一部を補助します。
補助金の対象
補助の対象となるブロック塀等 | 次の1~3の要件をすべて満たしている必要があります。 1.ブロック塀、石塀、れんが塀等であるもの 2.道路、公園、広場、公共建築物の敷地等に面しているもの 3.高さが1メートル以上のもの(擁壁の上にブロック塀等が設置されている場合は、擁壁を含む高さが1メートル以上かつブロック塀等の高さが30センチメートル以上のもの) |
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補助の対象者 | ブロック塀等の所有者または管理者 ただし、次の1~4のいずれかに該当する場合は対象外となります。 1.国、地方公共団体またはこれらに準ずる団体 2.補助申請を行う土地において、この補助金の交付を受けたことがある者 3.公共事業の補償の対象となるブロック塀等の撤去を行う者 4.市税等を滞納している者 |
補助金の金額
一般路線:補助対象経費又は対象ブロック塀等の延長1メートルにつき、1万5千円を乗じて得た額のうち、いずれか少ない額の3分の2以内で、上限20万円
重要路線:補助対象経費又は対象ブロック塀等の延長1メートルにつき、2万5千円を乗じて得た額のうち、いずれか少ない額の3分の2以内で、上限30万円
※重要路線とは…国道139号、県道都留道志線、県道四日市場上野原線、県道都留インター線、指定避難所までに至る道路
お問い合わせ先
建設課
建築住宅担当
電話番号 | 0554-43-1111(内線) 136・137 |
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ファクス | 0554-43-5049 |