山梨県都留市の解体に関する補助金・助成金

山梨県都留市の解体工事で利用できる解体費用補助金

山梨県都留市で解体工事を行う際に利用できる補助金には、「管理不全空家等地域活性化除却事業補助金」と「不良空家等解体事業費補助金」の2つがあります。
概要と利用できる対象、条件を説明していきます。

管理不全空家等地域活性化除却事業補助金

補助金の概要

適切な管理が行われていない空家等を除却し、その跡地を地域活性化のために活用する方に対し補助金が交付されます。

補助金の対象

対象空家等次の各号に掲げる要件を全て満たす空家等
・空家等の物的状態が市長が定める基準により100点以上の評点がある管理不全空家等であること
・空家等対策の推進に関する特別措置法第14条第2項の勧告を受けていないこと

下記のどちらか
・除却工事後の跡地を地域活性化を目的として自治会等に10年以上無償貸与するもの(貸与期間中の固定資産税の免除制度あり)
・公共事業用地として市が活用できる跡地であって当該跡地を市に10年以上無償貸与又は寄付するもの

・公共事業等の補償の対象となっていないもの
・所有権を除く物権(担保物件等)又は賃借権が設定されていないもの
対象者・市税等を滞納していないこと(世帯全員)
・他の制度等に基づく補助金の交付を受けていないこと
・3月31日までに実績報告の提出ができること
のすべてに該当する、次のいずれかの人

1.空家等の登記事項証明書に所有者として記録されている個人
2.1の相続人
3.1または2に該当する者から除却工事の同意を得た敷地の登記事項証明書に所有者として記録されている個人
(注意)所有者または相続人が複数人いる場合は、全員の同意が必要

補助金の金額

除却工事費に要した費用に5分の4を乗じて得た額(1,000円未満の端数は切捨て)

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不良空家等解体事業費補助金

補助金の概要

不良空家等を除却する際に、費用の一部が補助されます。

補助金の対象

対象空家個人が市内に所有する住宅のうち、その構造又は設備が著しく老朽化しており、居住することが適していない不良住宅で、次の各号に掲げる要件をすべて満たす空家等

・周辺などに悪影響を及ぼすおそれのある危険な空家等であるもの
・床面積の過半以上を居住の用途として使用しているもの
・所有権以外の権利が登記されていないもの
・公共事業等の補償の対象となっていないもの
・都留市空き家バンク利活用事業補助金交付要綱(平成28年都留市告示第7号)に基づく補助金の交付を受けていないもの
・空き家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号)第2条第2項に規定する特定空家等でないもの
・当該空家等に係る固定資産税の滞納がないもの
対象者補助対象空家の所有者又は所有者の法定相続人であり、次の各号をすべて満たす者

・暴力団員等でない者
・過去にこの補助金の交付を受けていない者
・市税等を滞納していない者

補助金の金額

補助対象経費に要した費用の2分の1の額(1,000円未満の端数切捨て)又は市内施工業者が工事を行う場合は60万円、市外施工業者の場合は30万円のいずれか低い額

お問合せ先

都留市
地域環境課
環境政策室

電話番号0554-43-1111(内線)171・172・173・176
FAX番号0554-43-5049
メールフォームhttps://www.city.tsuru.yamanashi.jp/cgi-bin/inquiry.php/56?page_no=11717

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TEL
03-5931-6749

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