大阪府藤井寺市
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大阪府藤井寺市の解体費用事例

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大阪府藤井寺市の解体工事口コミ体験談

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大阪府藤井寺市の解体工事で知っておくべきこと

大阪府藤井寺市の解体工事の相場は、以下の通りです。

大阪府藤井寺市の木造住宅解体工事の坪単価相場

坪数坪単価
10~20坪¥41,000~¥42,500/坪
20~30坪20~30坪
30~40坪¥36,900~¥38,400/坪
40~50坪¥35,800~¥37,400/坪
50~60坪¥35,800~¥36,300/坪
60~70坪¥32,800~¥35,300/坪
70~80坪¥32,800~¥33,300/坪
80坪~¥31,700~¥33,300/坪

大阪府藤井寺市では、坪数が少ないほど、1坪当たりの費用も高くなってしまう傾向があります。

大阪府藤井寺市の鉄骨(S)造住宅解体工事の坪単価相場

坪数坪単価
10~20坪¥43,000~¥44,500/坪
20~30坪¥39,900~¥42,500/坪
30~40坪¥49,200~¥50,700/坪
40~50坪¥57,400~¥58,900/坪
50~60坪¥55,300~¥56,800/坪
60~70坪¥48,100~¥50,700/坪
70~80坪¥44,000~¥46,600/坪
80坪~¥43,000~¥44,500/坪

アスベストを含む建材を使用している場合や、重機を使えない狭い場所での解体の場合は、手壊しでの対応となるため、この金額よりもあがってしまう傾向があります。

大阪府藤井寺市の鉄筋コンクリート(RC)造住宅解体工事の坪単価相場

坪数坪単価
10~20坪¥84,000~¥88,100/坪
20~30坪¥74,800~¥84,000/坪
30~40坪¥70,700~¥75,800/坪
40~50坪¥64,500~¥74,800/坪
50~60坪¥63,500~¥74,800/坪
60~70坪¥63,500~¥70,700/坪
70~80坪¥64,500~¥74,800/坪
80坪~¥62,500~¥64,500/坪

やはり、木造や鉄骨造と比べると、鉄筋コンクリート(RC)造住宅の解体工事費用は大幅にあがるということを覚えておきましょう。

大阪府藤井寺市の解体工事の重視するポイントは「金額」と「品質」

大阪府藤井寺市に限らず、解体業者を選ぶ際に必ず注意したい点は、金額にばかり目を向けすぎてはいけないということです。
必ず金額と品質の2つの視点で業者を評価しましょう。

複数の見積もりはとること

建て替えをする場合や、普段から付き合いのある不動産業者がある場合は特に見落としがちですが、付き合いや紹介だから、という理由で1社を信頼しすぎるのでなく、複数の業者の見積もりは必ず取りましょう。解体工事費用の一括査定サイトはこの点で優れています。一度申込みをするだけで、あなたの情報が登録業者に一斉に送られ、5~10社の業者からどんどん現地見積もりの連絡が届くという仕組みです。強引な営業をされることは少なくなりましたが、多くの業者からひっきりなしに電話がかかってくることがほとんど。比較的時間に余裕のある方や、知識があって各業者の調整をうまくできる方向けのサービスといえるかもしれません。

安すぎる工事見積りには注意が必要

解体工事に限った話ではありませんが、やはり極端に安い見積もりを出してくる会社には注意をした方がいいでしょう。
本来かかる費用を含めずに契約をし、後から値上げを要求したり、人員を減らして手抜き作業などする業者も中にはいるので、極端に安い業者も避けた方がよさそうです。
実は解体工事にかかる費用の多くは、建物を壊した後に出る木材などの廃棄にかかる費用。ここを安く済ませるために、違法な投棄をする業者も大阪府藤井寺市には未だに存在するといわれています。確認せずに発注してしまったあと、責任を問われてしまう可能性だってあるのです。必ず、同じ条件で出された費用と相場は比較すべきです。

大阪府藤井寺市の解体工事補助金・助成金は

大阪府藤井寺市には解体工事の際に申請することで使用できる補助金・助成金があります。
正しく申請して受け取ることで、解体工事にかかる費用を抑えることができます。
詳細は下記の各市区町村別ページから確認してください。

大阪府藤井寺市の解体工事で利用できる解体費用補助金

大阪府藤井寺市で解体工事を行う際に利用できる補助金には、「耐震診断補助制度」と「木造住宅の耐震改修工事補助制度」および「木造住宅の除却工事補助制度」の3つがあります。
概要と利用できる対象、条件を説明していきます。

耐震診断補助制度

補助金の概要

市では、建築物の地震による安全性の向上を図るため、耐震診断や耐震改修、除却を実施される所有者を対象に費用の一部の補助を行っています。

補助金の対象

対象建築物次のいずれにも該当するものとする。
(1)昭和56年5月31日以前に建築されたもので現に居住又は使用しているもの。(木造住宅にあっては、これから居住又は使用するものを含む。)(建築確認の大阪府受付日が昭和56年5 月31日以前のもの)
(2)住宅(長屋、併用住宅及び共同住宅を含む。)又は耐促法の第6条に掲げる特定建築物のうち、避難に配慮が必要な者が利用する施設(社会福祉施設、病院)、私立の保育所、幼稚園、小中高学校などの建築物。
注:補助対象建築物の所有者と占有者又は土地所有者が異なる場合は、当該建築物の耐震診断を行うことについて、当該利害関係者との協議等が整っていなければならない。
対象者補助対象建築物を所有する個人又は法人。

補助金の金額

(1)特定建築物 耐震診断及び予備診断に要した費用の3分の2とする。ただし、1,332,000 円を限度額とする。(千円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)
(2)非木造住宅 補助額が1戸当たり 25,000 円として算出した金額と耐震診断及び予備診断に要した費用の2分の1の額のいずれか低い額とする。ただし、1,000,000 円を限度額とする。(千円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)
(3)木造住宅 耐震診断に要した費用の11分の10とし、1戸当たり50,000円を限度とする。ただし、耐震診断費用は、1平方メートル当たり1,100円以内とする。(千円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)

木造住宅の耐震改修工事補助制度

補助金の対象

対象建築物次のいずれにも該当する木造住宅とする。
(1)原則として昭和56年5月31日以前に建築確認を得て建築されたもので現に居住している又はこれから居住しようとするもの。(建築確認の大阪府受付日が昭和56年5月31日のものも可)
(2)所定の耐震診断を行った結果、その数値が1.0未満であるもの。
注:補助対象建築物の所有者と占有者又は土地所有者が異なる場合は、当該建築物の耐震改修工事を行うことについて、当該利害関係者との協議等が整っていなければならない。
対象者次のいずれにも該当するもの。
(1)補助対象建築物を所有する個人
(2)直近の住民税の課税所得金額が5,070,000円未満の者
(3)補助対象建築物に関する固定資産税及び都市計画税を滞納していないこと。
対象経費 一定の基準に基づく耐震改修工事に要する費用(必要となる撤去費及び再仕上げ等の費用を含む。以下同じ)及び耐震改修計画の作成に要する費用

補助金の金額

次の(1)又は(2)のうち、いずれか少ない額(ただし、千円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)
(1) 耐震改修工事に要する費用及び耐震改修計画の作成に要する費用。ただし、耐震改修工事に要する費用は、10分の8を限度とする
(2)600,000 円(長屋又は共同住宅にあっては、1戸当たり600,000円として算出して得た額)

木造住宅の除却工事補助制度

補助金の対象

対象建築物次のいずれにも該当する木造住宅とする。
(1) 原則として昭和56年5月31日以前に建築確認を得て建築されたもの(建築確認の大阪府受付日が昭和56年5月31日のものも可)。
(2) 建築物の耐震改修の促進に関する法律に基づく耐震診断を行った結果、その数値が0.7未満であるもの。もしくは、一般財団法人日本建築防災協会編集のリーフレット「誰でもできるわが家の耐震診断」に基づく耐震診断を行った結果、7以下のもの。
注:補助対象建築物の所有者と占有者又は土地所有者が異なる場合は、当該建築物の除却工事を行うことについて、当該利害関係者との協議等が整っていなければならない。
対象者下記のいずれかに該当する個人で、かつ、直近の住民税の課税所得金額が5,070,000円未満の者で、補助対象建築物に関する固定資産税及び都市計画税を滞納していないこと。
(1)補助対象建築物の所有者
(2)補助対象建築物の法定相続人
(3)その他市長が認める者
対象経費除却工事に要する費用(建築物の解体、運搬、処分等に要する費用を含む)

補助金の金額

次の(1)又は(2)のうち、いずれか少ない額(ただし、千円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)
(1)除却工事に要する費用の2分の1
(2)200,000 円(長屋又は共同住宅にあっては、1戸当たり200,000円として算出して得た額。ただし、1棟当たり1,000,000円を限度とする。)

お問合せ先

藤井寺市
都市整備部 都市デザイン課

電話番号072-939-1111 (代表)
072-939-1214 (都市計画担当)
072-939-1207 (開発指導・空家対策担当)
072-939-1215 (公共建築担当)
FAX番号072-952-9504
メールフォームhttps://www.city.fujiidera.lg.jp/cgi-bin/inquiry.php/30?page_no=2168

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