鳥取県西伯郡南部町の
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鳥取県西伯郡南部町の解体費用事例
鳥取県南部町物置解体費用事例
- 住所
- 鳥取県南部町
- 費用
- 室内ゴミ撤去処分費 ¥160,000
物置撤去費 ¥150,000
整地雑用費 ¥50,000
事務手数料 ¥39,000
合計 ¥399,000
- 住宅
- 物置
- 建坪
- 9坪
- 工事期間
- 2日
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鳥取県西伯郡南部町の解体工事口コミ体験談
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鳥取県西伯郡南部町の解体工事で知っておくべきこと
鳥取県西伯郡南部町の解体工事の相場は、以下の通りです。
鳥取県西伯郡南部町の木造住宅解体工事の坪単価相場
坪数 | 坪単価 |
---|---|
10~20坪 | ¥31,000~¥32,100/坪 |
20~30坪 | ¥28,600~¥29,800/坪 |
30~40坪 | ¥27,900~¥29,000/坪 |
40~50坪 | ¥27,100~¥28,200/坪 |
50~60坪 | ¥27,100~¥27,500/坪 |
60~70坪 | ¥24,800~¥26,700/坪 |
70~80坪 | ¥24,800~¥25,100/坪 |
80坪~ | ¥24,000~¥25,100/坪 |
鳥取県西伯郡南部町では、坪数が少ないほど、1坪当たりの費用も高くなってしまう傾向があります。
坪数 | 坪単価 |
---|---|
10~20坪 | ¥32,500~¥33,700/坪 |
20~30坪 | ¥30,200~¥32,100/坪 |
30~40坪 | ¥37,200~¥38,300/坪 |
40~50坪 | ¥43,400~¥44,500/坪 |
50~60坪 | ¥41,800~¥43,000/坪 |
60~70坪 | ¥36,400~¥38,300/坪 |
70~80坪 | ¥33,300~¥35,200/坪 |
80坪~ | ¥32,500~¥33,700/坪 |
アスベストを含む建材を使用している場合や、重機を使えない狭い場所での解体の場合は、手壊しでの対応となるため、この金額よりもあがってしまう傾向があります。
鳥取県西伯郡南部町の鉄筋コンクリート(RC)造住宅解体工事の坪単価相場
坪数 | 坪単価 |
---|---|
10~20坪 | ¥63,500~¥66,600/坪 |
20~30坪 | ¥56,500~¥63,500/坪 |
30~40坪 | ¥53,400~¥57,300/坪 |
40~50坪 | ¥48,800~¥56,500/坪 |
50~60坪 | ¥48,000~¥56,500/坪 |
60~70坪 | ¥48,000~¥53,400/坪 |
70~80坪 | ¥48,800~¥56,500/坪 |
80坪~ | ¥47,200~¥48,800/坪 |
やはり、木造や鉄骨造と比べると、鉄筋コンクリート(RC)造住宅の解体工事費用は大幅にあがるということを覚えておきましょう。
鳥取県西伯郡南部町の解体工事の重視するポイントは「金額」と「品質」
鳥取県西伯郡南部町に限らず、解体業者を選ぶ際に必ず注意したい点は、金額にばかり目を向けすぎてはいけないということです。
必ず金額と品質の2つの視点で業者を評価しましょう。
複数の見積もりはとること
建て替えをする場合や、普段から付き合いのある不動産業者がある場合は特に見落としがちですが、付き合いや紹介だから、という理由で1社を信頼しすぎるのでなく、複数の業者の見積もりは必ず取りましょう。解体工事費用の一括査定サイトはこの点で優れています。一度申込みをするだけで、あなたの情報が登録業者に一斉に送られ、5~10社の業者からどんどん現地見積もりの連絡が届くという仕組みです。強引な営業をされることは少なくなりましたが、多くの業者からひっきりなしに電話がかかってくることがほとんど。比較的時間に余裕のある方や、知識があって各業者の調整をうまくできる方向けのサービスといえるかもしれません。
安すぎる工事見積りには注意が必要
解体工事に限った話ではありませんが、やはり極端に安い見積もりを出してくる会社には注意をした方がいいでしょう。
本来かかる費用を含めずに契約をし、後から値上げを要求したり、人員を減らして手抜き作業などする業者も中にはいるので、極端に安い業者も避けた方がよさそうです。
実は解体工事にかかる費用の多くは、建物を壊した後に出る木材などの廃棄にかかる費用。ここを安く済ませるために、違法な投棄をする業者も鳥取県西伯郡南部町には未だに存在するといわれています。確認せずに発注してしまったあと、責任を問われてしまう可能性だってあるのです。必ず、同じ条件で出された費用と相場は比較すべきです。
鳥取県西伯郡南部町の解体工事補助金・助成金は
鳥取県西伯郡南部町には解体工事の際に申請することで使用できる補助金・助成金があります。
正しく申請して受け取ることで、解体工事にかかる費用を抑えることができます。
詳細は下記の各市区町村別ページから確認してください。
鳥取県西伯郡南部町の解体工事で利用できる解体費用補助金
鳥取県西伯郡南部町で解体工事を行う際に利用できる補助金には、「震災に強いまちづくり促進事業補助金」と「老朽危険家屋等解体撤去補助金」の2つがあります。
概要と利用できる対象、条件を説明していきます。
震災に強いまちづくり促進事業補助金
補助金の概要
住宅、建築物及びブロック塀(町内に建てられているもの)の耐震化及び除却(耐震改修に代えて行うものに限る)を促進するため、費用の一部が補助されます。
補助金の対象
対象住宅 | (1) 木造の住宅あっては平成12年5月31日以前に、非木造の住宅にあっては昭和56年5月31日以前に建築されたもの(屋根瓦耐震対策を除く。)であること。 (2) 補助金の交付申請を行う時点において、法第9条第1項の規定による命令を受けていないものであること。 (3) 補助事業が改修設計、耐震改修、建替え、除却又は耐震シェルターの設置の場合にあっては、建築士等の耐震診断の結果、倒壊の危険性があると判断されたものであること。 (4) 補助事業が屋根瓦耐震対策の場合にあっては、次のいずれかに該当する住宅であること ア 昭和56年6月1日(木造建築物にあっては平成12年6月1日)以降に建築されたもの イ 昭和56年5月31日(木造建築物にあっては平成12年5月31日)以前に建築されたもののうち、耐震診断の結果、倒壊の危険性が低いと判断されたもの ウ 耐震改修を実施したもの エ 土葺き瓦屋根のもの オ 耐震改修工事を併せて行うもの (5) 補助事業がブロック塀耐震対策の場合にあっては、次の全ての要件に該当するものであること。 ア 高さが0.6メートルを超えるもの イ 不特定の者が通行する道路に面したもの ウ 補強コンクリートブロック塀(鉄筋が入っているものに限る。)の点検表(別表第2)又は組積造の塀の点検表(別表第3)により安全対策が必要と判断された危険性の高いもの エ イ及びウに該当する全てのブロック塀について除却を行うもの(除却の場合に限る。) オ エと併せて行うもの(フェンス等改修の場合に限る。) (6) 国又は地方公共団体が所有しているものでないこと。 |
---|---|
補助対象経費 | 耐震改修、建替え:所有者が行う住宅の耐震改修又は建替え(建替えにあっては、耐震改修に要する費用に限る。)に要する経費(とっとり住まいる支援事業補助金交付要綱(平成26年3月25日鳥取県生活環境部長決裁)に基づく補助金を利用する場合にあっては、当該補助金の交付対象となる部分に経費を除く。)の額 除却:所有者が行う住宅の除却工事に要する経費 ブロック塀耐震対策:次に掲げる区分に応じ、それぞれ定める額 ア 除却 当該除却に要する経費と除却するブロック塀の長さに1mあたり18千円を乗じて得た額のいずれか低い額 イ 除却後に行う軽量なフェンス、生垣、木塀等(以下「フェンス等」という。)への改修 当該フェンス等への改修に要する経費と改修に要するフェンス等の長さに1mあたり25千円を乗じて得た額のいずれか低い額 |
補助金の金額
耐震改修又は建替え | 補助対象経費に5分の4を乗じて得た額 |
---|---|
除却 | 補助対象経費に23%を乗じて得た額 |
ブロック塀耐震対策 | 次に掲げる区分に応じ、それぞれ定める額 ア 除却 補助対象経費に3分の2を乗じて得た額 イ フェンス等改修 補助対象経費に3分の1を乗じて得た額 |
お問い合わせ
南部町 建設課
電話番号 | 0859-66-3115 |
---|---|
ファックス | 0859-66-4426 |
メールフォーム | https://www.town.nanbu.tottori.jp/admin/kensetsu/enq-c100/ |
老朽危険家屋等解体撤去補助金
補助金の概要
町内の老朽危険家屋等の解体撤去又は倒壊家屋の撤去を行う者に、その経費の一部を補助します。
補助金の対象
補助対象者 | 次の各号のいずれにも該当する者 (1) 老朽危険家屋等の所有者又は所有者の相続人代表者若しくは所有者から老朽危険家屋等の解体撤去等について委任を受けた者 (2) 町税、使用料、貸付金償還など、町に対する債務の履行を怠っていない者 |
---|---|
補助対象の要件 | 次の各号に掲げる全ての要件を満たすもの (1) 南部町空き家等の適正管理に関する条例施行規則(平成26年南部町規則第16号)第4条に規定する「南部町内における建築物の老朽度・危険度判定基準表」における評点の合計点数が150点以上であること (2) 所有権以外の権利が設定されていないこと (3) 国、地方公共団体、独立行政法人等が所有権等を有していないこと (4) 公共事業等による移転、建替え等の補償の対象になっていないこと (5) 所有者等による建造物の建替えを目的としていないこと |
補助対象経費 | 老朽危険家屋等の解体撤去又は倒壊家屋の撤去に要した経費 (消費税額及び地方消費税額を除く) |
補助金の金額
補助対象経費に5分の1を乗じて得た額(当該得た額に千円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額とする。)とし、当該得た額が30万円を超えるときは、30万円とする。
お問い合わせ
南部町 建設課
電話番号 | 0859-66-3115 |
---|---|
ファックス | 0859-66-4426 |
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