愛知県豊川市の解体に関する補助金・助成金

愛知県豊川市の解体工事で利用できる解体費用補助金

愛知県豊川市で解体工事を行う際に利用できる補助金には、「木造住宅解体工事費補助金」と「老朽空家等解体費補助金」、「ブロック塀等撤去費補助金」の3つがあります。
概要と利用できる対象、条件を説明していきます。

木造住宅解体工事費補助金

補助金の概要

豊川市木造住宅解体工事費補助事業は、地震発生時における木造住宅の倒壊等による被害を防止するため、木造住宅の解体工事に要する費用の一部について助成する制度です。
注記:
・平成24年度より市税等の滞納がないことが条件に加わりました。また補助金交付要綱及び様式が改正されていますのでご承知おきください。なお、要綱等はこのページから入手できますのでご利用ください。
・申請前に着手した場合は、補助を受ける事が出来ませんのでご注意下さい。

補助金の対象

対象建築物下記のいずれにも該当する建築物の部分を含む一棟全てを解体する工事
(1)豊川市内の昭和56年5月31日以前に着工された豊川市内にある木造住宅(戸建、長屋、併用住宅(店舗等の用途に供する部分の床面積が、延べ床面積の2分の1未満のものに限る)及び共同住宅)。
(2)木造耐震診断(豊川市が実施する無料耐震診断、または財団法人愛知県建築住宅センターが実施した地震耐震(現地)診断に限る)の終わっている建築物
(3)耐震診断の結果が0.7未満である建築物
(4)延べ床面積が30平方メートル以上ある建築物

補助金の金額

解体工事にかかる費用の3分の2の額又は20万円のいずれか小さい額

木造住宅解体工事費補助金を申請する

老朽空家等解体費補助金

補助金の概要

豊川市では、良好な生活環境の確保や土地の有効活用の促進等を図るため、市内の老朽化した空き家や危険な空き家の解体工事に要する費用の一部を助成する補助制度を実施しております。

補助金の対象

対象空き家下記の条件のいずれにも該当する空き家
(1)豊川市内の1年以上住居として使用されていない戸建て又は長屋(注釈1)の住宅で、居住の用途に供する部分が延床面積の2分の1以上あるもの。
(2)個人が所有するもの
(3)所有権以外の権利が設定されていないもの
(4)貸家として建築されたものでないもの
(5)豊川市老朽空家等解体費補助金交付要綱に基づく老朽空家又は倒壊危険空家と判定されたもの。
対象者下記のいずれの要件にも該当する方
(1)空き家の所有者(所有者と同等の権利を有する方を含む)であること。ただし、空き家が共有である場合は、当該空き家の解体について共有者全員の同意があること。
(2)豊川市税を滞納していないこと
(3)暴力団員でないこと
対象工事(1)対象となる空き家の全部を解体する工事
(2)建設業法に基づく建設業の許可(土木工事業、建築工事業又は解体工事業)又は建設工事に係る資材の再資源化に関する法律(建設リサイクル法)に基づく解体工事業者の登録を受けた事業者が行う工事

補助金の金額

(1)補助率:補助対象工事に要する経費の3分の2(千円未満切り捨て)
(2)補助限度額
   老朽空家解体費補助金:20万円(密集市街地老朽空家解体費補助金:30万円)
   倒壊危険空家解体費補助金:30万円(密集市街地倒壊危険空家解体費補助金:40万円)

ブロック塀等撤去費補助金の受付

地震等の災害時におけるブロック塀等の倒壊による被害を防止し、市民の皆様の生命、身体及び財産を保護するために、ブロック塀等の撤去を行う工事に対して、その費用の一部を助成するものです。
注記:申請前に着手した場合は、補助を受ける事が出来ませんのでご注意下さい。

補助金の対象

対象の塀等豊川市内に存する道路又は公共施設の敷地に面する高さ1メートル以上のコンクリートブロック、レンガ、天然石等を用いた組積造の塀(門柱を含む)。
万年塀やプレキャストコンクリートなどを積上げた塀も対象です。
対象工事地震発生時において倒壊又は転倒の恐れがあるものの撤去を行う事業。

補助金の金額

下記の1と2の低い額の2分の1かつ、上限10万円
1.ブロック塀等の撤去に要する費用
2.ブロック塀等の撤去長さ(メートル)×1万円

お問合せ先

豊川市
建設部 建築課

電話番号0533-89-2144
FAX番号0533-89-2171
メールフォームhttps://www.city.toyokawa.lg.jp/cgi-bin/formmail/formmail.cgi?d=0740

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TEL
0120-078-079

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