青森県三沢市の解体に関する補助金・助成金

青森県三沢市の解体工事で利用できる解体費用補助金

茨城県稲敷市で解体工事を行う際に利用できる補助金には、「空家取り壊し事業費補助金」と「住宅リフォーム事業費補助金」の2つがあります。
概要と利用できる対象、条件を説明していきます。

空家取り壊し事業費補助金

補助金の概要

三沢市は、空き家の取り壊しに係る経費を補助することにより、市民の住環境の改善を図るため、「三沢市空家取り壊し事業費補助金交付要綱」に基づき、空き家の取り壊しに要した経費に対して補助を行います。

補助対象補助の対象となる建築物は、次の条件をすべて満たす建築物となります。
(1)三沢市内に所在する一戸建ての家屋であること。
(2)家屋の所有者が貸家の用に供した家屋でないこと。
(3)所有者又は空家の所有者と生計を一にする者が、その面積の過半を居住の用に供していた空家であること。
(4)居住の用に供した機関が1年を超える空家であること。
(5)居住の用に供しなくなった日から1年を経過している空家であること。

※特定空家等に係る補助金の交付対象となる物件については、以下の要件を全て満たす必要があります。

(1)市の定める老朽度判定基準に基づき、市が評定した評点の合計が100点以上の空家等であること。
(2)空家特措法第14条第2項の勧告の対象となっていない空家であること。
(3)所有者の前年所得が200万円以下であること。申請時に複数の所有者が存在する場合は、それぞれの前年所得が200万円以下であること。
補助対象者(申請者)空き家の所有者(所有者と同等の権利を有する者)
補助対象経費空き家の取り壊しに係る工事費とします。ただし一般空家であり、店舗兼住宅の場合は、住宅部分に係る経費のみを対象とし、店舗部分に係る経費は対象外となります。申請時の工事見積書等に内訳を記載すること。

補助金の金額

補助金の額は、一般空家については補助対象経費の10分の1に相当する額とし、20万円を限度とします。
特定空家等については補助対象経費の2分の1に相当する額とし、50万円を限度とします。
※補助金交付決定前に工事に着手した場合、補助の対象にならない場合があります。

お問い合わせ先

市民生活部 
生活安全課 
安全係
電話番号:0176-53-5111(内線:316)

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住宅リフォーム事業費補助金

補助金の概要

市内にお住まいの方で、自己居住用の住宅をリフォームする方へ補助金を交付します。

補助金の対象

対象者・工事を行う物件の所有者、または建物の所有者の親族で委任状を提出する者。
・工事完了後、対象物件に居住する者。
・三沢市税の滞納がない者。
・暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に掲げる暴力団の構成員等でない者
対象工事以下の工事を除く
・住宅以外の建物の工事
・貸家目的の工事
・新築工事に併せて行う工事
・外構工事(ガレージ・カーポート・アプローチ・門・塀・物置等)
・下水道、浄化槽に係る工事
・電話、インターネットの配線工事
・国・県・市の他の補助事業対象部分に係る工事(耐震改修工事、移転補償工事、住宅防音工事、住宅改修(介護福祉課・障がい福祉課)に該当する工事)

補助金の金額

補助対象経費が50万円以上(税抜)の工事で、そのうち10%を補助します。(上限15万円)

お問合せ先

三沢市
経済部 産業観光課 産業支援係

電話番号0176-53-5111(内線:281)
メールフォームhttps://www.city.misawa.lg.jp/index.cfm/12,56032,54,html

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TEL
0120-078-079

(毎日 10:00~18:00)

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