千葉県千葉市の解体に関する補助金・助成金
千葉県千葉市の解体工事で利用できる解体費用補助金
茨城県稲敷市で解体工事を行う際に利用できる補助金には、「住宅の除却費補助」と「危険ブロック塀等改善補助事業」の2つがあります。
概要と利用できる対象、条件を説明していきます。
住宅の除却費補助
補助金の概要
安全で災害に強いまちづくりに向け、住宅除却工事の費用の一部を補助します。
除却工事とは、昭和56年5月31日以前に設計・建設された住宅で、耐震診断の結果「倒壊する危険性が高いもの」について、住宅をすべて解体し除却する工事をいいます。
申請前に工事に着手した場合は、補助対象になりませんのでご注意ください。
補助金の対象
対象者及び対象住宅 | 次のすべての要件に該当すること ・耐震診断の結果、木造住宅の場合は上部構造評点が0.7未満、非木造住宅の場合は構造耐震指標Is値が0.3未満であること ・申請者自らが所有していること ・昭和56年5月31日以前の耐震基準によって設計・建設された住宅であること ・市税の滞納がないこと ≪注意≫ ・兼用住宅(住宅部分が過半のものに限る)も対象 ・補助金の交付は、1申請者あたり1回限り ・都市計画法又は建築基準法に違反している建築物は対象外 |
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対象施工者 | 次のいずれかに該当すること ・千葉市内に本店、支店、営業所等を開設している者で、建設業法の土木工事業、建築工事業又は解体工事業の許可を受けた者 ・千葉市内に本店、支店、営業所等を開設している者で、建設工事に係る資材の再生資源化等に関する法律の解体工事業者の登録を受けた者 |
補助金の金額
工事費の23%。ただし、20万円が限度。
(密集住宅市街地の場合は30万円が限度)
お問合せ先
千葉市
都市局建築部建築指導課
電話番号 | 043-245-5836 |
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FAX番号 | 043-245-5887 |
危険ブロック塀等改善補助事業
補助金の概要
千葉市では、平成30年6月18日に発生した大阪府北部を震源とする地震により、コンクリートブロック塀が倒壊し、尊い命が失われたことを受け、個人の所有者などを対象として、危険なブロック塀等の撤去や軽量フェンス等の設置にかかる費用の一部を補助します。
補助金の対象
補助の対象となるブロック塀等(危険ブロック塀等) | ・本市の区域内にあり、次のすべてに該当するもの ア 個人等(個人・町内自治会・マンション管理組合)が所有するもの イ 通学路等に面し、高さ1.2メートルを超え、かつ、高さがブロック塀等と道路境界までの水平距離より高いもの ウ 倒壊の危険性が高く、早急に撤去する必要があるブロック塀等であると千葉市住宅供給公社職員の調査により判定されたもの ※すべてに該当した場合でも建築基準法に明らかに違反しているブロック塀等については補助の対象となりません。 |
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補助の対象となる工事 | ・千葉市内に本店、支店又は営業所等の所在地を有する業者が施工するもので次のいずれかに該当するもの ア 危険ブロック塀等の全てを撤去又は高さ0.4メートル以下に減じる工事 イ 危険ブロック塀等を撤去した後に、その代替として必要となる軽量フェンス等を設置する工事 ※工事内容については、要件がありますので工事着手前に別途ご相談ください。 |
補助対象地区 | 市内小中学校(特別支援学校を含む)の敷地から概ね1,500メートル以内の地域 |
補助金の金額
【 一般地区 】市内小中学校の敷地から概ね1,500メートル以内の地域 | 補助率1/2、補助基準額8,000円、補助限度額120,000円(ブロック塀等撤去) |
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【 重点地区 】市内小中学校の敷地から概ね500メートル以内の地域 | 補助率3/4、補助基準額11,000円、補助限度額150,000円(ブロック塀等撤去) |
※補助額の算定は、①対象工事費(見積額)×補助率、②補助基準額×ブロック塀等の長さ、③補助限度額のうち最も低い額の千円未満を切り捨てた額となります。
お問い合わせ先
千葉市住宅供給公社
電話 | 043-245-7527 |
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FAX | 043-245-7517 |