福岡県田川郡香春町の解体に関する補助金・助成金
福岡県田川郡香春町の解体工事で利用できる解体費用補助金
福岡県田川郡香春町で解体工事を行う際に利用できる補助金には、「空き家解体補助金」と「ブロック塀等撤去促進事業補助金」、「木造戸建て住宅性能向上改修補助金事業」の3つがあります。
概要と利用できる対象、条件を説明していきます。
空き家解体補助金
補助金の概要
香春町では、町内の空き家の解体、撤去又は処分を促進するため、空き家の除却に関する経費の一部に対し、
諸条件を満たした場合に補助金を交付します。
また、予算の範囲内で補助を行いますので、早めにご相談ください。
補助金の対象
対象者 | 補助金の交付の対象となる空き家を所有する個人又はその相続人関係者とします。 下記条件のいずれかに該当する者は、補助対象者としないものとします。 1.町税等を滞納している者 2.暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員 若しくは暴力団員と密接な関係を有する者 3.その他町長が適当でないと認める者 |
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対象物件 | 補助対象空き家は、町内に存する建築物であって、町内の工事施工者(町内に本店、支店等の事務所を有する 事業者又は町内の個人事業者)が解体を行うもので、下記の条件のいずれにも該当するものとします。 1.香春町老朽危険家屋等解体補助金の対象とならない建築物 2.所有権以外の権利が設定されていない建築物 3.公共事業等の補償の対象となっていない建築物 4.1年以上居住その他使用がなされていないことが常態である建築物 |
対象工事 | 補助対象空き家を解体、撤去(家財等の動産を除く。)又は処分し、更地にする工事であって、下記の条件の いずれにも該当するものとします。 1.国が定めた法令等による解体工事事業者の登録を受けた町内事業者が施工するもの 2.他の同種の補助金等の交付を受けて行う工事でないこと |
補助金の金額
1件あたり、補助対象工事に要する経費の2分の1または30万円のいずれか低い額
注)上限額に満たない場合はその範囲内とし、1,000円未満の金額は切捨てた額となります。
お問合せ先
香春町
総務課
庶務係
電話番号 | 0947-32-2511 |
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FAX番号 | 0947-32-4815 |
メール | https://www.town.kawara.fukuoka.jp/form/inquiry/SITE000000000000000010.html |
ブロック塀等撤去促進事業補助金
補助金の概要
地震によるブロック塀等の倒壊による被害防止や避難経路の確保を目的とするブロック塀の撤去費用に対し、費用の一部が補助されます。
補助金の対象
対象者 | ・町税や国民健康保険税、各種使用料などの滞納がない人 ・暴力団や暴力団員と密接な関係を有さない人 ・同一敷地において、この要綱に基づく補助金の交付を過去に受けたことがない人 |
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対象ブロック塀等 | ・香春町耐震改修促進計画に定める避難路であり、公道に面しているブロック塀(コンクリートブロック造等) ・町内にある高さ1m以上のブロック塀(門柱・門扉・フェンス、その他これらに類するものと混用されている塀、土留めブロック部分の撤去工事は補助対象外) ・診断カルテで40点未満であること ・同一敷地において、この要綱に基づく補助金の交付を過去に受けたことがないこと ・事業完了後に診断カルテで70点以上となり、高さ1.2m以下となること。また、建築基準法第42条に規定する道路内にないこと。(一部撤去のみ) |
対象工事 | 高さ1m以上のブロック塀等を全てまたは一部撤去する工事 |
補助金の金額
1敷地あたり、補助対象工事に要する経費の2分の1または10万9千円のいずれか低い額
注)補助工事の対象経費限度額は、8万円/平方メートル×対象の塀の総延長を乗じた額
木造戸建て住宅性能向上改修補助金事業
補助金の概要
香春町では安全・安心なまちづくりを目的に、福岡県の補助事業を活用して、木造戸建て住宅の耐震改修工事費及び省エネ改修工事費の一部、また、耐震性のある住宅への建替えを行う場合の除却費用の一部を補助する事業を実施します。
補助金の対象
対象住宅 | 次の1から6すべての要件を満たすものが対象となります。 1. 香春町にある木造住宅 2. 昭和56年5月31日以前に建築または着工したもの 3. 耐震診断(注記参照)の結果、上部構造評点が1.0未満と判定されたもの 4. 本制度による補助金の交付を過去に受けていないこと 5. 現に居住者がいる、または性能向上改修工事後速やかに居住することが確実であること 6. 建築基準法および関係法令の規定に違反するものでないこと |
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対象者 | ・この要綱に基づく補助金の交付を過去に受けたことがないこと。 ・申請者の属する世帯の全員が町税等(国民健康保険税を含む)の滞納がないこと。 ・香春町暴力団排除条例(平成22年香春町条例第2号)第2条に規定する暴力団員でない者又は同条に規定する暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者でないこと。 ・補助金の交付決定を受けた日の属する年度の2月末までに住宅性能向上改修工事を終了し、補助金の交付請求ができること。 ・住宅の所有者(所有者の承諾があれば居住者も可) |
補助金の金額
【建替え等に伴う除却工事】
建替え等に伴う補助対象住宅の除却工事費用の23%に相当する額(上限額:1件あたり30万円)
お問合せ先
香春町
住宅水道課
住宅計画係
電話番号 | 0947-32-8403 |
---|---|
FAX番号 | 0947-32-4815 |
メールフォーム | https://www.town.kawara.fukuoka.jp/form/inquiry/SITE000000000000000026.html |