香川県東かがわ市の解体に関する補助金・助成金
香川県東かがわ市の解体工事で利用できる解体費用補助金
香川県東かがわ市で解体工事を行う際に利用できる補助金には、「老朽危険空き家除却支援事業補助金」と「危険ブロック塀等除却支援事業」の2つがあります。
概要と利用できる対象、条件を説明していきます。
老朽危険空き家除却支援事業補助金
補助金の概要
老朽化して倒壊などのおそれのある空き家の除却を促進し、地域の住環境の向上を図るため、市内に存する空き家の除却を行う者に対し、予算の範囲内において補助金を交付する。
補助金の対象
対象空き家 | 以下のすべての要件を満たすこと。 1 ・市内に存する老朽危険空き家で、住宅の腐朽破損の程度が市の定めた基準を超えていること。 2 ・現に居住の用に供されておらず、今後も居住の見込みがないこと。 ・除却に係る他の助成金等の交付を受けていない又は受ける予定がないこと。 ・公共事業等による移転、建替え等の補償の対象となっていないこと。 ・国、地方公共団体、独立行政法人等が所有権等を有していないこと。 ・不動産販売、不動産貸付又は駐車場等を業とするものが当該業のために除却を行うものでないこと。 ・同一敷地内において、この補助金の交付を受けて老朽危険空き家の除却を行っていないこと。 ・不良住宅又は空き家住宅の集積が、居住環境を阻害していること。 |
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対象者 | 次のいずれかに該当する者であること。 ①補助対象住宅の所有者として登記事項証明書(未登記の場合は、固定資産税課税台帳)に記録されている者(法人及び団体を除く。) ②①に規定する者の相続人 ③①または②に規定する者から補助対象住宅の除却についての同意を得た者 ④その他市長が特に認める者 ただし以下のいずれかに該当する場合、対象外となる。 ・本人及び本人と同一世帯に属する者が、別表に掲げる市税等を滞納している者 ・、補助対象住宅に所有権以外の権利(賃借権を含む。)の設定がある場合において、当該権利者から補助対象住宅の除却についての同意を得られない者 ・補助対象住宅が複数の者の共有である場合は、当該住宅の共有者全員から補助対象住宅の除却についての同意を得られない者 |
対象工事 | ・補助対象者が発注する補助対象住宅の除却工事であり、建設業法第3条第1項の許可を受けた業者、または資材の再資源化に関する法律第21条第1項に基づく登録を受けた業者が行うこと ・対象となる業者は市内に本店や支店等の事業所を有する建設業者または解体工事業者(個人事業者を含む)に限る ただし、以下のいずれかに該当する工事は対象外。 ・補助金の交付決定前に着手した工事 ・他の制度による助成金を受けようとする工事 ・補助対象住宅の一部を除却する工事 ・補助対象住宅の建替えを目的とした工事 ・暴力団員や暴力団関係者による工事 |
補助対象経費 | 除却に要した費用 ただし、家財道具、機械、車両等及び浄化槽の地下埋設物は対象外。 |
補助金の金額
補助率:補助対象経費の5分の4以内
補助限度額:1件につき、上限160万円
お問合せ先
東かがわ市
事業部
建設課
電話番号 | 0879-26-1302 |
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FAX番号 | 0879-26-1342 |
危険ブロック塀等除却支援事業
補助金の概要
大規模な地震などの自然災害が発生した際にブロック塀等の倒壊による事故を防ぎ、市民の皆様の安全・安心を確保するため、皆様の避難路に面した危険なブロック塀等の除却費用の一部を補助する。
補助金の対象
対象者 | 次のいずれかに該当する者であること。 ①補助対象住宅の所有者として登記事項証明書(未登記の場合は、固定資産税課税台帳)に記録されている者(法人及び団体を除く。) ②①に規定する者の相続人 ③①または②に規定する者から補助対象住宅の除却についての同意を得た者 ④その他市長が特に認める者 ただし、申請者及び申請者と同一世帯に属する者が、別表に掲げる市税等を滞納している場合は対象外。 |
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対象ブロック塀等 | 避難路に面した民間所有の塀のうち、点検の結果危険と判断された塀 ※高さ1.2メートル以上 |
対象工事 | 補助対象のブロック塀の除却工事であって、 市内に本店、支店等の事業所を有する業者に請け負わせる工事 ※新設工事は対象外 |
補助金の金額
除却工事(除却費・処分費)に要する費用の2/3
※上限額8万円