香川県さぬき市の解体に関する補助金・助成金
香川県さぬき市の解体工事で利用できる解体費用補助金
香川県さぬき市で解体工事を行う際に利用できる補助金には、「老朽危険空き家除却支援事業」と「民間危険ブロック塀等撤去工事費補助金」の2つがあります。
概要と利用できる対象、条件を説明していきます。
老朽危険空き家除却支援事業
補助金の概要
危険な老朽空き家を除却する際に、所有者等が実施する除却工事費の一部が補助されます。
補助金の対象
対象者 | 次のいずれかに該当すること。 ①老朽危険空き家の所有者として登記事項証明書(未登記の場合は固定資産税課税台帳)に登録されている者(法人団体を除く。) ②①に規定する者の相続人 ③①または②に規定する者から補助対象住宅の除却についての同意を得た者 ④その他市長が特に認める者 なおかつ、以下のすべてに該当すること。 ・本人本人と同一世帯に属する者が、市税国民健康保険税を滞納していない者 ・補助対象住宅に所有権以外の権利(賃借権を含む。)の設定がある場合、当該権利者から補助対象住宅の除却についての同意を得ている者 ・補助対象住宅が複数の者の共有である場合、当該住宅の共有者全員から補助対象住宅の除却についての同意を得ている者 ・暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に規定する暴力団員または暴力団関係者でないこと |
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対象空き家 | 以下のすべてを満たすこと。 ・市内に存する老朽危険空き家で、住宅の腐朽破損の程度が市の定めた基準を超えていること ・現に居住の用に供されておらず、今後も居住の見込みがないこと ・ 除却に係る他の助成金等の交付を受けていない又は受ける予定がないこと ・公共事業等による移転、建替え等の補償の対象となっていないこと ・国、地方公共団体、独立行政法人等が所有権等を有していないこと ・不動産販売、不動産貸付又は駐車場等を業とするものが当該業のために除却を行うものでないこと ・同一敷地内において、この補助金の交付を受けて老朽危険空き家の除却を行っていないこと ・不良住宅又は空き家住宅の集積が、居住環境を阻害していること |
対象工事 | ・市内に本店、支店等の事務所を有する、建設業法による許可または建設工事係る資材の再資源化等に関する法律による登録を受けた業者(個人事業者を含む。)と工事請負契約を締結すること ・補助金の交付決定後に行われる ・他の制度による補助を受けていない ・補助対象住宅の全部を除却する ・補助対象住宅の建替えを目的とした工事でない |
補助金の金額
補助対象工事費用の5分の4以内
※限度額160万円
※1,000円未満の端数切捨て
※補助対象工事費用とは、除却工事に要した費用(家財道具、機械、車両等及び浄化槽等の地下埋設物は除く。)
民間危険ブロック塀等撤去工事費補助金
補助金の概要
県や市が指定する道路に面した危険なブロック塀等の所有者等に対し、撤去費の一部を補助する。
補助金の対象
対象者 | ・危険なブロック塀等の所有者(ただし、親子や配偶者の関係であれば申請可能) |
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対象ブロック屏等 | ・さぬき市民間危険ブロック塀等撤去工事費補助金交付要綱などで定める道路等に面し、原則として、道路面からの高さが1.2mを超える危険なブロック塀等 ・塀に組み込んでいるフェンスや塀と一体となっている門柱、門扉 ※危険なブロック塀等とは・・・そのまま放置すれば著しく保安上危険となるおそれがある(点検表により基準に合致しないものが1項目以上あるものに限る。)補強コンクリートブロック塀やそれ以外の石造、れんが等による組積造その他これらに類する塀 ※ブロック塀等を点検する場合の高さは、敷地側の地盤面からの高さ |
対象工事 | ・危険なブロック塀等の全部(基礎の撤去は任意)を撤去する工事 ・ブロックを 2 段程度残して解体する工事(敷地等の状況による) ・石積み擁壁の上部、または建築基準法第 42 条に規定する道路内にある危険なブロック塀等の撤去 ただし、以下は対象外。 ・独立して設置しているフェンス等の撤去 ・新たなフェンス等の設置工事 ・撤去工事着手後の工事 |
補助金の金額
危険なブロック塀等の撤去に要した費用(処分費を含む。)の4/5以内の額。
※上限額16万円/件
お問合せ先
さぬき市
都市整備課
電話番号 | 087-894-1113 |
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FAX番号 | 087-894-3444 |
toshikeikaku@city.sanuki.lg.jp |