京都府宇治市の解体に関する補助金・助成金
京都府宇治市の解体工事で利用できる解体費用補助金
京都府宇治市で解体工事を行う際に利用できる補助金には、「空き家活用促進まちづくり支援補助金(地域コミュニティスペース創生事業)」と「ブロック塀等の撤去等支援」の2つがあります。
概要と利用できる対象、条件を説明していきます。
空き家活用促進まちづくり支援補助金(地域コミュニティスペース創生事業)
補助金の概要
本事業では、空き家等の既存の建造物を活用して、子育て世帯をはじめとした幅広い世代が地域の交流拠点として地域コミュニティスペースを創生する取組に対して、補助を実施します。
補助金の対象
対象事業 | 対象地域内の空き家等をリフォーム、または除却し、以下の利活用を用途とする事業。 (1)空き家等をリフォームする場合 ・サロンやカフェなどの交流施設 ・子どもの居場所や学童保育などを行う子育て支援施設 ・地元の食材を活用した食堂施設や販売施設 ・地域の歴史や文化等を学び理解を深めるための施設 ・その他市長が認める地域の活性化に貢献する施設 (2)空き家等を除却する場合 ・コミュニティガーデン ・その他市長が認める地域の活性化に貢献する用途 ※「空き家等」とは、「建築物(この建築物に附属する工作物を含む。)で、現に使用されていない状態またはこれに類する状態にあるもの及びその敷地」をいいます。 |
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対象エリア | 下記の子育てにやさしいまちづくり対象エリアとする。 中宇治エリア(宇治中)、木幡・黄檗エリア(東宇治中、木幡中、黄檗中)、小倉エリア(北宇治中、西小倉中、西宇治中) |
補助対象となる物件 | 補助対象となる物件 次のいずれにも該当するものが対象です。 (1)一戸建て・長屋建ての空き家等であること。 (2)違反建築物・未登記でない物件であること。 (3)登記所有者と現所有者が一致する物件であること。 (4)土砂災害警戒区域外に所在する物件であること。 *1年以上空き家等であるものに限ります。条件に合致する空き家等であるかは、所有者の同意が取れた場合、市で確認いたします。 *「宇治市空き家と地域の共生応援制度」を活用した空き家等は、現に使用されていない状態であれば、補助対象とします。 |
対象事業 | 補助対象となる事業 次のいずれにも該当するものが対象です。 (1)地域コミュニティスペースを創出するためのリフォーム事業(DIY含む)、または除却事業。 (2)令和7年3月1日までに完了する工事であること。 (3)工事の契約日が補助金の交付決定日以降のものであること。 (4)他の補助金等を受けて行う工事でないこと。 |
対象経費 | 補助対象となる事業に必要な経費のうち、下記のものを除きます。 (1)外構工事費用 (2)備品等の購入費用 (3)その他事業の実施に関連性がないと市長が判断した経費 補助金交付決定前に事業着手を希望する場合のみ、指令前着手届をご提出ください。 |
対象事業の条件 | 対象事業または業種は、次の条件に当てはまるものに限りますので、ご注意ください。 (1)専ら営利を目的とし、公益性を欠く事業でないこと。 (2)政治活動または宗教活動を目的とする事業でないこと。 (3)事業の効果が特定の個人または申請団体等のみに帰属する事業でないこと。 (4)事業の主たる内容を外部に委託する事業でないこと。 (5)他の補助金を受けた事業でないこと。 (6)次の各項に定める業種または事業者が行う事業でないもの。 ア 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)に規定する風俗営業及びそれに類似する業種 イ 貸金業法(昭和58年法律第32号)に規定する貸金業 ウ インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律(平成15年法律第83号)第2条第2号に規定するインターネット異性紹介事業に関する業種 エ 特定商取引に関する法律(昭和51年法律第57号)で、連鎖販売取引と規定される業種 オ 興信所、探偵事務所 カ 占い、運勢判断に関する業種 キ 債権の取立て、示談の引受け等に関する業種 ク ギャンブルに関する業種や事業者 ケ 結婚相談所、交際紹介業等の業種 コ 社会問題を起こしている業種や事業者 サ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団または暴力団の構成員であると認めるに足りる相当の理由のある事業者 シ 特定商取引に関する法律(昭和51年法律第57号)に規定する通信販売または訪問販売を行う事業者(特定商取引に関する法律第30条に規定する通信販売協会に加入している事業者、及び、会社の概要及び商品カタログ等を検討し、本市が妥当と判断したものを除く。ただし、通信販売に関する広告を掲載する場合には同法第11条に規定する表示事項はすべて表示すること。) ス 法律に定めのない医療類似行為を行う事業者 セ 各種法令に違反している事業者 ソ 民事再生法または会社更生法による再生・更生手続き中で、再生・更生計画について認可決定されていない事業者 タ 過去5ヵ年に公的機関・行政機関から悪質な行為などにより、指名停止を受けた事業者 チ 行政機関からの行政指導を受け、改善がなされていない事業者 (7)その他、市長が補助金の交付対象として適当でないと認める事業または業種でないこと。 |
申請資格者 | 申請者は、下記のいずれも満たすものとします。 (1)物件所有者(購入予定を含む)、または物件賃借者(賃借予定を含む) (2)宇治市税の滞納がないこと。 (3)10年間はこの物件において事業を継続するもの。 (4)政治活動及び宗教活動を目的とした団体等でないこと。 (5)暴力団またはその傘下組織ではないこと。 ※個人、法人、団体等を問わず、どなたでも申請可能です。 |
補助金の金額
補助金の交付額は、補助対象経費の総額に2分の1を乗じて得た額となります(1,000円未満の端数が生じた場合は、その額を切り捨てます。)。
限度額:100万円
お問合せ先
宇治市役所
Tel:0774-22-3141Fax:0774-20-8778
ブロック塀等の撤去等支援
補助金の概要
本地震時の倒壊危害防止と避難時の余震による倒壊危害防止及び重要な避難路の安全確保を目的とし、既存の危険なブロック塀等を撤去等する方に対し、補助金を交付しています。
補助金の対象
対象となるブロック塀等 | 重要な避難路に面する安全性に問題があるコンクリートブロック塀、レンガ、大谷石等の組積造の塀その他これらに類する塀(以下「ブロック塀等」といいます。)で地面からの高さが60センチを超えるもの。 ※重要な避難路とは市地域防災計画に設定する重要な避難路をいう。 ※安全性に問題があるかどうかの判断は、宇治市ブロック塀等緊急安全対策支援事業費補助金交付申請書の裏面の補助対象ブロック塀等点検表により行ってください。(点検の結果、ひとつでも不適合の項目があれば対象となります。) ※地面からの高さとは道路からの高さとする。道路とブロック塀等の間に水平距離があり、安全上支障のないものは対象外とする。(※ 水平距離よりブロック塀等が高いものが対象となります。) |
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対象者 | 次に掲げるいずれかに該当する方が対象者となります。(国、地方公共団体その他公的機関を除く。)また、対象者は市税の滞納がない方に限ります。 ・自己の所有するブロック塀等を耐震診断、撤去工事、建替え(撤去+新設)または耐震改修(以下「耐震診断等」という。)をする方(個人・法人は問わない。) ・他者の所有するブロック塀等を所有者の承諾を得て耐震診断等をする方(近隣住民や施設管理者等、ブロック塀等の関係者に限る。) |
対象工事 | 地面よりも上部に存する対象となるブロック塀等の全部または一部の耐震診断等 (一部の撤去工事にあっては高さが道路等から60センチメートル以下になること。) |
補助金の金額
次に掲げる額の内、低い方の額の3分の2(千円未満は端数を切捨てた額)、ただし、限度額は40万円とする。
・耐震診断等を行うブロック塀等の長さ(1センチメートル未満切捨て)に8万円を乗じた額
・耐震診断等の経費(基礎の撤去処分経費を含む。)
※ブロック塀等の付属物(門、扉、フェンス等)の撤去処分費は対象外となります。
お問い合わせ先
建築指導課
Tel:0774-22-3141 Fax:0774-21-0409