長崎県佐世保市の解体に関する補助金・助成金
長崎県佐世保市の解体工事で利用できる解体費用補助金
補助金の名称
老朽危険空き家及び空き建築物除却費補助金
補助金の概要
安全・安心な住環境づくりを促進するため、老朽化し危険な空き家(住宅)及び空き建築物(住宅以外)の除却を行う方に対し、除却費の一部(限度額60万円)を補助します。
補助金の対象
対象建築物 | 住宅については、次の1から4の要件をすべて満たす建築物が対象。住宅以外については、1から5の要件をすべて満たす建築物が対象建築物。 1.佐世保市内に存する、現在使用されていない建物 2.木造又は鉄骨造。 3.構造の腐朽又は破損が著しく危険性が大きいもの。 4.木造で、築後22年以上経過したもの(鉄骨造の場合は、お尋ねください。) 5.老朽化又は自然災害等により、空き建築物の建築材料が脱落し、若しくは飛散することにより、人の生命若しくは財産に害を及ぼすおそれのある状態にあるもの。 |
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対象者 | 次の1から3のいずれかに該当する方。ただし、1から3に該当する方であっても、市税等の滞納がある方や、他の権利者(抵当権設定者など)からの同意を得られない方は対象者とならない 1.登記事項証明書に所有者として記録されている者(未登記の場合は固定資産関係資料による。) 2.1の相続人 3.1又は2の方から対象建築物の除却についての同意を受けた方 |
対象工事 | 次の1から3の要件をすべて満たす工事が対象 1.建設業の許可などを受けた者に請け負わせる除却工事であること 2.建築物のすべてを除却する除却工事であること(長屋の場合は当該部分の除却工事でも可) 3.他の制度等により補助金の交付を受けない除却工事であること |
補助金の金額
次の1又は2のいずれか少ない額で、上限額は60万円
1.住宅の場合は補助対象建築物の除却に要する費用の40%(住宅以外は3分の1)
2.住宅の場合は対象建築物の床面積に、国土交通大臣が定める標準建設費の除却工事費を乗じて得た額の40%(住宅以外は3分の1)
お問合せ先
佐世保市
都市整備部
建築指導課
電話番号 | 0956-25-9629 |
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FAX番号 | 0956-25-9678 |
メールフォーム | https://www.city.sasebo.lg.jp/cgi-bin/simple_faq/form.cgi |