長崎県雲仙市の解体に関する補助金・助成金

長崎県雲仙市の解体に関する補助金・助成金

補助金の名称

老朽危険空家除却支援事業補助金

補助金の概要

安全・安心な住環境づくりを促進するため、小規模住宅地区等改良事業制度要綱(平成9年4月1日付け建設省住整発第46号)に基づき、老朽化等による危険な空家住宅の除却を行う者に対し、予算の範囲内において雲仙市老朽危険空家除却支援事業補助金を交付します。

補助金の対象

対象建築物補助金の交付の対象となる建築物(附属する門及び塀を除く)は、次に掲げる要件の全てに該当する建築物

(1) 雲仙市内に存する建築物
(2) 現に使用されていない建築物
(3) 木造又は鉄骨造である建築物
(4) 過半が居住の用に供されていた建築物
(5) 住宅地区改良法施行規則(昭和35年建設省令第10号)別表第1(い)欄に掲げる評定区分2「構造の腐朽又は破損の程度」について、同表(は)欄に掲げる評定内容に応ずる同表(に)欄に定める評点を合計した評点が100点以上となる建築物
対象者次の各号のいずれかに該当する者とする。
※ただし、地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条の2第1項の地縁による団体以外の法人及び空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号)第14条第3項の規定による命令を受けた者を除く。

(1) 補助対象建築物の登記事項証明書(未登記の場合は、固定資産税家屋台帳又は固定資産税納税通知書)に所有者として登録されている者又はそれに準ずるものとして市長が認める者
(2) 前号に規定する者の相続人
(3) 前2号に規定する者から補助対象建築物の除却についての同意を受けた者

※前項の規定にかかわらず、同項各号に規定する者が補助金の交付を受けようとする際に、補助金の交付を受けようとする者(前項第3号に規定する者の場合は、補助対象建築物の除却についての同意をした者)以外に当該補助対象建築物に係る権利者(共有、相続、所有権以外の物権その他法律の規定による権利を有する者をいう。)がいる場合において、それら全ての権利者の同意を得られないときは、補助対象者としない。ただし、市長が別に定める場合は、この限りでない。
対象工事補助対象建築物を除却するための工事であって、長崎県内に本社を有する事業所又は長崎県内に事業所を有する個人事業主のうち、次のいずれかに該当するものと契約して行う工事とする。

(1) 除却工事の見積額(消費税及び地方消費税を含む。次号において同じ。)が500万円以上の場合は、建設業法(昭和24年法律第100号)別表第1の下欄に掲げる解体工事業に係る同法第3条第1項の許可を受けた者
(2) 除却工事の見積額が500万円未満の場合は、建設業法別表第1の下欄に掲げる土木工事業、建築工事業若しくは解体工事業に係る同法第3条第1項の許可を受けた者又は建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号)第12条第1項に規定する解体工事業の登録を受けた者

※前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する工事は、補助対象工事としない。
(1) 補助金の交付決定前に着手した工事
(2) 同時に他の制度等に基づく補助金の交付を受けようとする工事
(3) 建築物(長屋住宅を除く。)の一部を除却する工事
(4) 前各号に掲げるもののほか、市長が補助金の交付を不適当と認める工事
対象経費補助金の交付の対象となる経費(消費税及び地方消費税相当額が仕入税額控除の対象となる事業主体においては、消費税及び地方消費税相当額を除いた額。以下「補助対象経費」という。)は、補助対象建築物の除却工事費又は住宅地区改良法(昭和35年法律第84号)等の規定による住宅局所管事業についての国の補助金額の算定の基準となる国土交通大臣がその年に定める標準除却費に補助対象建築物の床面積を乗じて得た額のうちいずれか少ない方の額に10分の8を乗じて得た額とする。

補助金の金額

補助対象経費に2分の1を乗じて得た額とし、500,000円を上限とする。
※千円未満切捨て

お問合せ先

雲仙市

電話番号0957-38-3111
FAX番号0957-38-3514

補助金を申請する

雲仙市の解体費用事例を見る

長崎県雲仙市のページへ戻る

TEL
03-5931-6749

(毎日 10:00~18:00)

完全無料30秒シミュレーション LINEで簡単見積もり