沖縄県沖縄市の解体に関する補助金・助成金

沖縄県沖縄市の解体工事で利用できる解体費用補助金

沖縄県沖縄市で解体工事を行う際に利用できる補助金には、「住宅リフォーム支援事業補助金」と「中心市街地住宅整備促進事業」の2つがあります。
概要と利用できる対象、条件を説明していきます。

住宅リフォーム支援事業補助金

補助金の概要

経済対策及び良質な住宅ストックの形成を図ることを目的におこなうリフォーム工事及びブロック塀等撤去工事を行う場合に、補助金を交付するものです。

補助金の対象

対象者1.沖縄市に住民登録し、現に居住する者又は、リフォーム工事完了後、対象住宅に居住する者(ブロック塀等撤去工事を除く)
2.市税等を滞納していない者
1、2の要件を全て満たすこと
対象住宅1.沖縄市内にある自己の所有する住宅であること
2.沖縄市内にある借家等で、所有者が工事を承諾する住宅であること
3.建築後1年を経過している住宅
対象工事1.施工業者が市内に本社がある法人又は、市内に事務所を有し住民登録している個人業者による住宅リフォーム工事
2.総工事費が20万円以上の工事

●バリアフリー・省エネ等工事(補助率20%+5%上乗せ分 上限25万円)
1.バリアフリー改修工事
2.省エネ改修工事
3.空き家改修工事(居住する者のいない期間が概ね1年以上の住宅)
4.耐久性等を向上させる改修工事
5.子育て支援改修等工事(18歳以下のものと同居している世帯)
6.テレワークの推進改修等工事(住宅内にテレワークスペースを確保する工事等)
●その他該当する工事(補助率20% 上限20万円)
7.老朽化、災害等による住宅の修繕、改修及び補修工事
8.下水道接続工事
9.リフォーム工事とあわせた外構工事(全体工事費の5割以下) 
●ブロック塀等撤去工事(上限20万円)
10.通学路内の道路に面するブロック塀等撤去工事
 (道路に面する高さ1.2メートルを超えるブロック塀等の撤去工事)

補助金の金額

リフォーム補助金額は対象工事費総額の20%で、補助限度額20万円
バリアフリー・省エネ等工事は、補助率5%、補助限度額5万円上乗せ

お問合せ先

沖縄市役所
建設部
市営住宅課
住宅担当

電話番号098-894-6139
FAX番号098-934-3854
メールフォームhttps://www.city.okinawa.okinawa.jp/sp/inquiry/50

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中心市街地住宅整備促進事業

補助金の概要

中心市街地内へのまちなか居住の促進を図ることを目的として、中心市街地内等の古い建物を除却し新たな住宅を整備する方に対し、建物除却工事費の一部を補助致します。

補助金の対象

対象要件1.対象区域の既存建物を除却し、新たに住宅を整備すること。
2.新たに整備する住宅の戸数(※)は、除却前の建物の戸数以上であること。
※ここでいう戸数とは、独立した住居(壁で区切られ内部で相互に出入りすることのできない住居)の数をいう。
3.除却する既存建物については、本市の固定資産課税台帳に登録されている建物であること。
4.本補助金の交付決定後、除却工事の契約を締結するものであること。
5.既存建物の除却費用は、公共事業等の補償に関連するものでないこと。
6.既存建物の除却工事は、本市内に本社のある法人、又は本市に住民登録をしている個人事業者が行うこと。
7.除却工事を実施する者が暴力団又は暴力団員でないこと。
8.除却工事の着手時までに新たに整備する住宅の建築確認概要書及び建築確認済証が交付され、写しの提出が可能であること。ただし、市長がやむを得ないと認める場合は、この限りでない。
対象者1.新たな建物の施主(共有の建物の場合は、共有者によって合意された代表者)である個人又は法人であること。
2.沖縄市税の滞納がないこと(共有の建物の場合は、共有者全員)。
3.未成年者でない者。ただし、補助事業等について法廷代理人の許可を得た場合はこの限りでない。
4.成年被後見人若しくは被保佐人又は法令上これと同様に取り扱われていない者。
5.法律に違反し、刑の執行中(執行猶予期間中を含む)でない者。
6.暴力団又は暴力団員でないこと。

補助金の金額

新たな住宅の整備による増加戸数 戸数変動なし除却工事費の補助の割合及び上限額 30%以内(100万円以内)
新たな住宅の整備による増加戸数 1及び2除却工事費の補助の割合及び上限額 40%以内(150万円以内)
新たな住宅の整備による増加戸数 3及び4除却工事費の補助の割合及び上限額 50%以内(200万円以内)
新たな住宅の整備による増加戸数 5以上除却工事費の補助の割合及び上限額 60%以内(250万円以内)

お問合せ先

沖縄市役所
商工振興課
TEL 098-939-1212

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TEL
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