大阪府和泉市の解体に関する補助金・助成金
大阪府和泉市の解体工事で利用できる解体費用補助金
大阪府和泉市で解体工事を行う際に利用できる補助金には、「老朽危険空家等除却補助金」と「木造住宅の除却工事費補助事業」の2つがあります。
概要と利用できる対象、条件を説明していきます。
老朽危険空家等除却補助金
老朽化した危険な空家等の除却に要する費用の一部を補助します。
補助金の対象
対象建築物 | 次の各号のいずれにも該当するものとする。 (1)市内に存する空家であること(長屋住宅及び共同住宅(以下「長屋住宅等」という。)にあっては、一棟全てが空室となっており、かつ、各戸が同時期に除却されるもの。) (2)老朽危険空家又は特定空家等(以下「老朽危険空家等」という。)であること。 (3)過去に本市の耐震改修補助又は耐震除却補助の交付決定を受けていない空家であること。 ※前項の規定にかかわらず、市内に存する老朽危険空家等の内、市長が特に必要と認めるものについては、補助対象空家とすることができる。 |
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対象者 | 次の各号に掲げる要件のいずれにも該当するものとする。 (1)第7条で定める事前調査により、当該空家が補助対象空家に該当していると認められている者 (2)補助対象空家の登記名義人(未登記の場合にあっては、固定資産課税台帳に記載されている者。事業者及び法人を除く。)、当該登記名義人の法定相続人の代表者(登記名義人に共有名義人が存在する場合、複数人の法定相続人が存在する場合、補助対象空家に所有権以外の権利の設定がある場合又は補助対象空家と当該土地の所有者が異なる場合にあっては、それら関係者の同意を得て利害関係者の同意に関する報告書兼誓約書(様式第3号の2)を市長に提出する者に限る。)又はその他の利害関係者(市長が必要と認める書類を提出する者に限る。) (3)第8条で定める交付申請時に本市の市税の滞納がない者 (4)第8条で定める交付申請時における直近の課税所得金額が5,070,000円未満である者 (5)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員又は和泉市暴力団排除条例(平成24年条例第1号)第2条第4号に規定する暴力団密接関係者に該当しない者 (6)空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号)第14条第3項に規定する命令又は建築物に関する本市からの是正措置の命令を受けていない者 |
対象経費 | 補助対象空家の除却工事で、次に掲げる工事を除いたものとする。 (1)補助対象空家の一部を除却する工事 (2)補助対象空家と併せて工作物及び草木等を除却する工事 (3)他の補助制度の交付決定を受けた工事 |
補助金の金額
補助対象空家の除却に要する費用(当該空家の床面積に木造建築物の場合は28,000 円、非木造建築物の場合は41,000円を乗じて得た額を限度とする。)に10分の8を乗じて得た額(1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てた額)とし、一戸あたり400,000円を上限とする。
※この場合において、区分所有建築物である長屋住宅等にあっては、一の区分所有者が所有する区分(居住の用に供する部分に限る)を一戸とみなす。
お問合せ先
和泉市 都市デザイン部 建築住宅室 住宅政策担当
電話番号 | 0725-99-8190(直通) |
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FAX番号 | 0725-43-1135 |
メールフォーム | https://www.city.osaka-izumi.lg.jp/cgi-bin/inquiry.php/32?page_no=5892 |
木造住宅の除却工事費補助事業
補助金の概要
耐震性が不足する木造住宅の建替を促進するため、令和2年度から以下のとおり補助金の制度を創設しました。
補助金の対象
対象建築物 | ・個人で所有されている木造の一戸建ての住宅・長屋兼用住宅(住宅以外の用途部分については規模制限有) ・昭和56年5月31日以前に工事着手した建築物 ・所有者などが居住のために使用していた建築物 ・耐震診断(注意1)の結果、耐震性が不足する建築物 (注意1)耐震診断には所有者自身で簡易に診断できる診断方法もあります。 |
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対象者 | ・対象建築物の所有者 ・課税所得額が507万円未満の方 ・市税の滞納のない方 他 |
補助金の金額
最大20万円(除却工事費の80%)
(原則1棟あたり)
お問合せ先
和泉市
都市デザイン部 建築・開発指導室 建築指導担当
電話番号 | 0725-99-8141(直通) |
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FAX番号 | 0725-45-9352 |
メールフォーム | https://www.city.osaka-izumi.lg.jp/cgi-bin/inquiry.php/31?page_no=12470 |