大阪府岸和田市の解体に関する補助金・助成金
大阪府岸和田市の解体工事で利用できる解体費用補助金
補助金の名称
不良空き家除却事業
補助金の概要
岸和田市では、倒壊等により周囲の環境に悪影響を及ぼすおそれのある空き家の除却を促進し、市民が安全・安心で、快適に暮らせるまちを確保するため、除却費用の一部を補助する制度を実施しています。
補助金の対象
対象者 | 次の要件をすべて満たす者(個人に限る。) 1 岸和田市に所在する空き家の所有者であって、当該空き家を除却する者であること。 2 岸和田市の市税を滞納していないこと。 3 暴力団員又は暴力団密接関係者ではないこと。 ※空き家が複数人の共有または相続財産である場合 共有者全員または相続関係者全員から除却工事の同意を得ており、上記の要件をすべて満たす代表者が補助事業者となる |
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対象不良空き家 | 次の要件をすべて満たす空き家。 1 事前調査依頼時において、おおむね1年以上居住その他の使用がなされていない木造のもの。 (長屋や共同住宅については、全戸が空室であるものに限る。) 2 居住の用に供する建築物又はその床面積の2分の1以上に相当する部分が専ら居住の用に供される建築物であったもの。 3 市で定める住宅の不良度の判定基準に掲げる評定項目の評点の合計が100点以上となるもの。 (家屋が傾いていたり、屋根や壁など、かなり老朽化したものに限る) 4 空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127条)第14条第3項の規定により措置をとることを命じられている特定空家等でないもの。 |
補助金の金額
補助金の額は次の2つのうち、最も低い額(千円未満切り捨て)
【1】補助対象不良空き家の除却に要する経費を延べ面積で除した額(1平方メートルあたり単価)
または
基準額(28,000円/平方メートル)
上記のいずれか低い方の額に延べ面積を乗じた額×8割
【2】補助限度額:400,000円
※消費税仕入額控除を行う方が補助金の交付の申請をする場合
補助対象不良空き家の除却に要する経費には、消費税及び地方税相当額を含まないものとする
お問合せ先
岸和田市
住宅政策課 住宅政策担当
電話番号 | 072-447-6513 |
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FAX番号 | 072-423-7252 |
メールフォーム | https://www.city.kishiwada.osaka.jp/form/detail.php?sec_sec1=122&lif_id=183421&check |