大阪府寝屋川市の解体に関する補助金・助成金
大阪府寝屋川市の解体工事で利用できる解体費用補助金
大阪府寝屋川市で解体工事を行う際に利用できる補助金には、「空き家除却補助金」「老朽建築物等除却補助金」および「耐震不足木造住宅の除却補助制度」の3つがあります。
概要と利用できる対象、条件を説明していきます。
空き家除却補助金
補助金の概要
市内業者に発注した、1年以上空き家となっている木造住宅の除却工事費の一部を補助します。
補助金の対象
対象工事 | 下記のいずれかに該当する空き家の除却工事が対象です。 1.保安上危険となる恐れのある空き家の除却 2.除却後に一区画の敷地面積を80平方メートル以上の住宅宅地として土地利用するための空き家の除却 ※空き家の敷地面積が45平方メートル以上80平方メートル未満の場合で、除却後に区画形質の変更を伴わない住宅宅地として利用するものは、この限りでない。 3.狭小敷地(45平方メートル未満)で、隣接者の購入等により一団の土地として住宅宅地とする空き家の除却 4.除却後、地元地域に公共施設等として提供するための空き家の除却 |
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対象者 | ・所有権又は区分所有権を有していること ・市税等を滞納していないこと ・暴力団員又は暴力団密接関係者でないこと ・他の補助金の交付を受けていないこと |
補助金の金額
補助金額は、除却に要した工事費用の5分の4の額と、50万円のいずれか少ない額
お問い合わせ先
住宅政策課
電話:072-825-2266
ファックス:072-825-2618
老朽建築物等除却補助金
補助金の概要
密集住宅地区内の老朽化した建築物等の除却を促進するため、建物所有者へ除却費等の補助を行っています。
補助金の対象
対象地域 | 寝屋川市内の密集住宅地区(香里地区、池田大利地区、萱島東地区) |
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対象建物 | 築後経過年数が下記の表以上であり、入居者がいない老朽化した建築物等 鉄骨鉄筋コンクリート造又は鉄筋コンクリート造:築後経過年数34年 れんが造、石造又はブロック造のもの:築後経過年数28年 金属造:築後経過年数26年 木造、木造モルタル造又は合成樹脂造など上記以外の建築物:築後経過年数16年 |
対象者 | 上記建物の所有者 ※個人、事業者の別は問いません ※除却の工事は、建設業法(昭和24年法律第100号)第3条第1項の許可を受けている者又は建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号)第21条第1項の登録を受けた解体工事業者が除却工事を行うことが条件です。 |
対象工事 | 除却を行う床面積の合計(土地・家屋課税台帳兼課税帳または固定資産評価証明書に記載された床面積又は実測面積の最小面積) |
補助金の金額
〇補助基準額
「除却に要する費用に2/3を乗じた金額」と「算定基準により算出した金額」と「限度額」のいずれか低い金額
〇限度額
以下の表のとおり
【除却工事を行う床面積100平方メートル未満】 | 500,000円 |
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【除却工事を行う床面積100平方メートル以上~200平方メートル未満】 | 1,000,000円 |
【除却工事を行う床面積200平方メートル以上~300平方メートル未満】 | 1,500,000円 |
【除却工事を行う床面積300平方メートル以上~400平方メートル未満】 | 2,000,000円 |
【除却工事を行う床面積400平方メートル以上】 | 2,500,000円 |
当該老朽建築物等が道路拡幅予定線(主要生活道路)に掛かる場合(1.~4.のみ適用)は500,000円が加算されます。
お問い合わせ先
住宅政策課
電話:072-825-2266
ファックス:072-825-2618
耐震不足木造住宅の除却補助制度
補助金の概要
耐震不足の木造住宅の除却に係る費用を補助します。
補助金の対象
補助対象となる木造住宅 | ・原則、昭和56年5月31日以前に建築主事の確認を受けて建築されたもの ・階数が3以下(地階を除く)の木造住宅(長屋及び共同住宅含みます) ・耐震診断結果が評点1.0未満のもの(「誰でもできるわが家の耐震診断」における耐震診断の結果が7点以下であるものも対象となる場合があります。) ・一年以上空き家になっていないこと。 |
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補助対象者 | ・木造住宅を所有する個人 ・本市において、市民税、固定資産税及び都市計画税を滞納していないこと。 |
補助金の金額
補助対象建築物の除却工事に要する費用または50万円のうちいずれか低い額。
お問合せ先
住宅政策課
電話:072-825-2266
ファックス:072-825-2618