大阪府寝屋川市の解体に関する補助金・助成金
大阪府寝屋川市の解体工事で利用できる解体費用補助金
大阪府寝屋川市で解体工事を行う際に利用できる補助金には、「空き家除却補助金」「老朽建築物等除却補助金」および「ブロック塀等撤去補助制度」の3つがあります。
概要と利用できる対象、条件を説明していきます。
空き家除却補助金
補助金の概要
市内業者に発注した、1年以上空き家となっている木造住宅の除却工事費の一部を補助します。
補助金の対象
対象工事 | いずれかに該当する空き家の除却工事 ・管理不全等により、保安上危険となる恐れのある空き家の除却 ・除却後に一区画の敷地面積を80平方メートル以上の住宅宅地として土地利用するための空き家の除却 ・狭小敷地(45平方メートル以下)で、隣接者の購入等により一団の土地として住宅宅地とする空き家の除却 ・除却後、地元地域に公共施設等として提供するための空き家の除却 |
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対象者 | ・所有権又は区分所有権を有していること ・市税等を滞納していないこと ・暴力団員又は暴力団密接関係者でないこと ・他の補助金の交付を受けていないこと |
補助金の金額
補助金額は、除却に要した工事費用の5分の4の額と、50万円のいずれか少ない額
老朽建築物等除却補助金
補助金の概要
密集住宅地区内の老朽化した建築物等の除却を促進するため、建物所有者へ除却費等の補助を行っています。
除却費について、令和3年度より戸建住宅やそのほかの建築物も対象となりますので、ぜひご活用ください。
補助金の対象
対象地域 | 寝屋川市内の密集住宅地区(香里地区、池田大利地区、萱島東地区) |
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対象建物 | 築後経過年数が下記の表以上であり、入居者がいない老朽化した建築物等 |
対象者 | 上記建物の所有者 ※個人、事業者の別は問いません ※除却の工事は、建設業法(昭和24年法律第100号)第3条第1項の許可を受けている者又は建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号)第21条第1項の登録を受けた解体工事業者が除却工事を行うことが条件です。 |
対象工事 | 除却を行う床面積の合計(土地・家屋課税台帳兼課税帳または固定資産評価証明書に記載された床面積又は実測面積の最小面積) |
補助金の金額
〇補助基準額
「除却に要する費用に2/3を乗じた金額」と「算定基準により算出した金額」と「限度額」のいずれか低い金額
〇限度額
1棟当たり250万円
ブロック塀等撤去補助制度
補助金の概要
寝屋川市は、地震が発生した場合の歩行者等に対する危険防止及び緊急車両の通行を阻害することの防止並びに円滑な復旧作業に寄与することの一環として、道路等に面した建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)に適合しないブロック塀等の撤去に係る費用の全部又は一部に充てるため、予算の範囲内において、補助金を交付します。
補助金の対象
対象者 | 次の各号に掲げる要件を全て満たす者とする。 ⑴ 寝屋川市の区域内に存する道路等に面したブロック塀等の所有者であること。 ⑵ 固定資産税及び都市計画税の滞納がないこと。 ⑶ 過去に同一の敷地に設置されていたブロック塀等についてこの要綱に基づく補助金の交付を受けていないこと。 |
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対象ブロック塀等 | 撤去に係る費用が補助金の交付の対象となるブロック塀は、次の各号に掲げる要件の全てに該当するものとする。 ※ただし、門柱については、第1号及び第2号に掲げる要件に該当するもので、傾き、ひび割れ、ぐらつきのあるものを補助金の交付の対象とする。 ⑴ 道路等に面するブロック塀等であること。 ⑵ 道路等の地表からの高さが60センチメートルを超えていること。 ⑶ 別表第1の左欄に掲げる点検項目について同表右欄の点検内容に掲げる事項に適合するかどうかを点検した結果、1つ以上不適合又は適合するかどうかが不明な項目があること。この場合において、ブロック塀等の高さ及び厚さの点検項目については、計測等により必ず確認することとし、点検結果は、適合又は不適合のいずれかであること。 |
対象工事 | 道路等に面するブロック塀等の撤去を行う工事に該当するものとする。 ※ただし、国、地方公共団体その他公的機関が所有するブロック塀等に係る工事及び国、大阪府又は寝屋川市が施行する公共事業等の補償の対象となっているブロック塀等に係る工事は除く。 |
補助金の金額
工事費用の全額に相当する額(200,000円又は、見附面積一平方メートルあたりにつき15,000円を乗じて得た額のいずれか低い額を限度とする。)
お問合せ先
寝屋川市
住宅政策課
電話番号 | 072-825-2266 |
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FAX番号 | 072-825-2618 |
メールフォーム | https://www.city.neyagawa.osaka.jp/cgi-bin/inquiry.php/177?page_no=5317 |