徳島県阿南市の解体に関する補助金・助成金

徳島県阿南市の解体工事で利用できる解体費用補助金

徳島県阿南市で解体工事を行う際に利用できる補助金には、「危険廃屋等除却支援事業」と「木造住宅住替え支援事業」、「危険ブロック塀等の撤去支援」の3つがあります。
概要と利用できる対象、条件を説明していきます。

危険廃屋等除却支援事業

補助金の概要

市民の安全・安心の確保、住環境の改善及び良好な景観の促進を図るため、危険廃屋等の除却等に対し、補助金が交付されます。

補助金の対象

対象危険廃屋等阿南市内にある木造又は鉄骨造等の住宅で、次のいずれかに該当するもの
1 申請時において現に使用されておらず、かつ今後も使用する見込みのないもの
2 著しく老朽化していると認められるもの(住宅地区改良法施行規則第1条第1項第1号に掲げる別表1において、評点区分1~3の住宅の不良度の合計が100点以上のもの。)

※次のいずれかに該当する危険廃屋等は対象外
1 他の制度による補助金の交付を受けているもの
2 同一敷地内に、居住又は利用している建物がある場合
3 建築物の破損やその敷地の分筆が補助金を受けるために故意に行われたもの
4 除却を前提に取得(相続を除く。)したもの
5 公共事業等による移転、建替え等の補償対象となっているもの 
対象者阿南市内にある危険廃屋等の所有者として登記事項証明書(未登記の場合は名寄帳又は固定資産評価証明書等)に記録されている方(法人を除く。)で、次の条件を全て満たす者

1 所有者等が市税を滞納していないこと。
2 登記事項証明書に所有者以外の権利の設定がある場合、当該権利者から除却等についての同意を得ていること。
3 所有者等が阿南市暴力団排除条例第2条第1号に規定する暴力団又は同条第2号に規定する暴力団でないこと。
対象工事次の条件を全て満たすもの
1 建設業法第2条第3項に規定する建設業者又は建設工事に係る資源の再資源化等に関する法律第21条第1項による登録を受けた徳島県内の業者が請け負うこと。
2 補助金の交付決定後に着手(契約を含む。)する工事であること。
対象経費除却等に要した費用(家財道具、機械、車両等及び浄化槽等の地下埋設物の処分費は除く。)の80%で、国土交通大臣が定める標準除却工事費を上限とします。

【国土交通大臣が定める標準除却工事費】※令和4年度末時点のため、変更することがあります。
木造の場合は31,000円/平方メートル
非木造の場合は44,000円/平方メートル

補助金の金額

補助対象経費の2分の1以内、かつ、上限50万円

危険廃屋等除却支援事業を申請する

木造住宅住替え支援事業

補助金の概要

耐震性のない木造住宅からの建替えや住替えに伴う除却費用の一部が補助されます。

補助金の対象

対象住宅阿南市内で現在居住している昭和56年5月31日以前に着工された木造住宅で、評点が0.7未満と診断されたもの
対象要件次の事項をすべて満たすこと
1 解体業者(建設業法第3条第1項の許可を受けた建設業者又は建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律 第21条第1項の登録を受けた解体業者で、県内に本店又は営業所を有する者)が施工すること。
2 補助金の交付決定後に着手(契約を含む。)すること。
3 過去にこの制度による補助金又は木造住宅の耐震化に係る阿南市の補助金の交付を受けていないこと。
4  市税を滞納していない方
5  阿南市暴力団排除条例第2条第1号に規定する暴力団又は同条第2号に規定する暴力団員でないこと。
対象工事現在居住する住宅のすべて(同一敷地内の離れ等を含むすべての建物)を除却する工事

補助金の金額

補助対象経費の5分の2(上限30万円)

木造住宅住替え支援事業補助金を申請する

危険ブロック塀等の撤去支援補助金

補助金の概要

避難路沿道等に面した危険性の高いブロック塀等の撤去に係る経費の一部が補助されます。

補助金の対象

対象者◆点検表の要件を満たす危険性の高いブロック塀等の所有者等であること。
◆所有者等が市税等を滞納していないこと。

※ただし、次のいずれかに該当する場合は補助対象外とします。
・所有者等が、国、地方公共団体その他これらに準ずる団体であるとき。
・対象となるブロック塀等が、公共事業等による移転、建替え等の補償対象となっているとき。
・補助事業に要する経費の全部又は一部について、この要綱以外に補助を受けようとする者又は受けた者。
・所有者等が、阿南市暴力団排除条例(平成24年阿南市条例第7号)第2条第1号に規定する暴力団員であるとき。
・敷地及び建物等の売却を目的としているとき。 など
対象ブロック塀等次に掲げる事項1~5のすべてに該当するものとします。
1 避難路沿道等に面した危険なブロック塀等として、別表1又は別表2に従い点検した結果、安全対策が必要と判断されたもの。
2 原則として、一団の土地において避難路沿道等に接面する場所に存するブロック塀等をすべて撤去すること。
3 危険なブロック塀等を撤去した後に、一団の土地において、倒壊等により災害の危険をもたらすおそれのある垣、柵、塀等の類を避難路沿道等に接面する場所に新たに設けないこと
4 施工業者等が撤去を行うもの。
5 補助金の交付決定後に工事に着手(契約行為を含む)すること。

補助金の金額

補助対象経費の3分の2かつ上限64,000円

危険ブロック塀等の撤去支援補助金を申請する

お問合せ先

阿南市
建設部
住宅課

電話番号0884-22-3431
FAX番号jutaku@anan.i-tokushima.jp

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