徳島県海部郡牟岐町の解体に関する補助金・助成金

徳島県海部郡牟岐町の解体工事で利用できる解体費用補助金

徳島県海部郡牟岐町で解体工事を行う際に利用できる補助金には、「空き家等除却補助金事業」「老朽住宅解体費支援事業」の2つがあります。
概要と利用できる対象、条件を説明していきます。

空き家等除却補助金事業

補助金の概要

牟岐町では、安全・安心な住環境づくりを促進するため、建築士等による空き家判定の結果、不良度が100点を超える空き家等の解体を行う費用の一部を助成します。

補助金の対象

補助対象建築物【空き家再生等促進事業】
■ 次の①から⑤をすべて満たす建築物
   ① 専用住宅又は併用住宅(半分以上が居住の用に供されている) *倉庫等の非住宅は対象外 ×
   ② 牟岐町内にある建築物
   ③ 現に使用されていない(概ね1年以上使用されていない)建築物
   ④ 公共事業等(牟岐バイパス工事など)による移転、建て替え等の補償対象となっていない建築物
   ⑤ 周辺に影響を及ぼすおそれがある危険な建築物 又は 著しく保安上危険な(人命に関わる二次的災害のおそれがある)建築物
     <具体例>
    ● 道路閉塞のおそれがある場合(空家等の高さ(H)>道路境界線からの距離(L))
    ● 隣接する他人の住宅等がある場合(空家等の高さ(H)>隣地境界線からの距離(L))
    ● 放置すれば倒壊するおそれがある場合(1階部分の傾斜が1/20超)
【空き家改修等支援事業(除却支援)】
  ■  次の①から④をすべて満たす建築物
   ① 専用住宅、併用住宅又は倉庫等の非住宅
   ② 牟岐町内にある建築物
   ③ 現に使用されていない(概ね1年以上使用されていない)建築物
   ④ 公共事業等(牟岐バイパス工事など)による移転、建て替え等の補償対象となっていない建築物
補助対象者■  町民税及び水道料金を滞納していない者で、次のいずれかに該当する者
   ① 所有者(登記簿【注】に登録されている者)*【注】未登記の場合は、固定資産課税台帳  
   ② 相続人代表者(血族相続人の場合、優先順位により所有者の子、親又は兄弟姉妹から除却について同意を得ていただく必要があります。)
補助対象工事空き家判定を実施した建築物をすべて除却する工事
*部分解体の場合は、補助できません。
解体業者 ・(株)大竹組 牟岐町大字中村字本村85-1 0884-72-1188
 ・田中建設(株) 牟岐町大字中村字大谷66 0884-72-0176
 ・(有)谷井組 牟岐町大字河内字はやまだに294-1  0884-72-0645
 ・(株)百々組 牟岐町大字河内451-1 0884-72-0397
 ・大梅建築 牟岐町大字灘字上浜辺7 0884-72-2155
 ・ゆかりの建設(株)  牟岐町大字灘字宮田203-1 0884-72-1955
※補助対象外経費 □ 家財・建物内残置物・地下埋設物(浄化槽等)の撤去・廃棄費用
□ 敷地の盛土・整地・舗装費用
□ 柵・塀・立木等の付属物の撤去・廃棄費用
□ アスベスト調査費用
□ 車庫・物置・倉庫の付属物の撤去・廃棄費用は、牟岐町空き家再生等促進事業では対象外経費となります。

補助金の金額

【空き家再生等促進事業】
上限80万円
対象建築物の解体・運搬・処分に要する費用の80%
【空き家改修等支援事業(除却支援)】
■  専用住宅・併用住宅
     上限20万円(道路閉塞のおそれがある場合 上限40万円)
     対象建築物の解体・運搬・処分に要する費用の50%
■  倉庫等の非住宅
     上限10万円(道路閉塞のおそれがある場合 上限20万円)
     対象建築物の解体・運搬・処分に要する費用の50%

お問い合わせ先

牟岐町役場建設課
  電 話 : 0884-72-3418(直通)
  FAX : 0884-72-2716
  e-mail : mugikensetu@mugi.i-tokushima.jp  

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老朽住宅解体費支援事業

補助金の概要

住宅の所有者等が老朽化・廃屋化した(空き家)を解体するとき、その費用の一部を助成します。

補助金の対象

対象住宅町内の空き家になって長年放置されたままになっている木造住宅。
倉庫、車庫等やすでに解体した住宅は対象外です。(ブロック塀等の外構部分は対象外)
町が規定する方法で、構造の腐朽、不良度及び耐震性をチェックし、その点数が補助の対象点(100点)以上となる住宅が対象です。
補助対象者ア 老朽化・廃屋の所有者
イ その他町長がアに掲げる者と同等と認める者
ウ ア又はイの町税滞納の無い方
施工業者について町が指名する業者に工事を発注すること。

補助金の金額

解体費用の2/3(上限60万円)が助成金です。
ただし、解体費用は、町長の定める基準により算出した額と施工業者から提出された見積額のいずれか少ない額とします。

お問い合わせ先

役場建設課
Tel:0884-72-3418

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TEL
0120-078-079

(毎日 10:00~18:00)

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