鳥取県鳥取市の解体に関する補助金・助成金
鳥取県鳥取市の解体工事で利用できる解体費用補助金
鳥取県鳥取市で解体工事を行う際に利用できる補助金には、「空家等除却事業補助」と「ブロック塀等撤去・改修補助制度」の2つがあります。
概要と利用できる対象、条件を説明していきます。
空家等除却事業補助
補助金の概要
国の「空家等対策の推進に関する特別措置法」第14条に規定する指導又は勧告を受けた「特定空家等」のうち、鳥取市より不良な住宅と判定された建物であるとともに、防災上周囲に対して危険性の高いと判断された空家等の、除却を行う際に工事費用の一部が助成されます。
補助金の対象
対象空家 | 次の要件すべてに該当するもの (1)鳥取市内に存する建築物であって、現に使用されていないものであること。 (2)木造又は軽量鉄骨造の建築物であること。 (3)建築物の延床面積の2分の1以上が居住の用に供されていたものであること。 (4)除却工事が、附属建物を含んだ建築物の全てを除却するものであること。 (5)令和7年3月上旬までに除却工事が完了するものであること。 (6)国の基準により不良な建物と判定されたものであること。 (7)防災上周囲に対して危険性が高いと判断されたものであること。 |
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対象者 | 補助対象空家の所有者又は相続人で、次の要件のすべてに該当する方 (1)複数の者の共有に係る建築物を除却する場合は、当該建築物の共有者全員の同意が得られていること。 (2)所有権以外の物権(賃借権を含む)の設定がされている建築物を除却する場合は、当該権利者全員の同意が得られていること。 (3)助成を希望する所有者等が市税等を滞納していないこと (4)不動産販売、不動産貸付又は駐車場等を業とする者が当該業のために行うものでないこと。 |
補助金の金額
補助対象経費の2分の1(上限60万円)
※補助対象経費とは、補助対象建築物の除却、除却に係る建物廃材等の運搬及び処分に要する費用のことで、家財道具の処分費や庭木の伐採費等は対象外
ブロック塀等撤去・改修補助制度
補助金の概要
危険なブロック塀等の撤去、フェンスや生け垣への改修を行う際に、費用の一部が補助されます。
補助金の対象
以下の全ての要件を満たすブロック塀等(補強コンクリートブロック造又はれんが造、石造、コンクリートブロック造その他の組積造)の除却
1.高さが0.6mを超えるもの
2.耐震診断義務付け対象となっているブロック塀(鳥取県では対象ブロック塀は無し)
3.避難路沿い面したブロック塀
4.不特定の者が通行する道路に面したもの
5.別表8(補強コンクリート塀の点検表)及び別表9(組積造塀の点検表)により安全対策が必要と判断された危険性の高いもの
6.上記2、3、4,5の部分のすべてのブロック塀等について除却を行うもの
補助金の金額(除却)
震診断義務付けブロック塀(県内は義務付けなし) | 〇補助率 5分の4 〇補助単価 18,000円/m 〇限度額 400,000円 |
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避難路沿ブロック塀 | 〇補助率 3分の2 〇補助単価 18,000円/m 〇限度額 300,000円 |
不特定の者が通行する道に面したブロック塀 | 〇補助率 3分の2 〇補助単価 18,000円/m 〇限度額 150,000円 |
お問合せ先
鳥取市
都市整備部
建築指導課
電話番号 | 0857-30-8362 |
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FAX番号 | 0857-20-3956 |