滅失登記の申請時に委任状は必須?書き方や必要書類についても解説!

解体工事

建物解体後に行う滅失登記申請に必要な、書類とその書き方を解説します。申請時に委任状の提出を求められる条件と書き方も説明します!委任状は滅失登記申請以外の場合でも応用できる点も解説していきますので、ぜひ参考にしてみてください。

滅失登記の申請時に委任状は必須?書き方や必要書類についても解説!

滅失登記で委任状が必要になる条件や申請方法を紹介!

滅失登記の申請時に、委任状が必要になるのは他の人に手続きを代行してもらったり、逆に他の人名義のままの建物の解体後です。滅失登記は公的機関への申請となるため、口頭ではなく正規の書類としての委任状が求められます。

滅失登記に委任状は必要?

結論から言うと、委任状は建物の所有者本人が自分で申請する場合には不要です。しかし、申請には手間や時間がかかり士業の専門家を代理人とすることが多いため、結果的に委任状も作成することが多いです。

建物所有者本人が登記を行う場合は不要

委任状とは、何らかの申請を第三者に代行してもらったり、会議の議題の賛否を議長に一任する時に作成・提出する書類です。

建物滅失登記では、自己所有の建物の申請を代理人に委託したり、家族名義の建物を自分が登記する時に委任状が必要になります。自分で滅失登記申請を行う場合は委任する相手自体がいないため、委任状も不要です。

委任状が必要になる条件

建物滅失登記では、解体する建物の名義人(所有者)以外の人が申請する時に委任状が必要になります。

委任状が必要なケースでよくあるのは、自分名義の建物の滅失登記を土地家屋調査士や司法書士といった士業に委託する場合です。また、家族名義の建物を相続するなど、建物の名義人が変更されていない中古住宅を解体した時も同様に委任状が必要です。

委任状の書き方

委任状の書き方そのものには、特定の書式はありませんまた、縦書き・横書きのどちらでも大丈夫です。 ただし、以下の3項目について過不足なく記載されていなければ、委任状としては無効になります。

  • 委任する人の住所・氏名・生年月日・押印(または署名)
  • 委任される人(代理人)の住所・氏名
  • 委任する内容

建物滅失登記の委任状においては、委任する内容は下記の項目となります。 特に、所在地から下の5項目は不動産の表示欄となっており、解体した建物の登記簿と内容が同一でなければなりません。

  • 登記目的(建物滅失登記)
  • 登記の原因(例:令和〇年〇月〇日取り壊しのため)
  • 所在地
  • 家屋番号
  • 種類
  • 構造
  • 床面積

委任状の用紙は、書店や大手文具店で購入したり、インターネット上で公開されているフォーマットを印刷したものも利用できます。

多くの自治体では、委任状の押印は認印で行うことができ、印鑑証明書の添付も不要です。ただし、自治体によっては押印は実印かつ、印鑑証明書の添付が必要な場合もあるので、作成時に確認しましょう。

滅失登記に必要な委任状以外の書類

滅失登記には、下記の6種類の書類が必要になります。独特な書き方をするものや、準備に1~2週間程度かかるものもあるので、建物解体後ただちに請求を始めましょう。速やかな滅失登記手続きは、他の人に建物の所有権移転登記をされてしまうリスクを回避するうえでも大変重要です。

必要書類①建物滅失登記の登記申請書

解体した建物の所在地や所有者名、滅失理由を記載した書類です。申請書にはその建物の種類・構造・床面積・工事完了日を記載する欄もあるため、記載は解体工事完了後となります。

建物滅失登記の申請書は、法務局の窓口やホームページから無料でダウンロードできます。ホームページでは、窓口でもらえるものと同じレイアウトの書類がWord、一太郎、PDFの3種類の形式で公開されています。

必要書類②該当建物の地図

登記官が、現地確認に行く際の案内図として使用します。提出書類としては、最新版の住宅地図のコピーまたはGoogleマップを印刷したものとなります。縮尺は1,500分の1、または3,000分の1が良いでしょう。

必要書類③解体した証明になる現地写真

現地写真は、解体前後の比較資料として使用します。自分で撮影したものでも、工事業者から施工の証明としてもらったものでも構いません。また、解体する建物が居住地から遠いなどの理由があれば必ずしも添付しなくてもよいです。

必要書類④建物滅失証明書

建物取毀証明書とも言い、取り壊し工事を行った者(施工者)が作成・発行する書類です。建物滅失証明書には、施工者名のほか建物の所在地や所有者名、取り壊しの理由、工事完了日が記載されています。

建物滅失証明書のフォーマットはインターネットでも公開されています。これを利用し、必要事項のうち自分で事前に書ける部分は記入して、解体業者の押印をもらって返信してもらう方法もあります。

書類を受け取ったら、建物の所在地や所有者名などが正確な表示になっているかを確認してください。 また、施工者の実印による押印と印鑑証明書の添付が必要です。ただし、施工者が法人であれば登記申請書に会社法人等番号を記入してもらうことで、印鑑証明書を省略できます。

必要書類⑤解体業者証明書と印鑑証明書

解体業者証明書は、建物滅失証明書と同じく施工者が発行し工事完了後に引き渡されます。現在事項証明書、代表者事項証明書、全部事項証明書などの名称でも呼ばれますが効力は同じです。解体業者証明書と建物滅失証明書の記載内容に相違がないかを、再度確認してください

必要書類⑥建物の登記簿謄本や図面

登記簿は全部事項証明書の請求が必要です。また、図面は建物自体の図面や各階の平面図のほか、地図、土地所在図、筆界特定書(地積測量図)を請求します。いずれも、法務局の窓口で一括請求できます。

注意点としては、登記簿は記載されている建物所有者の氏名・住所及び抵当権の有無を確認することです。また、図面からは建物の配置を、各階の平面図では間取りの形状を、筆界特定書では土地の特定をそれぞれ確認します。

滅失登記を自分で行う際の申請方法

滅失登記を自分で行う場合は、多くの段階を経ることとなります。滅失登記に必要な書類をどこで準備すればよいか、どんな書き方が必要なのか、各段階ごとに見ていきましょう。

管轄の法務局を調べる

第一に、どの法務局が管轄となっているかを調べます。なぜなら、建物滅失登記の手続きは建物の所在地を管轄する法務局が担当しているためです。

各都道府県の法務局のホームページでは、該当する建物の滅失登記ができる法務局(または支局・出張所)を地図や表で探すことができます。各支局への交通手段や業務時間も掲載されているので、窓口に行く日は事前に確認しておきましょう。

解体した建物の登記の有無を確認する

登記の有無は、解体した建物に家屋番号があるかどうかで確認できます。家屋番号は、登記が完了した建物に法務局が割り当てる番号で、固定資産税納税通知書に添付された課税明細書に記載されています。

建物滅失登記とは、この登記を削除する手続きと言いかえることもできます。逆に、家屋番号がない建物は未登記状態となっているので滅失登記の申請義務そのものがありません。

登記事項証明書等の必要書類を取得する

登記の有無が確認出来たら、管轄する法務局で解体した建物に関する登記事項証明書と登記簿謄本、図面を請求します。これらの書類は窓口を訪れた当日でも一括請求できるほか、事前にインターネットで交付請求を行うこともできます。

インターネット上での交付請求は、法務省のWebページ「登記ねっと」から不動産登記手続を選べば手続きができます。 請求1回につき、かんたん証明書では10物件、申請用総合ソフトでは99物件まで請求可能です。

また、この請求と並行して、解体工事の施工業者から建物滅失証明書、解体業者証明書、印鑑証明書を引き渡してもらいます。業者によっては、建物滅失証明書などの返還を求められることもあるためコピーを取っておきましょう。

建物滅失登記申請書を作成する

建物滅失登記申請書は、記載例と建物滅失証明書を見ながら作成するのが良いです。申請日は法務局への提出日と同じ日とします。

また、解体した建物の表示内容は、登記事項証明書に記載されている不動産番号を記入することで省略できます。法務局のWebサイトにも滅失登記申請書の記載例が掲載されています。法務局ー建物滅失登記申請書

管轄の法務局に書類を提出する

滅失登記の申請に必要な書類が全て揃ったら、以下の順番でまとめて左端を上下2カ所をホチキス止めします。

  1. 建物滅失登記申請書
  2. (作成した場合は)委任状
  3. 建物滅失証明書
  4. 解体業者証明書及び印鑑証明書
  5. 建物周辺の地図
  6. 現地写真
  7. 建物の登記簿謄本及び図面

滅失登記に使用する書類は2部作成し、所管の法務局に提出します。なお申請書類に不備があった場合は、法務局から連絡が来るので申請に使った印鑑を持って係員の指示を受けましょう。窓口に掲示されている補正日が当該の日となります。

法務局で登記完了証を受け取る

後日、法務局の窓口で登記完了証を受け取り滅失登記申請は完了となります。受け取り時にも申請に使用した印鑑が必要です。事前に原本の還付申請をしていた場合は、このタイミングで還付されます。

滅失登記における委任状の必要性や申請方法を覚えておこう!

建物滅失登記は書類の準備や法務局に出向く手間といった、煩雑な手間がかかる作業です。このため、委任状を作成し土地建物調査士に委託するのがベターです。しかし、滅失登記の申請の手順や、委任状の書き方を知っておくことも重要と言えます。

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