北側斜線制度についてはご存知ですか?
日当たりに関する規制となるので、新しい家を購入する方は必見です。
今回の記事では、北側斜線制度について、対象となる建築物や基準方法などをご紹介いたします。
ぜひ、北側斜線制度について詳しく知りたい方は、参考にしてみてください。
北側斜線制度とは
北側斜線制度とは、北側の隣地の日当たりの悪化を防ぐことを目的にした建築物の高さ制限です。
南からの日当たりを確保するために定められている制限となります。
なお、建築基準法の一つで第56条第1項第3号に記されています。
具体的な規制内容としては、北側隣地との境界線に一定の高さ(5mまたは10m)を取った上で(1.25)の勾配をつけて家を建てなければなりません。
そのため、デザイン性の高い傾斜のついた建物は、北側斜線制度を守り建てられたものである可能性が高いです。
なお、対象となる建築物は「第一種・第二種低層住居専用地域」並びに「第一種・第二種中高層住居専用地域」です。
日当たりを確保したいがために、隣人のことを考えず、北側ギリギリに建物を建てることはできません。
近隣トラブルが起こると、最悪、裁判に発展することもあります。
みんなが居心地良く暮らすために、ルールに従った上で建物を建てなければなりません。
北側斜線制度に当てはまる建築物
規制に当てはまる建築物は「第一種・第二種低層住居専用地域」並びに「第一種・第二種中高層住居専用地域」となりますが、それぞれどのような特徴があるのでしょうか。
以下、解説していきます。
第一種・第二種低層住居専用地域
第一種低層住居専用地域は、都市計画で定められた、低層住宅のための用途規制が設けられている地域です。
良好な住環境を守るために、一般的に10mまたは12mの高さ制限が設けられています。
高層ビルのような、極端に高い建物や、騒音が出るような施設を建てることは禁じられています。
例外を除いて、店舗の建築をすることも認められていません。
また、軒の高さが7mを超えたり、3階以上であったりする建築物は日影規制の対象です。
用途地域は13に振り分けることができますが、第一種低層住居専用地域は、中でも厳しい規則が設けられています。
第二種低層住居専用地域は、都市計画で定められた、低層住宅のための用途規制が設けられている地域で、第一種との違いについては店舗の建築が可能となる点です。
150m²以下で、店舗部分が2階以下にあるお店は建築することが認められています。
しかし、お店の種類としては、日用品を販売するお店、美容店・理髪店など限定的なお店となります。
第一種・第二種中高層住居専用地域
第一種中高層住居専用地域は、都市計画で定められた、中高層住宅のための用途規制が設けられている地域です。
具体的にはマンション・大学・病院・スーパーマーケットなど、500m²までの建物を建てることが認められています。
とはいえ、オフィスビルやホテルなどを建築することは許可されていません。
なお、日影規制がかかっている時は、北側斜線制度は対象外になります。
第二種中高層住居専用地域は、都市計画で定められた、中高層住宅のための用途規制が設けられている地域で、第一種よりも制限が緩和されている特徴があります。
床面積1500㎡以内、かつ2階以下のお店であれば建築することが認められています。
しかし、ホテルや工場などの建築は許可されていません。
こちらも、日影規制がかかっている時は、北側斜線制度は対象外となります。
田園住居地域とは
田園住居地域も北側斜線制度の対象となりました。
田園住居地域は、住居と農地が調和しつつ良好な住居の環境を保護する目的で定められた地域です。
第一種・第二種低層住居専用地域内で農地が残っているところをイメージするとわかりやすいです。
適用される条件
北側斜線制度が適用される条件は2つあります。
1つ目は、自分の敷地の北側に同じように敷地がある場合です。
隣地境界線の距離が長ければ長いほど、建物を高くすることができます。
逆に短ければ、高さが抑えられた家しか建てられないことがあります。
2つ目の条件は、自分の敷地の北側に道路が確認できる場合です。
北側道路と向かいの敷地にある道路境界線の敷地が長ければ長いほど、建物を高くすることができます。
自分の敷地が大きいと、北側斜線制度を気にせず建物を建てることができるかもしれません。
しかし、スペースが限られている場合、北側斜線制度を意識しながら北側の隣人の日当たりを確保した上で家を建てる必要があります。
北側斜線制度の基準
基準は、真北方法となります。これは、北極点の方向です。
方位磁石を見た時、N極は実は磁北を表しており、真北と比べた時、ズレが見られます。
なお、真北からズレていると、1方向のみならず2方向規制が適用されることもあるくらいです。
加えて、年々ズレも変化していることから、北側斜線制度では磁北を使用しません。
家を建てる上で、真北がどの方向にあるのか、しっかり確認することが大切です。
また、素人では判断できないことも多いので、詳しいことは専門の方に聞くようにしましょう。
計算方法
北側斜線制度を計算式にすると、以下の通りになります。
◆第一種・第二種低層住居専用地域の場合
・「5m+1.25×水平距離≧建築物の高さ」
◆ 第一種・第二種中高層住居専用地域の場合
・「10m+1.25×水平距離≧建築物の高さ」
北側斜線制度の緩和措置とは
北側斜線制度には緩和措置が設けられています。
例としては、以下の通りです。
・北側に水路や線路敷がある
・北側の地盤面と高低差がある
・北側に計画道路がある
「北側の地盤面と高低差がある」では、隣地の地盤面が自分の家の敷地より低い場合、高低差から1mを引くことが認められていて、残りの1/2だけ敷地の地盤面が高い位置にあるとみなして、算定します。
また、日影規制がある第一種・第二種中高層住居専用地域では、北側斜線制度の規制が免除されます。
日影規制とは
日影規制とは、建築物からできる影が、周辺の土地に一定時間かからないように日照を確保するために定められた建築物の高さ制限です。
建築基準法の一つで、みんなが居心地の良い暮らしを送るために設けられました。
影が最も長くなる日「冬至の日」を基準にしています。
時間帯は、午前8時〜午後4時まで、北海道のみ午前9時〜午後3時までとなります。
規制を受ける建築物は、第一種・第二種低層住居専用地域では「高さ7mを超える建物、あるいは地階を除く階数が3階建てとなる建物」です。
また、その他の地域では、建築物の高さ10mを超える建物と見られています。
日影規制がある地域では、北側斜線制度が免除されることもあります。
このように二つの規制は、密接な関係にあるのでしっかり押さえておきましょう。
道路斜線制限とは
道路斜線制限とは、道路の日当たりや通り風に支障をきたさないように定められた建築物の高さ制限です。
一般的には、ほとんどの地域に適用されるということです。
具体的には、敷地の周囲にある道路から、架空の斜め線を引いた時、1.25倍あるいは1.5倍以下に建物の高さが制限される規制です。
なお、道路から一定距離、離れたところには制限が設けられていません。
また、北側斜線制度と道路斜線制限がどちらも適用されている時は、厳しい数値の方が重視されます。
隣地斜線制限とは
隣地斜線制限とは、隣人の日当たりや通り風などに支障をきたさないように定められた建築物の高さ制限です。
隣地側に面している建物部分の高さが20mあるいは31mを超える部分については制限が設けられています。
なお、道路に接する部分は、元々、道路斜線制限が設けられていることから除かれます。
「第一種・第二種低層住居専用地域」と「田園住居地域」を除く、すべての用途地域が当てはまります。
他の制限と重なった時
北側斜線制度が他の制限と重なった時は、厳しい数値の規制の方が優先されることになります。
そのため、新しい家を建てる方は、道路斜線制限や隣地斜線制限というような、他の規制についてもしっかり押さえておくことが大切です。
北側斜線制度を活かした家のデザイン
北側斜線制度を活かした家のデザインは、個性的でオシャレな印象を感じます。
屋根の勾配を活かしたスタイリッシュな雰囲気の家づくりが行えます。
しかし、ある程度、家のデザインは決まってしまうので、さまざまなアイデアを取り入れたい方、あらかじめどんな家を建てたいか決まっている方には不向きと言えるでしょう。
マンションでは、ルーフバルコニーにしているところは北側斜線制度を活かした構造になっていると言えます。
斜めに切り取られる屋根は避けたいという方は、北側斜線制度が緩和されている地域を選ぶようにしてください。
隣地境界線から離れるほど自由なデザインの家づくりを行うことができます。
北側斜線制度が適用される地域に家を建てたい場合、どのようなデザインの家が多いか、実際にその土地に足を運んでみてもイメージが湧きやすいです。
まとめ
北側斜線制度とは、北側の隣地の日当たりの悪化を防ぐことを目的にした建築物の高さ制限で、家を建てる場合、必ず守らなければなりません。
みんなが居心地良く暮らすために設けられた制限であり、もしもこのような規制がなければ隣人は日当たりを確保することができません。
また、他にも「道路斜線制限」や「隣地斜線制限」があります。
もしも、他の制限と重なった時は、より厳しい規制の方が優先されることについても押さえておきましょう。
北側斜線制度については素人が判断できかねない部分も多いです。
新しい家を建てる場合、詳しいことは専門家の方に聞くようにしてください。
今回は、北側斜線制度について、対象となる建築物や基準方法などをご紹介いたしました。