事業用地を賃貸する時の手順を、分かりやすくまとめました。また、事業用地とはどのような土地を指すのかも、説明しましょう。借地物件の仲介を依頼する不動産との契約内容や賃貸する時の注意点も説明するので、ぜひ参考にしてください。
事業用地を賃貸する時は、不動産会社に査定・仲介の依頼・媒体契約をする手順で行う。
事業用地とは?
事業用地とは、収益を得ることを目的として使用されている不動産のことです。物品の製造や保管、販売をするための、産業施設用途の土地になります。例えば、工場や倉庫、大型店舗などです。
他にも、事務所や投資用のマンションなどの建物がある場合も、事業用地に含まれます。ただし、利益を得ない居住用の不動産の場合は、事業用地の対象にはなりません。
賃貸する時の手順①不動産会社に査定の依頼
事業用地を賃貸するには、まずその土地にいくらくらいの価値があるのかを、査定してもらう必要があります。地代が高額であると借り手が見つからず、安すぎると利益を得ることができないでしょう。
そのため、相場に適した金額にすることが重要になります。査定は不動産に依頼すると調査が入り、その土地の相場を知ることが可能です。
依頼する時は、複数の不動産に査定してもらうのが良いでしょう。なぜなら、不動産によって相場よりも高めであったり、安めであったりするからです。複数の不動産に査定してもらうことで、より正確な相場を把握できます。
賃貸する時の手順②不動産会社に仲介の依頼
土地物件の査定をしてもらったら、次は借り手を探します。その場合、不動産会社に仲介に入ってもらい、借り手を探すのが一般的です。
仲介に入ってもらう不動産会社を探す時は、事業用地の賃貸および売買について慣れている会社を選ぶのが、ポイントになります。
また、賃貸の仲介に入ってもらうだけでなく、借地の管理もしてもらえる不動産会社がおすすめです。そうすれば、わざわざ他に物件を管理する会社を探す手間が省けます。
賃貸する時の手順③不動産会社と媒介契約
不動産会社に依頼すると同時に、媒介契約を結ぶ必要があります。媒介契約は3種類で、一般媒介契約と専任媒介契約、専属専任媒介契約です。
一般媒介契約は、事業用地の物件を複数の会社に依頼できます。また、自分で探した借り手に限り、直接交渉が可能です。
専任媒介契約は、他の不動産会社に依頼できず1社のみと契約します。ただし、自分で探した借り手とは直接交渉可能です。専属専任媒介契約は、他の不動産会社との契約も、自分で見つけた借り手との直接取引もできません。
事業用地を賃貸する時の注意点
事業用地を貸し出した後に、借り手からクレームを受けるなど思わぬトラブルが生じる場合があります。
借り手と契約する段階でトラブルが発生した場合の、特約条項を取り決めておきましょう。そうすれば、落ち着いて対応ができます。また、トラブルの対応を不動産会社に任せるのも、スムーズに解決する方法です。